宅建業の用語集|法令上の制限
建築基準法22条区域とは?
ひとことで言うと
防火地域・準防火地域以外の市街地で、屋根の火の粉対策や木造建築物等の外壁の一部へ性能を求める区域です。
この用語の分類:法令上の制限の用語
防火・準防火が指定なしでも、なぜ確認するのですか?
22条区域は都市計画上の防火地域・準防火地域とは別制度です。重説書式で『指定なし』を選んでも、屋根・外壁や建替え費用へ影響し得るため、建築指導担当で指定を確認し、必要に応じてその他欄等で説明します。
何が規制されますか?
建築基準法22条は屋根に火の粉による火災を防ぐ性能を、23条は区域内の木造建築物等の外壁で延焼のおそれのある部分に準防火性能を求めます。区域をまたぐ建物は、24条により原則として建物全部へ適用されます。
22条区域についてよくある質問
建築基準法34条区域のことですか?
違います。建築基準法34条は昇降機の規定です。防火地域・準防火地域以外で確認する代表的な区域は22条区域です。
防火地域より厳しい区域ですか?
同じ強弱の列に並べる制度ではありません。防火・準防火は建築基準法61条、22条区域は22条・23条を根拠とし、対象となる部位と基準が異なります。