宅建業の用語集|法令上の制限

特別用途地区とは?

ひとことで言うと

用途地域が定められた区域で、地区の特性に合う土地利用や環境保護のため、用途地域を補完して定める地区です。

重要事項説明では、なぜ確認するのですか?

建築基準法49条に基づく自治体条例により、特定用途の建築が禁止・制限されるほか、国土交通大臣の承認を得て用途地域の制限が緩和される場合があります。買主の予定用途に影響するため、地区名と現行条例を確認します。

特定用途制限地域とは何が違いますか?

特別用途地区は用途地域内で用途地域を補完します。特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地で、良好な環境を守るため特定用途を制限する制度です。

特別用途地区についてよくある質問

地区名だけで制限が分かりますか?

分かりません。同じような名称でも自治体条例の対象用途・規模・例外が異なるため、現行条文を確認します。

用途地域より必ず厳しくなりますか?

必ずではありません。制限を強化する場合のほか、国土交通大臣の承認を得て緩和する場合もあります。

この記事は2026年9月16日時点の法令・自治体資料を確認して作成しています。個別敷地の区域線、条例、建築計画への適用は、物件所在地の都市計画・建築指導窓口で確認してください。