株式会社と合同会社、
設立費用はいくら違う?

資本金と定款の作り方を変えながら、設立にかかる法定費用だけを並べて比べられます。宅建業の免許申請や保証協会の費用は会社の種類にかかわらず同額なので、開業費用の差はここだけです。

条件を選ぶ

資本金

0100万300万1,000万3,000万

定款の作り方

いまの資本金だと、定款認証手数料は

  • 資本金 100万円未満30,000円
  • 資本金 100万円以上 300万円未満40,000円
  • 資本金 300万円以上50,000円← 今ここ

合同会社は定款認証そのものが不要なため、この手数料はかかりません。

登録免許税の決まり方

資本金×0.7%(100円未満切捨て)と最低額を比べて、高いほうが税額です。最低額は株式会社150,000円・合同会社60,000円

いまの資本金では、株式会社は最低額、合同会社は最低額が適用されています。

合同会社のほうが少ない額142,000円

株式会社 202,000円 / 合同会社 60,000円(設立の法定費用のみ)

差の中身

  • 定款認証が不要52,000円
  • 登録免許税の差90,000円

印鑑作成代・専門家報酬・登記事項証明書の取得費は含みません(額が定まらないため)。開業費用の全体は総合シミュレーターでご確認ください。

設立の法定費用の内訳(いまの条件)

202,000円
株式会社
60,000円
合同会社
内訳株式会社合同会社
定款認証手数料50,000円
定款謄本の手数料2,000円
収入印紙(書面定款)
登録免許税150,000円60,000円
合計202,000円60,000円

差が生まれるのは2か所だけ

株式会社と合同会社で設立費用に差が出る理由は、次の2つです。

  1. 定款認証の要否— 株式会社は公証役場で定款の認証を受ける必要があり、資本金の額に応じて30,000円50,000円の手数料がかかります。合同会社は認証そのものが不要です。
  2. 登録免許税の最低額— どちらも「資本金×0.7%」ですが、下限が株式会社150,000円・合同会社60,000円と異なります。資本金が小さいうちはこの下限が効くため、差は90,000円です。

一方、定款の収入印紙40,000円は書面定款ならどちらも同額なので、差は変わりません(電子定款ならどちらも0円です)。

資本金が増えると差は縮まる

登録免許税は「資本金×0.7%」と最低額の高いほうです。資本金が増えて0.7%の計算が最低額を上回ると、株式会社も合同会社も同じ税額になります。境目は合同会社が約858万円、株式会社が約2,144万円(100円未満切捨てのため厳密には合同会社8,585,714円、株式会社21,442,857円まで最低額)です。

つまり資本金2,145万円以上では登録免許税の差がなくなり、残る差は定款認証の手数料だけになります。上のツールで資本金を動かすと、この切り替わりを確かめられます。

費用差は、開業資金全体の数%

ここで比べている差は十数万円です。一方、宅建業の開業費用全体では保証協会と事務所で8割前後を占めます。会社の種類は費用ではなく、取引先からの見え方・税務・将来の資金調達で決めるほうが実際的です。

全体像は開業費用ガイドにまとめています。ご自身の条件での総額は開業費用シミュレーターでどうぞ。

よくある質問

宅建業の免許は、株式会社と合同会社で取りやすさが変わりますか?

免許の要件に会社の種類による違いはありません。事務所の要件、専任の宅建士の設置、欠格事由に当たらないことなど、審査される事項は同じです。申請手数料も同額です。

合同会社だと不動産取引で不利になりますか?

法律上の制限はありません。ただし取引先や金融機関からの見え方を気にして株式会社を選ぶ方はいます。売買仲介で法人相手の取引を中心にするのか、賃貸仲介で個人のお客様が中心なのかによって、重視すべき点は変わります。費用差は総額の数%にとどまるため、費用よりも事業の中身で判断することをおすすめします。

あとから合同会社を株式会社に変更できますか?

組織変更の手続きで可能です。ただし登記の費用と手間がかかり、宅建業免許についても商号や組織の変更に伴う届出が必要になります。個人事業主から法人になる場合は、免許を引き継げず新規に取り直すことになる点にご注意ください。

資本金はいくらにすればよいですか?

宅建業免許に資本金の下限はありません。ただし資本金が一定額を超えると登録免許税が0.7%の計算に変わり税額が増えます。また、開業直後は保証協会や事務所の支払いが続くため、資本金は当面の資金繰りを賄える額にしておくと安心です。税務上の取り扱いは税理士にご確認ください。

設立と免許申請は、並行して進められます

会社の設立登記が終わらないと免許申請はできませんが、定款の目的の書き方を含めて準備を並行させると、開業までの期間を短くできます。定款の事業目的が宅建業の免許に合っていないと、あとから変更登記が必要になることもあります。

前提と出典

登録免許税(登録免許税法 別表第一)、定款の収入印紙(印紙税法 別表第一)、公証人の定款認証手数料(公証人手数料令)に基づく計算です。表示するのは設立の法定費用のみで、印鑑代・専門家報酬・証明書の取得実費は含みません。

数値の確認日: 2026-08-26。法令改正等で変わることがあります。特定創業支援等事業による登録免許税の軽減は自治体ごとに要件が異なるため、この計算には含めていません。