埼玉県の宅建業免許|事務所選び

バーチャルオフィスで宅建業免許は取れる?埼玉県で難しい理由

会社登記ができるバーチャルオフィスなら、宅建業免許も申請できますか?

会社設立の費用を抑えるため、住所利用と郵便転送ができるバーチャルオフィスを本店にしたいと考えています。登記可能と案内されていますが、その住所で宅建業免許も申請できるのでしょうか。必要なときは会議室を借りられます。

住所利用と郵便転送だけのバーチャルオフィスでは申請できません

宅建業の事務所には、継続して使える施設と、宅建業者が独立して専属的に使う区画が必要です。住所利用、郵便転送、電話転送、時間貸し会議室だけのバーチャルオフィスには、通常、この事務所の実体がありません。

会社登記ができるかどうかと、宅建業法上の事務所として認められるかどうかは別の確認です。登記可能という広告だけで契約し、その住所で会社を設立すると、別の事務所を借りた後に本店移転登記や契約変更が必要になることがあります。

一方、サービス名に『バーチャルオフィス』とあっても、常時使える独立した専用個室と必要設備がそろう場合は、名称ではなく実際の区画・契約・使い方で確認します。事務所要件の全体は、宅建業の事務所要件で整理しています。

バーチャルオフィスで申請できるかの診断フローチャート

当てはまる答えを押すと、あなたの場合の結論に色が付きます。

バーチャルオフィスを本店にしたい
確認1契約で使える場所は、どれですか?
  • 結論宅建業の事務所は別に用意
  • 結論予約制の会議室は事務所にならない
  • 結論共用席だけでは独立した事務所と言えない
  • 確認2その区画は、天井までの壁と扉で仕切られていますか?
    • 結論資料をそろえて埼玉県へ個別確認
    • 結論壁と扉のつくりを図面と現地で確認
  1. 確認1契約で使える場所は、どれですか?
    結論宅建業の事務所は別に用意
    結論予約制の会議室は事務所にならない
    結論共用席だけでは独立した事務所と言えない
  2. 確認2その区画は、天井までの壁と扉で仕切られていますか?
    結論資料をそろえて埼玉県へ個別確認
    結論壁と扉のつくりを図面と現地で確認
  • 宅建業の事務所は別に用意

    いつでも使える専用の場所がないので、宅建業の事務所にはできません。会社登記ができる住所でも同じです。事務所は別に用意し、本店をどこに置くかも会社を作る前に決めます。

  • 予約制の会議室は事務所にならない

    会議室を予約できても、継続して独占使用する執務・応接場所にはなりません。いつでも使える自社専用の部屋を別に用意します。

  • 共用席だけでは独立した事務所と言えない

    ほかの利用者と同じ空間を使うので、自社だけが使う独立した事務所とは言えません。専用の机があるかだけでなく、固定の壁、扉、鍵、ほかの利用者の通り道を確認します。

  • 壁と扉のつくりを図面と現地で確認

    上や通路側が開いている区画と、置くだけの間仕切りで区切った区画は、独立性を説明できないことがあります。壁と扉が固定されているか、天井まであるか、ほかの利用者が通らないかを、図面と現地で確認します。

  • 資料をそろえて埼玉県へ個別確認

    いつでも使える専用の個室と必要な設備があるサービスは、バーチャルオフィスという名称でも個別に確認できます。平面図、契約案、室内写真をそろえて埼玉県へ確認します。個室の条件は、レンタルオフィスで宅建業免許は取れる?で説明しています。

「登記可能」「完全個室」という表示だけでは判断できません。どの部屋を、いつまで、自社だけで使えるのかを、契約書と現地で確認します。

埼玉県でバーチャルオフィスを宅建業の事務所にする場合の判断です。埼玉県の宅地建物取引業者免許申請の手引き(令和8年9月改訂)に基づき当事務所作成。

契約前に、四つの質問へ具体的に答えられるか確認します

  • いつでも同じ専用室を使えるか空いた席や予約した会議室を使うのではなく、申請者だけが継続して占有できる区画が必要です。月ごとの契約となるマンスリーオフィスは、埼玉県では継続性の点から認められません。
  • ほかの利用者と区画・動線が混ざらないかほかの法人の室内を通らずに事務所へ入れ、ほかの利用者も申請者の事務所を通らずに出入りできることを確認します。区画は遮蔽性のある壁や扉で分かれている必要があります。
  • 専用室内で来客対応ができるか埼玉県では、来客対応できるスペースがあれば、執務場所と応接場所は同一でも構いません。従業者用の机と椅子だけで、顧客が対面で座れない区画は適しません。電話番号とポストは他法人や個人と共用できません。
  • 契約書・平面図・写真で説明できるか専用室の位置と範囲、契約期間、申請者が使える権利、入口からの経路、室内設備を資料で示します。住所利用だけの契約では、事務所として使える区画を説明できません。
広告ではなく、契約内容と現況を確認

『登記可能』『24時間利用可能』『完全個室』という表示だけでは判断できません。誰が、どの部屋を、どの期間、どの設備とともに独占して使えるのかを、契約書と現地で確かめます。

バーチャルオフィスが難しいのは、事務所の四つの要件を示せないためです

継続して業務を行える施設がない

住所や郵便物の受取先があっても、日常的に執務・営業を行う部屋がなければ、営業活動の拠点として継続使用できる施設とはいえません。必要なときだけ会議室を予約する形でも不足します。

独立して専属的に使う区画がない

自由席、共用席、時間貸しの個室は、申請者だけが専属的に使う区画ではありません。専用机があっても、周囲が固定された壁や扉で分かれていなければ、事務所の独立性を説明できません。

顧客対応と業務の設備を専用にできない

専用室内に執務場所と来客対応できる場所を用意し、宅建業者名義の電話、商号表示、専用ポスト等を整えます。共用受付や共用会議室が使えても、常時使う専用区画の不足を補えるとは限りません。

使用できる範囲を資料で示せない

免許申請では、事務所の平面図と写真を提出し、必要に応じて契約書等で使用権原を示します。住所利用の権利だけでは、どの専用区画を事務所として使えるのかを示せません。

会社登記では住所として使用できても、宅建業免許ではその場所で実際に業務を行える状態まで確認します。この確認範囲の違いが、バーチャルオフィスで申請しにくい理由です。

サービスの呼び方ではなく、使える場所の実態を比較します

事務所要件との関係契約前の確認
住所利用・郵便転送のみ常時使える専用施設がないため、宅建業の事務所にはできません。会社登記が可能でも結論は変わりません。宅建業の事務所は別に用意し、本店所在地との関係も含めて設立前に決めます。
住所利用+時間貸し会議室会議室を予約できても、継続して独占使用する執務・応接場所にはなりません。予約制・従量制ではなく、申請者専用の区画として常時使える契約かを確認します。
共同作業席・自由席ほかの利用者と空間を共用するため、独立して専属的に使う事務所を示せません。専用机の有無だけでなく、固定壁・扉・施錠・利用者の動線を確認します。
簡易な個室・専用ブース上部や通路側が開いている、置くだけの間仕切りで区切った区画は、独立性を説明できないことがあります。壁や扉の構造、固定方法、天井までの状態、他の利用者が通過しない動線を図面と現地で確認します。
常時使える完全個室名称がバーチャルオフィスでも、独立した専用室と必要設備がそろうなら個別に確認する余地があります。実質的にはレンタルオフィスに近い形です。契約期間、独占使用、室内での来客対応、宅建業者名義の電話番号、ポスト・表示、平面図と写真の提出可否を確認します。
一般の小規模事務所一室を専有できる通常の賃貸事務所は、独立性と使用範囲を説明しやすい形です。事務所利用の可否、契約名義、看板・ポスト、電話、執務・応接場所を確認します。
自宅の独立した一室居住空間との動線が交差せず、壁や扉で分かれていれば選択肢になります。家族の動線、管理規約・賃貸借契約、商号表示、専用ポスト等を確認します。

会社を設立する前に、事務所と本店の場所を一緒に決めます

  • サービス資料と平面図を取り寄せる

    住所だけでなく、専用室の位置、入口からの経路、共用部、室内の執務・応接場所、電話、表示、ポスト等の配置を確認します。

  • 契約条件を確認する

    申請者が事務所として使える用途か、専用室を独占できるか、契約期間は継続性を説明できるか、写真撮影や商号表示ができるかを確認します。

  • 申請先へ資料を示して確認する

    広告の名称ではなく、平面図、契約案、室内写真等をそろえ、個別の形態について埼玉県へ確認します。口頭だけで済ませず、確認に使った資料を残します。

  • 本店所在地と設立時期を決める

    事務所の見通しが立ってから会社の本店を決めます。先に登記すると、事務所を変えるための本店移転登記や契約変更が加わることがあります。

会社設立と宅建業免許を無理なくつなぐ順番は、会社設立と宅建業免許申請を最短で進める方法で確認できます。

埼玉県では、専用区画の使い方と契約内容を確認します

  • 独占的・長期的に使える契約レンタルオフィスでは、契約書に加え、専用区画を独占的かつ長期的に使用できることが分かる資料を用意します。月ごとのマンスリーオフィスは継続性のある事務所とは認められません。
  • 室内で来客対応できる配置来客対応できるスペースがあれば、執務場所と応接場所は同一でも構いません。机を兼用する場合も、顧客用の椅子を置き、対面で説明できる状態を整えます。
  • 電話番号・表示・ポスト宅建業者名義の電話番号を用意し、他法人や個人の私用と共用しません。建物入口や室内には商号を表示し、専用ポストを用意します。
  • 完成した状態の写真建物外観、入口、商号表示、専用ポスト、事務所までの経路、室内、執務・応接場所等を撮影します。住所だけを借りる契約では、この一連の写真をそろえられません。

この記事で確認した公式情報:宅地建物取引業者免許申請について(埼玉県)宅地建物取引業者免許申請の手引き(埼玉県・令和8年9月改訂)事務所の変更(埼玉県)宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(国土交通省)

安い住所を先に契約すると、かえって手続が増えることがあります

執筆・監修者の小野田敦士

小野田 敦士

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

会社登記ができるから大丈夫、とは限りません。会社を作る前に、宅建業の事務所として使える場所かどうかまで確認します。

バーチャルオフィスの月額料金だけを見ると、開業費用を抑えられるように見えます。しかし、免許申請に使えず別の事務所を借りることになれば、本店移転登記、契約のやり直し、申請準備の遅れが生じます。最初から要件を満たす小規模事務所や、条件を満たす自宅の一室と比較する方が、全体の費用と時間を把握しやすくなります。

私は司法書士として会社設立登記を、行政書士として宅建業免許申請を扱い、自らも宅建業者として事務所を用意する側を経験しています。会社の本店、事務所の契約、免許申請を別々にせず、営業開始日から逆算して確認します。

契約・会社設立の前に確認

候補物件が宅建業の事務所に使えるか、資料から確認します

  • サービス資料と平面図から、専用区画、入口からの動線、共用範囲を確認します
  • 契約期間、用途、契約名義、独占使用、転貸・使用承諾の確認事項を整理します
  • 室内の執務・応接場所、電話、商号表示、ポスト、申請写真の準備を案内します
  • 会社の本店所在地と設立時期を、免許申請の事務所と合わせて決めます

標準的な法人新規・埼玉県知事免許・1事務所は、会社設立から選択した保証協会1団体の入会手続まで事務所報酬99,000円(税込)です。事務所探し、運営会社や貸主との契約交渉、間仕切り工事、設備購入、登録免許税・免許申請手数料・証明書等の実費、保証協会費用等は別途です。物件の最終的な適否は申請先の判断となります。

契約前のサービス資料、平面図、契約案があれば、その段階から確認できます。

事務所候補を相談する候補物件と、予定している会社形態をお知らせください。

バーチャルオフィスと宅建業免許でよくある質問

会社登記ができる住所なら、宅建業免許も申請できますか?

会社登記ができることと、宅建業法上の事務所として認められることは別です。宅建業の事務所には、継続して使える施設、独立して専属的に使う区画、執務・応接・電話・表示・ポスト等の設備が必要です。

バーチャルオフィスはすべて使えませんか?

名称だけで一律に決まるわけではありません。ただし、住所利用と郵便転送だけの一般的な形では申請できません。常時使える独立した専用個室と必要設備があるサービスは、契約と現況を資料にして個別に確認します。

必要なときだけ会議室を借りればよいですか?

時間貸し・予約制の会議室だけでは、継続して使う事務所になりません。常時使う専用区画を確保し、その室内で来客対応できる状態を示します。完全個室型の条件は、レンタルオフィスの記事で詳しく整理しています。

専用デスクがあれば申請できますか?

専用デスクだけでは足りません。申請者の区画が遮蔽性のある壁や扉で分かれ、他の利用者と動線が交差せず、必要設備を専用で用意できるかを確認します。

固定電話がないと申請できませんか?

埼玉県では固定電話に加えて携帯電話も使えます。宅建業者名義で、他法人・他人や私用と共用しない番号を用意し、契約書・請求書等で名義を示します。電話だけを整えても、専用区画や応接場所等がなければ申請できません。

オンラインで免許申請すれば、バーチャルオフィスでもよいですか?

申請方法が窓口かオンラインかによって、事務所要件が変わるわけではありません。いずれも実際の事務所について平面図、写真、使用権原等を確認します。

バーチャルオフィスではなく自宅を事務所にできますか?

条件を満たせば可能です。生活空間と事務所の動線が交差せず、壁や扉で区切られ、必要設備を用意できるかを確認します。詳しい判断軸は、宅建業の事務所要件をご覧ください。

いつ相談すればよいですか?

事務所を契約する前、会社の本店を登記する前が適しています。候補物件の募集図面、サービス資料、平面図、契約案がある段階で確認すると、契約や登記のやり直しを避けやすくなります。

この記事は2026年9月9日時点の埼玉県公式情報と、令和8年9月改訂の宅地建物取引業者免許申請の手引きに基づきます。『バーチャルオフィス』という名称だけで一律に判断するのではなく、専用区画、契約期間、設備、使用権原等の実態を確認します。個別物件は契約や本店登記の前に申請先へ確認してください。