重要事項説明書 私道・インフラ|61

【簡単診断】重要事項説明書の飲用水|水道管・口径・負担金の調べ方

重要事項説明書の飲用水は、どこまで調べればよいですか?

売主の家では水道を使っています。前面道路の水道管を調べれば、重説の飲用水欄は書けますか。引込管やメーターの口径も必要でしょうか。下水道の図面や負担金とは、分けて調べるのでしょうか。

飲用水は給水、下水道は排水です。資料も窓口も分けます

飲用水欄は、生活に使う水をどこから、どの管で供給するかを書く欄です。下水道は、使った水などを排出する施設で、飲用水とは別です。同じ『上下水道』という部署名でも、水道の管理図と下水道の台帳、給水工事と排水設備の担当を分けて確認します。

まず公営水道・私営水道・井戸等の供給方法を特定します。そのうえで、前面道路の配管、敷地内への引込管、それぞれの口径、私設管の有無、整備予定と負担金を調べます。メーターの口径は引込管の口径とは限らないため、別に控えてください。

宅建業法35条1項4号では、飲用水等の供給施設と排水施設の整備状況を説明事項とし、未整備の場合には整備の見通しと特別の負担に関する事項も対象としています。『今、水が出る』だけで、買主の建替え後も同じ設備を使えるとは説明できません。

道路の本管100mm、宅地への引込管25mm、メーター20mmを分け、飲用水欄と下水道の排水欄は別であることを示す架空例
架空例・当事務所作成。本管・引込管・メーターは別の設備です。数値は説明用で、標準口径や給水可能な建物規模を示すものではありません。実際の重説書式を簡略化しています。

説明事項の根拠:宅地建物取引業法35条東京都水道局・管理図の記号と口径の見方

飲用水・水道の追加調査を選ぶ簡単診断

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売買物件の飲用水を調べる
確認1物件の飲用水は、現在どのような状態ですか?
  • 確認2引込管は、他人地や共用管を経由しますか?
    • 結論配管経路・所有者・利用条件を調査
    • 確認3建替え・増設などで、水の使い方が変わりますか?
      • 結論建替え後に必要な口径・工事を確認
      • 結論現況・口径・費用条件を記載
  • 結論引込条件・時期・費用を調査
  • 結論水質・供給者・維持費を調査
  • 結論売主資料と現地から給水元を特定
  1. 確認1物件の飲用水は、現在どのような状態ですか?
    結論引込条件・時期・費用を調査
    結論水質・供給者・維持費を調査
    結論売主資料と現地から給水元を特定
  2. 確認2引込管は、他人地や共用管を経由しますか?
    結論配管経路・所有者・利用条件を調査
  3. 確認3建替え・増設などで、水の使い方が変わりますか?
    結論建替え後に必要な口径・工事を確認
    結論現況・口径・費用条件を記載
  • 引込条件・時期・費用を調査

    本管の位置、引込の可否、道路工事・承諾の条件、工事費・分担金を確認します。本管ありだけで直ちに利用可能とは記載しません。

  • 水質・供給者・維持費を調査

    飲用と散水用を区別し、水質検査の時期・項目、供給・維持管理の契約、故障時の対応と費用を調べます。

  • 売主資料と現地から給水元を特定

    検針票・使用契約・メーターと水道事業者の資料を照合します。水が出ることだけで公営水道とは判断しません。

  • 配管経路・所有者・利用条件を調査

    他人地・共用管の権利者、既存合意、修繕・交換時の条件を確認します。図面だけで越境の有無や工事権限を確定しません。

  • 建替え後に必要な口径・工事を確認

    用途・戸数・階数を指定給水装置工事事業者等へ伝え、口径、水圧、増径・引込替えと費用を調べます。

  • 現況・口径・費用条件を記載

    本管、引込管、メーターを区別し、図面と現地を照合して記載します。既存管の劣化・漏水・未解決事項がないかも確認します。

追加調査の目安です。複数の事情があれば、該当する調査をすべて行います。給水能力や工事可否を確定する診断ではありません。

給水方法、配管経路、買主の予定用途に応じて、追加調査の内容を示す診断。当事務所作成。

本管・引込管・メーターの違いと、重説で調べる項目

項目確認すること
供給方法公営水道、私営水道、井戸等のどれか。供給者名・給水区域と現在の契約。公営水道を私設管経由で使う場合もあるため、供給方法と管の所有は分けます。
前面道路の本管どの道路に、どの種類・口径の管があるか。その管から給水を受けられるか。道路にある管でも、すべてが個別宅地の引込先になるとは限りません。
敷地内引込管引込の有無、分岐位置、経路、口径、管種、設置・更新履歴。他人地経由、共用管、複数本、廃止された管がないか。
メーター設置場所、番号、口径、専用・共用、使用・休止等の状況。現物、検針票、図面を照合。メーター20mmを、そのまま引込管20mmとは書きません。
私設管・権利管と通過する土地の所有者・管理者、他宅地との共用、使用料、修繕・交換・撤去の条件。隣家向けの管が売買対象地内にないかも調査します。
整備予定・費用未引込や増径が必要な場合の工事内容、申請先、時期、分担金等と工事見積り。既納・未納、売主・買主の負担を分けます。

公営水道なら、私設管は『無』でよい?

公営水道の水でも、途中の管が個人や複数の所有者の私設管という場合があります。『公営水道』は供給方法、『私設管』は配管の所有・管理に関する項目です。公営水道を選んだことだけで私設管を『無』にしないでください。対象書式の記載要領と、事業者が把握する管の区分を確認します。

水道の図面で、越境まで分かる?

埋設管図面で配管経路を調べ、他人地を通る管や、隣家へ給水する管の記載がないか確認します。ただし、配管位置が概略の場合や、工事が未反映の場合があります。図上の線と公図を見ただけでは、正確な越境の有無を確定できません。境界資料・現地・しゅん工図等を照合し、必要なら専門業者による探査や試掘等を検討します。

他人地や共用管が関係するときは、土地の登記、管の所有・管理、使用合意、修繕・交換時の条件を追加調査します。『管がある』ことと『今回の買主が使い、掘り返せる』ことは別です。承諾書の取得や所有者の不在・相続については、私道の通行・掘削承諾で説明しています。

水道調査に必要な資料と、現地・建築計画の確認

  • 売主資料で給水元と履歴を調べる

    所在地・地番、検針票や使用契約、古い重説、給水装置図面、工事の控え、分担金の領収書、私設管の合意書を預かります。井戸があれば、飲用か散水用か、水道との併用かも聞きます。

  • 管理図と宅地の給水図面を取得する

    道路の本管を調べる管理図と、宅地への引込み・宅地内配管を調べる図面を取り違えないようにします。所有者の委任状等が必要な資料は、訪問前に準備します。

  • 現地のメーター・止水栓等と照合する

    図面にある位置と現物を確認します。撤去済みの建物、分筆後の土地、空き家では、旧図面の引込先と現在の売買対象が一致するかが重要です。メーターや管を無断で操作・掘削せず、開栓や調査を依頼します。

  • 水道事業者・指定工事事業者へ相談する

    他人地・共用管の有無と、買主の戸数・階数・用途等の計画を示します。水道事業者には給水・申請の条件を、指定給水装置工事事業者には既存管の再利用や増径・引込替えの工事内容と見積りを確認します。

  • 調査記録と見積りをもとに重説を書く

    図面には取得日・図面名・対象地番を、照会記録には回答日・部署・担当者・回答内容を残します。見積りの工事範囲、税込・税別、有効期限、未確定費用、負担者も控え、重説と売買契約の内容を一致させます。

建替え予定なら、既存の口径だけでは判断できません

現在は戸建て一戸で足りていても、二世帯住宅や共同住宅への建替えで、使用水量が変わる場合があります。必要な口径は水栓の数だけでなく、同時使用水量、階数、水圧、給水方式等で変わります。水道局で既存管の図面を確認するだけでなく、指定給水装置工事事業者等に予定建物を示し、必要な口径や工事を検討してもらいます。

古い管の再利用では、口径だけでなく管種・劣化・漏水等も問題になります。増径工事や引込替えでは、道路の掘削・舗装復旧、他の埋設物との調整が必要になることがあります。他人地を掘る承諾や、共用管の交換条件も確認します。工事内容が未定なら、費用も『不要』と断定できません。

マンションでは、共用設備と住戸内を分けて調べる

公営水道を受水槽・ポンプ経由で各住戸へ送るマンションも、直結で給水するマンションもあります。受水槽方式だから『私営水道』になるわけではありません。供給者を確認したうえで、管理会社・管理組合へ給水方式、共用配管、受水槽・ポンプ、点検・清掃、更新計画、費用負担を確認します。住戸内の専有配管との区分は管理規約等で調べてください。

工事と給水方式の公式案内:さいたま市・指定工事事業者への申込み東京都・増径工事の留意事項東京都・給水方式の違い

重要事項説明書の飲用水欄はどう書く?状況別の記載例

全日の土地売買用書式では、飲用水の供給方法、前面道路配管の有無・口径、敷地内引込管の有無・口径、私設管の有無、施設の整備予定及び負担金等を分けて記載します。使用する版や物件種別で欄が違うため、現行書式を確認してください。次の文は架空例であり、実物件へそのまま転記する文章ではありません。

調査結果選択・備考の記載例と注意点
公営水道・引込済み供給方法:公営水道。前面道路配管:有・100mm。敷地内引込管:有・25mm。私設管:調査に基づき有無を選択。備考例『メーター口径20mm。○年○月○日取得の○○図と現地を照合。』本管100mmを引込管の欄に書きません。
本管あり・引込なし前面道路配管:有。敷地内引込管:無。備考例『公営水道を利用するには、新規引込工事と所定の申請が必要。工事範囲・時期・費用・負担者は別紙○のとおり。』引込工事や申請の条件が未確定なら、直ちに利用可能とは記載できません。
他人地経由・共用管供給方法と私設管の有無をそれぞれ記載。備考例『○番2を通る共用給水管から引込。所有者・管理者、使用・維持修繕・交換の条件は○年○月○日付合意書及び別紙経路図のとおり。』合意が未確認なら、この例は使えません。
井戸を飲用に使用供給方法:井戸。備考には井戸・ポンプ等の位置、管理者、検査日・検査項目と結果、維持費・故障時の負担を記載。公営水道への切替えを説明する場合は、本管・引込の可否と費用を別途確認します。

未確認の項目は『無』にしない

図面が見つからない、管の経路が不明、費用回答待ちという状態を『引込なし』『私設管なし』『負担金なし』に置き換えないでください。作成中のドラフトには、何が未確認で、誰へいつ照会し、いつ回答を得る予定かを管理します。単に『買主にて確認』と書いて、必要な調査・説明を終えた扱いにはしません。

契約前に解決できない事項がある場合は、取引を担当する宅建業者・宅建士が、その状態で説明・契約できるか、条件の確定や契約時期の変更が必要かを判断します。売主が工事・承諾取得を約束するなら、重説の現況説明とは別に、契約で履行期限と未履行時の扱いを定めます。

井戸の検査結果があれば、飲用に問題ない?

井戸があるだけでは飲用水を確保したことになりません。散水用か飲用か、検査の採水日・項目・結果、消毒設備、維持管理を確認します。埼玉県は定期的な水質検査を勧めていますが、家庭の井戸すべてに同じ法定検査義務があるという意味ではありません。

さいたま市保健所の基本項目検査は、水の状態を定期的に把握するための検査です。その結果だけで、水道法の全水質基準に適合し飲用に適するとは判断できないと案内されています。古い成績書や一部項目の結果から、現在も安全と保証しないでください。必要な検査項目・採水方法は保健所や検査機関へ相談します。

井戸の確認先:埼玉県・井戸水を使うときの注意さいたま市・水質検査の目的と限界

水道の負担金・加入金・工事費と、下水道の費用の違い

費用の名称と制度は水道事業者ごとに違います。『水道加入金』『分担金』を埼玉県全域・東京23区で共通の制度として扱わないでください。既存建物が水道を使っていても、増径や再引込みに費用が発生する場合があります。

費用調べ方・見落としやすい点
分担金・加入金等所在地の現行条例・料金表と給水工事担当で確認。新設、増径、既納分の扱い、共同住宅への変更等のどれに該当するかを特定します。領収書がある場合も、今回の計画への充当可否を照会します。
設計審査・検査等給水装置工事に伴う申請・検査等の費用。分担金や工事代金とは別に確認。不要・見積りに含む場合は、その範囲を確認します。
引込・交換・増径工事指定工事事業者等の見積りで、分岐・道路掘削・交通誘導・舗装復旧・宅地内工事・既存管撤去を確認します。距離や現場条件で変わり、一律の相場だけでは確定できません。
私設管・他人地の費用使用料、承諾に伴う支払、共用管更新の分担、補償や復旧等。水道局の料金表に載っていない支払も、関係者との合意で確認します。
下水道の受益者負担金等下水道側の制度です。水道の分担金が納付済みでも、下水道の負担が済んだ証拠にはなりません。下水道担当へ対象地番と納付状況を別途照会します。

さいたま市は、新設やメーターの増径等で分担金を負担する制度を案内し、設計審査・検査手数料も別に定めています。現行料金表を確認したうえで、既存口径・変更後口径と計画を給水工事課へ伝えて照会します。その金額を東京23区の物件へ転用してはいけません。東京都では水道局の手続案内と指定工事事業者の見積りから、今回必要な工事・申請費用を確認します。

重説には、分かった金額だけでなく、その対象工事・条件・予定時期・負担者を記載します。『分担金は納付済みだが、買主の増径工事費は未確定』のように、既納の費用と今後の費用を分けてください。見積り未取得を『0円』にはしません。売主負担で引き込む約束は、引渡しまでに何を完成させるかも契約で確認します。

費用の公式案内:さいたま市・分担金及び設計審査・検査手数料(料金表あり)東京都水道局・水道工事の申込み

さいたま市・埼玉県内・東京23区の水道調査窓口と質問例

地域窓口・資料・持参するもの
さいたま市水道局針ヶ谷庁舎3階・給水工事課埋設管調査窓口(浦和区針ヶ谷1-18-2)。市内全区の給水範囲を扱います。道路の管理図と宅地の給水装置しゅん工図を区別し、宅地の図面には本人確認・権利確認資料、代理人は委任状等を準備。口径等の電話照会は受け付けていません。手続の問合せ:048-714-3090。
埼玉県内の他市町村所在地の給水区域を担当する水道事業者の給水装置・工事担当。市町村の水道部門や水道企業団等へ、管理図・宅地内図面・費用の担当を確認します。県営水道から受水する地域でも、個別宅地の引込調査先が県庁とは限りません。
東京23区東京都水道局の所在地を所管する給水管工事事務所等へ。道路等の閲覧用水道管管理図と、個別建物の給水装置図面を分けて請求。給水装置図面は使用者・所有者等、または委任状のある代理人等が対象で、本人確認書類も必要です。資料ごとに取扱窓口が異なる場合は一覧で確認します。
杉並区の給水装置杉並給水管工事事務所(西部支所・杉並営業所内)、杉並区和泉3-8-10、03-5300-8553。給水装置図面・工事についての窓口です。区役所で調べる建築基準法上の道路や、下水道の調査とは別です。

さいたま市のオンライン管理図で、どこまで調べられる?

水道管管理図の電子閲覧は、事前に個人で利用申請し、ID・パスワードを取得する方式です。公開地図を開くだけで即日すべて調べられるサービスではありません。道路の配水管等の簡素な情報で予備調査し、詳細な埋設状況・宅地の引込条件は窓口で追加確認します。

東京23区の管理図と給水装置図面の違い

閲覧用水道管管理図では管の位置・口径、メーター位置等を調べ、給水装置図面では個別建物の配管系統・口径・管種等を確認します。管理図で宅地側の口径がすべて表示されるとは限りません。表示のない区間は、別の図面や窓口で確認します。道路側と同じ口径だと推測して記載しないでください。図面の閲覧資格・申請書・委任状は東京都水道局の案内で確認します。

図面・窓口の公式案内:さいたま市・給水装置情報の提供と必要書類さいたま市・水道管管理図電子閲覧埼玉県・県営水道と市町等の水道事業の役割東京都・図面の閲覧方法東京都・申請書と委任状東京23区・給水管工事事務所一覧杉並給水管工事事務所

窓口での質問例

  • 本管と引込管を特定する『○町○番○の売買調査です。前面道路の管の種類・口径、宅地への引込の有無・分岐位置・口径は、どの図面で確認できますか。メーターの口径とは分けて教えてください。表示のない部分や現地確認が必要な部分はありますか。』
  • 共用・他人地経由を調べる『この線は○番2を通っていますか。私設管や隣家との共用の記録はありますか。管の所有・利用条件について、事業者の資料で分かる範囲と、所有者へ確認する範囲を教えてください。』
  • 建替え後の給水条件を調べる『買主は○階建て・○戸・○用途を計画しています。既存管の再利用・増径・引込替えの検討には、どの資料や計算・現地調査が必要ですか。指定工事事業者へ相談する項目も教えてください。』
  • 費用・時期を調べる『新設・増径の分担金等と申請費用は、この計画ではどう計算しますか。既納分は利用できますか。別途工事見積りが必要な項目、工事前の承諾・道路手続、時期の条件も教えてください。』

窓口には所在地・地番・対象範囲を明示した位置図と、売主資料・現地写真を持参します。給水能力を聞くなら建築計画も必要です。回答が『図面上の情報』『申請の一般条件』『個別計画の検討結果』のどれかを区別し、根拠図面と回答日・担当部署を控えてください。

水道の確認漏れで、買主にどのような不利益がある?

引込がないのに利用可能と説明すると、買主は想定外の引込工事費や入居の遅れを負う可能性があります。他人地経由・共用管の条件を確認しないと、漏水修理や建替え時に協議が必要となり、工事方法の変更・費用増加につながる場合があります。

売主の使用実績があっても、建替え後に足りる口径とは限りません。本管があっても、対象地へ引き込まれているとは限りません。分担金の領収書があっても、増径や工事の費用まで支払済みとは限りません。買主の計画で何が変わるかを聞き、必要な工事・権利・費用を説明してください。物件の図面と回答記録は、その説明の根拠として保管します。

不動産物件調査・重要事項説明書作成代行

給水資料の確認から重要事項説明書ドラフト作成まで対応します

  • 飲用水と下水道を区別した資料・窓口の調査
  • 配管・引込状況、費用条件、追加確認事項の整理
  • 埼玉県全域・東京都23区の売買物件に対応

標準的な1物件88,000円(税込)、公的資料取得実費は別途です。配管探査・試掘・水質検査・工事設計・承諾取得等の実施が必要な場合は、対応範囲と費用を別途確認します。給水能力や工事可否を保証するサービスではありません。最終確認と宅建士による説明は、取引を担当する宅建業者で行います。

所在地・地番、既存の水道図面、売主資料、買主の建築計画をお知らせください。

物件調査・重要事項説明書の作成を相談する埼玉県全域・東京都23区/売買物件

重要事項説明書の飲用水・水道でよくある質問

上水道と下水道は同じ窓口で調べられますか?

自治体の組織によりますが、資料と調査対象は別です。上水道は給水管・給水装置、下水道は排水先・排水設備・下水道台帳等を調べます。同じ庁舎でも担当が分かれるため、必要な資料ごとに受付を確認します。

空き家でメーターが撤去されていたら、引込管もないのですか?

メーターの状態と引込管の有無は別です。休止・撤去の記録、既存管の残存状況と再使用の条件を水道事業者へ確認します。メーターがないことだけで引込管を『無』とは記載しません。

土地を分筆して売る場合、今ある引込管をそのまま使えますか?

分筆後の売買対象地、引込位置、メーター、建築計画を示して確認します。引込管が売却しない側の土地を通る場合や、一つの管を複数宅地で使う場合は、別引込の必要性、利用条件、工事費等を追加調査します。

公営水道でも私設管があることはありますか?

あります。供給方法が公営水道でも、私有・共用の管を経由する場合があります。管の所有・管理と他人地経由の有無、使用・修繕・交換の条件を別途調べます。

散水用の井戸がある家は、飲用水欄も井戸にしますか?

井戸の存在だけで決めず、飲用に何を使うかを調べます。飲用は公営水道、井戸は散水用という場合は、その区別が分かるように供給方法と井戸の用途を記載します。井戸水を飲めると説明するなら、水質・管理の確認が別途必要です。

2026年10月9日に公式案内を確認しました。図と記載例は当事務所作成の架空例です。図面は現況・権利・給水能力を保証する資料ではありません。窓口、閲覧資格、費用、工事条件は所在地の水道事業者で再確認してください。