建ぺい率の重説欄はどう書く?角地・防火緩和・例外の調べ方
建ぺい率欄の複数の例外は、どのときに使うのですか?
指定建ぺい率は地図で調べられました。でも、重説には角地、耐火建築物、両方に当てはまる場合、制限がない場合など、いくつも選択肢があります。どの条件を確認して選べばよいのでしょうか。準防火地域や、更地の場合の書き方も知りたいです。
指定値はそのまま記録し、例外の理由と適用限度を別に書きます
まず都市計画等で定められた指定建ぺい率を確認します。その後、所在地の角地指定基準、地域と建物の防火性能、区域またぎ、個別許可を調べ、その敷地・建物に適用される限度と理由を整理します。
指定60%の敷地に角地緩和が適用されて70%となる場合でも、指定値が70%に変更されたわけではありません。上段の指定値は60%、例外の説明は『角地加算により限度70%』と分けます。既存建物の実際の建ぺい率も、この二つとは別の情報です。
建ぺい率の意味と計算方法は用語集へ分けています。このページでは、売買の土地・土地建物・区分所有建物の敷地について、重説の例外をどう調べて書くかを扱います。
角地緩和・防火緩和が使えるかの診断フローチャート
当てはまる答えを押すと、あなたの場合の結論に色が付きます。
- 結論建ぺい率の規定は適用なし
- 確認2角地緩和と防火緩和は、使えますか?
- 結論緩和なしで指定値が限度
- 結論角地緩和で指定値+10ポイント
- 結論防火緩和で指定値+10ポイント
- 結論角地緩和と防火緩和で+20ポイント
- 確認1指定建ぺい率80%の防火地域で、建物は耐火建築物等ですか?結論建ぺい率の規定は適用なし
- 確認2角地緩和と防火緩和は、使えますか?結論緩和なしで指定値が限度結論角地緩和で指定値+10ポイント結論防火緩和で指定値+10ポイント結論角地緩和と防火緩和で+20ポイント
- 建ぺい率の規定は適用なし
指定建ぺい率は80%と書き、法53条6項1号により建ぺい率の規定は適用されないことを説明します。地区計画などで決まっている制限があれば、それも確認して書きます。
- 緩和なしで指定値が限度
角地の指定基準にも、防火地域・準防火地域の建物の条件にも当たらないことを資料で確かめて、指定建ぺい率を限度として書きます。
- 角地緩和で指定値+10ポイント
指定60%なら、指定値は60%と書き、例外の欄に角地緩和後の限度70%と所管行政庁の細則の条項を書きます。
- 防火緩和で指定値+10ポイント
防火地域の耐火建築物等か、準防火地域の耐火・準耐火建築物等であることを、確認申請図書などで確かめます。指定60%なら緩和後の限度は70%で、確かめた資料の名前も書きます。
- 角地緩和と防火緩和で+20ポイント
角地の指定基準と建物の防火性能を、それぞれ資料で確かめます。指定60%なら、緩和後の限度は80%と書きます。
更地は「所定の建物を建築する場合」という条件を付けて書きます。指定値の違う区域にまたがる敷地や、個別の許可を受けた建物は、その他欄に書きます。
上段は指定値、下段は例外の条件です
- 何の数字かを分ける指定値、加算・不適用等を反映した適用限度、既存建物の現況の割合を混同しません。『地図60%、概要書70%』は、加算により両方正しい場合があります。
- 角地と防火性能は独立した条件角地は建築基準法53条3項2号。防火・準防火地域と建物性能による加算は同項1号です。どちらか一つで+10ポイント、両方で+20ポイントとなる場合があります。
- 地域名だけで加算を決めない準防火地域だから自動的に+10ポイントではありません。防火地域では耐火建築物等、準防火地域では耐火建築物等又は準耐火建築物等という建物性能の要件を確認します。
指定60%なら60%+10ポイント=70%です。60%×1.1=66%ではありません。以下の計算例は、他の制限がないという前提で説明します。
地図・道路・建物資料を、順番に照合します
- 建築上の敷地を特定する
地番、公図、測量図、配置図、建築確認資料から一敷地の範囲を確認します。売買する一筆と建築上の敷地が一致するとは限りません。42条2項道路等の後退部分は算定上の敷地面積から除きます。区分所有建物では、専有部分の面積や持分割合ではなく、確認対象となる建物の敷地全体を確認します。
- 指定建ぺい率と重なる指定を確認する
所在地の公式都市計画図で指定建ぺい率、用途地域、防火・準防火地域、地区計画、風致地区等を調べます。区域線付近や複数筆では、全敷地を重ねて確認し、都市計画担当へ照会します。用途地域なしの区域では特定行政庁の指定値を確認します。
- 角地指定の規則と道路条件を確認する
所管行政庁の施行細則を読み、道路種別、幅員、交差角、接道長、敷地周長、公園等の条件を測量図・道路資料で照合します。道路管理者の『市道』という情報と、建築基準法上の道路であるかは分けて確認します。
- 建物の防火性能と加算根拠を確認する
売主から確認申請書・図面、確認済証、検査済証を集め、行政の建築計画概要書や台帳記録と照合します。概要書の『建ぺい率』『建ぺい率の制限を受けない部分又は緩和を受ける部分』等を確認し、性能の区分は申請書の建築物別概要・仕様書等で裏付けます。
- 区域またぎ・別の制限・許可を確認する
指定値の異なる区域の面積、敷地内の附属建物を含む性能、地区計画条例等の建ぺい率、既存の許可番号・範囲・条件を確認します。不明な事項は建築指導・建築審査担当と建築士へ質問します。
- 指定値・適用条件・資料を重説と一致させる
計算式、根拠規則の条項、資料の版と取得日、照会日時・部署・回答を保存します。未確認の条件をチェック済みにせず、重要な未解決事項は契約前に追加調査します。
登記の『木造』『鉄骨造』『RC造』だけでは、耐火建築物等・準耐火建築物等の該当性を確定できません。外観や火災保険の省令準耐火という表示も、そのまま法53条の要件に置き換えません。確認済証や検査済証単体に性能の詳細がなければ、添付申請図書まで確認します。過去の申請資料は現在の現況を保証する資料でもありません。
定義・加算・不適用の根拠:建築基準法53条施行令2条の面積算定国交省・準防火地域への加算拡大(2019年施行)
例外ごとに、使う条件・調べる資料・記載を分けます
| パターン | 法53条による扱い | 確かめる核心 |
|---|---|---|
| 加算なし | 指定60%なら限度60% | 角地・防火性能加算等に該当しないか |
| 角地のみ | 指定60%+10ポイント=70% | 所管行政庁の角地指定基準と道路・敷地条件 |
| 防火性能のみ | 指定60%+10ポイント=70% | 防火地域+耐火建築物等、又は準防火地域+耐火・準耐火建築物等 |
| 両方 | 指定60%+20ポイント=80% | 上の二つを、それぞれ独立して確認 |
| 指定80%の不適用 | 法53条の建ぺい率規定を適用しない | 法53条1項2~4号による80%、防火地域、耐火建築物等の三条件 |
| その他 | 加重平均、個別許可等を別に説明 | 区域線と面積、建物性能、許可内容、別制度の制限 |
法53条3項2号でいう『特定行政庁が指定する敷地』に該当するかが基準です。指定は施行細則で条件を定めている場合があり、全ての土地で個別の角地指定通知書が交付されるという意味ではありません。規則と敷地図を示し、どの号・条件に該当するか確認します。
前提:指定60%、所管細則の角地基準に該当し、他の制限はないと確認できた架空例。記載例:『指定建ぺい率60%。本敷地は○○市建築基準法施行細則○条の角地指定基準に該当するため、法53条3項2号による加算後の限度は70%です。道路種別・接道長等は別添資料のとおりです。』
防火地域は耐火建築物等、準防火地域は耐火建築物等又は準耐火建築物等が対象です。『等』は法令所定の同等以上の延焼防止性能を有する建物を含みます。防火地域内の準耐火建築物だから、この加算を受けられるという読み方はしません。
前提:指定60%、準防火地域、確認申請図書等で既存建物が準耐火建築物等に該当すると確認でき、角地加算はない架空例。記載例:『指定建ぺい率60%。本建物は準防火地域内の準耐火建築物等に該当するため、法53条3項1号による加算後の限度は70%です。確認資料は○年○月○日付確認申請図書・建築計画概要書等です。』
使用する書式に『防火地域内の耐火建築物』しか定型文がない場合、準防火地域を防火地域と読み替えてチェックしません。対応した現行書式を確認するか、その他欄・備考・別紙に『準防火地域、準耐火建築物等、法53条3項1号、適用限度』を具体的に補います。
まだ建物がない土地では『本物件は耐火建築物である』とは書けません。『指定60%。準防火地域内で耐火建築物等又は準耐火建築物等を建築する場合は、法53条3項1号により限度70%となります』と、将来の建築条件として説明します。既存建物の加算も、建替え後に無条件で引き継がれるわけではありません。
角地と防火性能の両方が確認できた架空例:『指定建ぺい率60%。○○市細則○条の角地基準に該当し、かつ本建物は準防火地域内の準耐火建築物等に該当するため、法53条3項による加算後の限度は80%です。』土地の形だけ、建物性能だけを確認して、この両方の欄を選ばないようにします。
法53条6項1号は、同条1項2~4号による指定80%の地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物等が対象です。商業地域だけに限定された規定ではありませんが、準防火地域や角地だけを理由に『建ぺい率の制限なし』とは書けません。
前提:商業地域・指定80%・防火地域・既存建物が耐火建築物等と確認できた架空例。記載例:『指定建ぺい率80%。本建物は法53条6項1号に該当するため、同条の建ぺい率規定は適用されません。地区計画等の別の制限および他の建築規制は別途確認が必要です。』更地なら『所定の耐火建築物等を建築する場合』という条件に変えます。
| 指定80%の例 | 扱い | 不適用との違い |
|---|---|---|
| 防火地域・耐火建築物等 | 53条6項1号の条件を満たせば不適用 | 角地加算の有無が不適用の条件ではない |
| 準防火地域・耐火又は準耐火建築物等 | 性能加算のみなら限度90% | 防火地域の不適用規定とは別 |
| 上の準防火例+角地基準該当 | 両加算により限度100%となる場合 | 計算結果100%と、規定の不適用は別の理由 |
| 防火性能加算なし・角地のみ | 角地加算後の限度90% | 角地だから制限なし、ではない |
いずれの例も『敷地いっぱいに建物を建ててよい』という保証ではありません。接道、道路後退、壁面位置、容積率、高さ、地区計画・風致地区等の別の規制が残ります。
法53条2項は、各区域にある敷地部分の面積に応じた加重平均です。面積の大きい区域の値を敷地全体に使うのではありません。指定区域線を都市計画担当で確認し、各部分の面積を測量・設計資料で確定します。
前提:加算なし、建築上の敷地100㎡のうち、指定50%の区域が60㎡、指定60%の区域が40㎡と確認できた架空例。上限となる建築面積は60㎡×0.50+40㎡×0.60=54㎡。敷地全体の限度は54㎡÷100㎡×100=54%です。
記載例:『指定建ぺい率はA区域50%、B区域60%です。別添区域図・面積計算書による各区域の敷地面積はA60㎡、B40㎡であり、法53条2項による加重平均後の限度は54%です。』各面積が未確定なら、確認した指定値と区域線、加重平均が必要なこと、面積・適用限度の未確定部分を明示して追加調査します。見た目の面積割合で数値を作りません。
指定建ぺい率の区域またぎと、防火・準防火地域の区域またぎも別の判断です。防火地域の内外をまたぐ場合は敷地内の建築物の全部が耐火建築物等であること、準防火地域と防火・準防火以外をまたぐ場合は全部が耐火又は準耐火建築物等であることが、法53条7・8項の全敷地への適用条件になります。附属建物も含め、所管へ確認します。
法53条4・5項には、壁面線等の条件や所定の省エネ改修等について、特定行政庁の許可により限度を超えられる規定があります。外壁を後退させた、断熱改修をする、というだけで自動緩和にはなりません。許可書の対象建物・条項・限度・条件を確認します。
許可が確認できた場合の記載枠:『指定建ぺい率○%。本建物は法53条○項による○年○月○日・○号の許可を受けており、許可範囲内の限度は○%です。許可条件は別添許可書のとおりです。建替え等への適用は所管へ再確認が必要です。』この枠は許可の取得を保証する例ではなく、既に確認した許可内容を記載するためのものです。
埼玉県と東京23区では、所在地の指定基準を確認します
指定建ぺい率は所在地の公式都市計画地図で予備調査します。さいたま市は市地図情報、東京23区は各区の地図や東京都の都市計画参考図が入口です。ただし、角地加算は地図の指定値を見ただけでは分かりません。所管行政庁の角地指定基準と道路・敷地形状を照合します。
角地指定の条文に出てくる『特定行政庁』は、建築基準法上の指定・許可等を担当する行政庁です。埼玉県内でも、市自身が担当する地域と県の建築安全センターが担当する地域が分かれます。まず所在地の所管を確認し、その行政庁の細則を使います。
| 所在地・所管 | 角地の基準で確認する点 | 参照先と窓口 |
|---|---|---|
| 埼玉県所管区域 | 県細則11条。所定道路の120度以内の内角側の角敷地又は二方接道で、周長の1/3以上が道路に接する条件等。公園等に接する準用形も確認。 | 県の角地指定資料。県の窓口一覧で川越・熊谷・越谷等の建築安全センターを特定します。 |
| さいたま市 | 市細則17条。42条1・2項道路等、120度以内の角敷地又は二方接道、周長1/3以上。道路と公園等の形も市の基準で確認。 | 市細則17条と敷地図を建築審査課へ。指定値・区域線は北部/南部都市計画指導課へ。 |
| 川口市 | 市細則15条と市の図解。120度以内、周長1/3以上、道路等に各々2m以上の接道等。川は幅員4m以上。所定の道・通路を含む定義も照合。 | 市の角地緩和資料を示して建築安全課へ。隅切りを含めた接道長の取扱いも照会します。 |
| 東京23区の例:港区 | 区細則45条。周辺1/3以上の接道等に加え、120度未満の角敷地、又は各8m以上の二道路・道路間35m以下等。2項道路の後退部分の築造条件も確認。 | 港区の角地基準。建築課建築審査係へ。他区にそのまま一般化しません。 |
さいたま市・県の『120度以内』と、港区の『120度未満』は同じではありません。また県の越谷建築安全センターは、43条2項の認定・許可を要する通路を角地構成道路として扱えないと案内しています。一方、川口市の資料は特定の省令上の道・通路を含める定義があります。県の回答を市へ移さず、その通路がどの規定に該当するかを所在地の窓口へ確認します。
二方接道、公園、川、線路敷、隅切り部分等を含む敷地は、呼び名ではなく資料を示して照会します。例えば周長60m、基準上算入できる接道長の合計18mなら18/60=30%で1/3に届きません。合計20mなら1/3ですが、道路種別や角度等の残りの条件も満たす必要があります。
足立区は、法53条3項2号の角地緩和と、東京都建築安全条例2条の角敷地の建築制限は相互に関係しないと案内しています。すみ切りがあるから緩和確定、緩和されるからすみ切り不要、とは判断しません。
さいたま市の建物資料
2026年4月の所管変更後、建築計画概要書の閲覧・交付や台帳記載事項証明は北部/南部建築指導課、建築確認等は建築審査課が案内されています。都市計画指定を調べる部署と、建物資料の取得窓口を分けて確認します。
東京23区の建物資料
物件所在地の区の建築指導担当が入口です。建物規模や確認時期によって東京都の記録が対象になる場合があります。新宿区の案内は、確認番号・年月日を事前に調べ、不明なら地番・住居表示・築年・構造等を用意するよう求めています。
『地番○番○ほか○筆の重説作成のため確認します。指定建ぺい率と区域線、適用する角地指定の条項を教えてください。この敷地図の道路種別・幅員・接道長・周長・角度で基準に該当しますか。建物資料にある耐火/準耐火の区分は53条3項1号の対象ですか。区域またぎ、地区計画等、個別許可による別の限度はありますか。回答の根拠として保存できる資料はどれですか。』
地図・指定基準・記録の公式確認先(2026年9月17日確認):さいたま市地図情報さいたま市の都市計画調査窓口東京都の都市計画参考図県の角地・43条通路の取扱い足立区の角地緩和とすみ切りさいたま市の建築計画概要書等さいたま市の建築確認・所管変更新宿区の建築計画概要書
『70%になる根拠』を一つずつ残します
| 調査・記載の誤り | 起こり得る不利益 | 防ぎ方 |
|---|---|---|
| 角地に見えるだけで+10ポイント | 建築面積を大きく見積もり、予定の間取りが成立しない可能性。敷地120㎡で70%と60%の差は12㎡。 | 所管細則、道路種別、測量図、接道長・周長・角度を照合 |
| 準防火地域だから自動加算 | 予定建物の性能では加算されず、設計変更や性能向上の追加費用が生じる可能性。 | 地域指定と建物性能を二つの根拠で確認 |
| 更地へ既存建物用の定型文を使う | 将来の建物に無条件で緩和があると誤認させる可能性。 | 『所定の建物を建築する場合』という条件で説明 |
| 区域またぎ・後退面積を無視 | 分母や適用限度を誤り、建物規模を過大に案内する可能性。 | 建築敷地と区域ごとの面積を確定して計算 |
| 53条の不適用を全ての制限なしと説明 | 壁面後退や風致地区等が残り、土地利用計画が成立しない可能性。 | 別制度と他の建築規制を同時に照合 |
- 保存する指定・敷地資料都市計画図と凡例、指定資料、区域線の照会記録、建築上の敷地図、区域ごとの面積計算書、道路種別・幅員・後退線、現地写真。
- 保存する加算・許可の根拠所在地の施行細則と該当条項、接道長・周長の計算、確認申請書と図面、概要書、検査記録、許可書。資料間の不一致と確認結果も残します。
- 現況が資料と異なる場合増築、附属建物、敷地分割、道路の変更等を確認します。現行の上限を超えるように見えても、直ちに違反と断定せず、建築時の法令・既存不適格・改変履歴を所管と建築士等へ確認します。
東京都の新たな防火規制区域や22条区域という名前だけを、法53条3項1号の地域要件に置き換えません。基礎となる防火・準防火地域と建物性能を調べます。地区計画や風致地区等の別の建ぺい率には、その制度の条文に加算・特例があるかを別に確認します。
物件調査から重要事項説明書の作成まで対応します
- 埼玉県全域・東京都23区の売買物件に対応
- 道路・敷地・都市計画指定・建物資料等の調査から重要事項説明書ドラフト作成まで
標準的な1物件88,000円(税込)。公的資料取得実費は別途です。
指定値と例外の根拠を照合し、買主へ説明する適用条件を整理します。
物件調査・重要事項説明書の作成を依頼するサービス内容とご依頼の流れをご確認いただけます。建ぺい率の調査・記載でよくある質問
地図には60%、建築計画概要書には70%とあります。間違いですか?
指定値と加算後の限度が別に表示されている可能性があります。概要書の緩和理由欄と確認申請図書を読み、現行の指定・敷地条件・建物性能と照合します。不一致の理由が分からないまま転記しません。
道路に二方向で接していれば、必ず角地緩和になりますか?
必ずではありません。所管細則の道路種別、角度、幅員、接道長・周長、公園等の条件を確認します。一般の通路を道路に数えてよいかも所在地ごとに確認が必要です。
準防火地域の木造住宅は、緩和の対象外ですか?
木造という構造名だけでは決まりません。準耐火建築物等の要件を満たす木造建物は対象となり得ます。確認申請図書の性能区分と現況を確認します。
建物を解体しても、建ぺい率の緩和はそのままですか?
建物性能による加算や不適用は、新しい建築計画も所定の性能要件を満たす必要があります。角地の条件や指定の変更も含め、建替え時に再確認します。
建築計画概要書がなければ、売主の説明だけでチェックしてよいですか?
断定の根拠が足りません。売主保管の申請図書、確認済証・検査済証、台帳記録、確認を扱った機関の資料を調べ、必要に応じ建築士等による確認へ進みます。資料がないだけで違反建築とも断定しません。