宅建業の用語集|法令上の制限

建ぺい率とは?建築面積と敷地面積の関係・計算方法

ひとことで言うと

建ぺい率(けんぺいりつ)とは、建物の建築面積を敷地面積で割った割合です。建物を上から見たとき、敷地のどれくらいを建物が占めるかを表します。

敷地100㎡、建築面積60㎡なら、建ぺい率は60%です

敷地100㎡に建築面積60㎡の建物がある場合、60÷100×100で建ぺい率60%になる上面図と計算式
架空の計算例。青い部分は建築面積を表す模式図です。建築面積は建築基準法施行令2条の方法で算定します。

建ぺい率=建築面積÷敷地面積×100(%)。この例は60㎡÷100㎡×100=60%です。同じ敷地に複数の建物がある場合は、それぞれの建築面積を合計します。

重要事項説明書に記載するのは、通常、この割合の上限です。例えば指定建ぺい率60%の土地では、緩和や別の制限がなければ、敷地100㎡に対して建築面積の上限は60㎡となります。

定義と面積の算定ルール:建築基準法53条建築基準法施行令2条

建築面積・指定建ぺい率・容積率を分けて考えます

建築面積

原則として、外壁や柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積です。軒・ひさし等にも算定ルールがあるため、登記の1階床面積と必ず一致するわけではありません。

指定建ぺい率

都市計画等で定められた上限の値です。都市計画図の『60/200』という表示なら、凡例を確認したうえで、通常は建ぺい率60%、容積率200%と読みます。

容積率

延べ面積の敷地面積に対する割合です。建ぺい率は建物を上から見た面積、容積率は各階の床面積の合計を考える、別の指標です。容積率の意味と計算方法もご確認ください。

指定値だけで、建てられる建物全体は決まりません

角地の指定基準を満たす敷地や、防火・準防火地域で所定の性能を備えた建物には、建ぺい率の緩和が適用される場合があります。一方、地区計画・風致地区等の別の制限、道路後退、高さ・容積率・外壁後退等も確認が必要です。

角地・防火性能による緩和と重説欄の書き方は実務記事で詳しく説明します。指定値は所在地の公式都市計画図、実際の適用条件は所管の建築指導・建築審査窓口で確認します。

建ぺい率についてよくある質問

2階建てなら、1階と2階を足して計算しますか?

建ぺい率では各階の床面積を足しません。建築面積で計算します。各階の床面積を合計した延べ面積を用いるのは容積率です。

建ぺい率60%なら、残り40%は必ず庭になりますか?

庭にする義務という意味ではありません。建築面積に算入されない空間には通路等も考えられますが、別の制限や算定ルールも確認します。

登記の土地面積をそのまま使えばよいですか?

建築上の敷地範囲を確認します。建築基準法42条2項道路の後退部分などは、建ぺい率算定の敷地面積に算入しません。

2026年9月17日時点の建築基準法53条と施行令2条を確認しています。図と数値は説明用の架空例です。個別敷地の指定値、緩和、別の制限は所在地の都市計画・建築指導窓口で確認してください。