重要事項説明書 法令上の制限|37

高度地区・地区計画・特別用途地区はどこで調べる?重説の書き方

高度地区や地区計画は、地図に表示された名称だけを書けばよいですか?

都市計画図に『20m高度地区』『地区計画あり』と表示されています。重要事項説明書は、その名称を転記すればよいのでしょうか。地区計画の計画書や条例まで見る必要があるのか、特別用途地区とは何が違うのかも分かりません。

区域名だけで終えず、その土地に適用される数値・用途・手続まで確認します

高度地区、地区計画、特別用途地区は、同じ都市計画図に重なって表示されることがあります。しかし、確認する内容は別です。高度地区は高さ、地区計画は地区ごとの建築・敷地ルール、特別用途地区は用途地域を補完する建物用途の条例を中心に確認します。

重要事項説明書の『地域・地区・街区』欄では、該当の有無だけでなく、地区名、具体的な制限、根拠となる計画書・計画図・条例、届出や許可の要否が買主に分かるよう整理します。複数の指定が重なる場合は、どれか一つにまとめず、それぞれ記載します。

特に地区計画は、区域に入っていることと、その土地が地区整備計画の対象になり具体的制限を受けることを分けて確認します。自治体によっては、重要な制限が建築基準法68条の2に基づく条例になっており、建築確認でも審査されます。計画書だけ、条例だけでは全体を把握できません。

高度地区・地区計画等を重説にどう書くかの診断フローチャート

当てはまる答えを押すと、あなたの場合の結論に色が付きます。

都市計画図に高度地区や地区計画の表示がある
確認1対象地にかかっているのは、どの指定ですか?
  • 結論高度地区の種類と高さの数値を記載
  • 確認2対象地は、地区整備計画が定められた区域に入っていますか?
    • 結論地区整備計画の制限と届出を記載
    • 結論地区区分を都市計画担当へ確認
  • 結論特別用途地区の名称と条例を記載
  • 結論高度利用地区の計画内容を記載
  1. 確認1対象地にかかっているのは、どの指定ですか?
    結論高度地区の種類と高さの数値を記載
    結論特別用途地区の名称と条例を記載
    結論高度利用地区の計画内容を記載
  2. 確認2対象地は、地区整備計画が定められた区域に入っていますか?
    結論地区整備計画の制限と届出を記載
    結論地区区分を都市計画担当へ確認
  • 高度地区の種類と高さの数値を記載

    絶対高さ型か北側斜線型かを計画書で確かめ、高さの最高限度・最低限度の数値を記載します。緩和や適用除外は、自治体の運用基準で確認します。

  • 地区整備計画の制限と届出を記載

    地区名と地区区分、地区整備計画で定められた用途・敷地面積・壁面の位置・高さなどの制限を記載します。条例になっている項目があるか、都市計画法58条の2の届出が要るかも確認します。

  • 地区区分を都市計画担当へ確認

    地区整備計画の区域外なら、制限がかからず届出も不要になる地区があります。対象地がどの地区区分に入るかを計画図で確かめ、市区町村の都市計画担当にも確認します。

  • 特別用途地区の名称と条例を記載

    地区名と、どの用途を禁止・制限・緩和する条例かを記載します。同じ名称でも条例の内容は自治体ごとに違うので、現行の条文で確認します。

  • 高度利用地区の計画内容を記載

    高度利用地区で決まっているのは、容積率の最高・最低、建ぺい率、建築面積の最低限度、壁面の位置です。地区ごとの計画内容を確認して記載します。

指定が重なっている土地は、指定ごとに確認して記載します。

都市計画図に表示された指定ごとに、何を確認して重説へ記載するかの判断です。都市計画法、建築基準法、さいたま市の公式資料に基づき当事務所作成。

三つの制度は、見る資料と買主への影響が違います

一つの敷地に高度地区、地区計画、特別用途地区が重なり、それぞれ高さ、地区内ルール、建物用途を制限する関係
都市計画図は指定を見つける入口です。高度地区は都市計画の内容、地区計画は計画書・計画図・条例、特別用途地区は名称と建築条例まで追います。
  • 高度地区の種類と制限内容『高度地区あり』だけでなく、15m・20m等の絶対高さ型か、北側斜線型か、最高限度・最低限度、緩和・適用除外の有無を確認します。自治体ごとに種類と運用が違います。
  • 地区計画の区域と地区整備計画地区名、区域、地区区分、対象地が地区整備計画内か、用途・容積率・建ぺい率・敷地面積・壁面位置・高さ・形態意匠・垣柵等のうち何が定められているかを確認します。
  • 条例化された制限と届出地区計画のうち建築条例に定められた項目、都市計画法58条の2の届出対象、自治体独自の事前相談・適合通知の運用を確認します。
  • 特別用途地区の名称と建築条例特別工業地区、文教地区等の名称だけでなく、どの用途を禁止・制限・緩和する条例かを確認します。同じ名称でも自治体の条例内容が同一とは限りません。
  • 似た制度を別欄として確認高度地区と高度利用地区、特別用途地区と特定用途制限地域は別制度です。都市計画図の凡例と正式名称を照合し、読み替えません。

Web地図から、計画図・計画書・条例・窓口回答へ順に進みます

  • 地番・全筆・一敷地の範囲を確定する

    登記情報、公図、地積測量図、売買対象図から、対象地と建築上の一敷地を確認します。住居表示の一点だけで区域を判定しません。

  • 公式Web地図で重なる指定をすべて拾う

    用途地域、高度地区、特別用途地区、地区計画、高度利用地区等のレイヤーと凡例を確認します。敷地内を区域線が通るように見える場合は、その画面だけで確定しません。

  • 都市計画の計画書・計画図を取得する

    指定名、区域、種類、数値、地区区分、告示日を確認します。地区計画は概要ページだけでなく、対象地区の計画書と計画図を読みます。

  • 条例と運用基準を確認する

    特別用途地区の建築条例、地区計画の建築条例、高度地区の運用基準・緩和基準を確認します。計画書にある項目がすべて条例化されているとは限らないため、根拠を分けます。

  • 都市計画担当と建築指導担当へ質問を分ける

    都市計画担当には指定・区域線・計画変更を、建築指導担当には条例の適用、既存建物、建替え・増改築、緩和・許可・認定を照会します。地区計画の届出窓口が別の場合は、その窓口も確認します。

  • 重説本文と別添資料を一致させる

    該当する制度名、地区名、具体的制限、届出等を記載し、計画図、計画書、条例、照会記録を保存します。買主の計画が必ず実現すると保証する書き方は避けます。

窓口での質問例

『地番○番○ほか○筆について、重説作成のため確認します。高度地区の種類と具体的な高さ制限、地区計画の地区名・地区区分・地区整備計画・条例化項目・届出、特別用途地区の名称と適用条例を教えてください。敷地が区域線にかかるか、未反映の変更や緩和・認定制度があるかも確認したいです』と、公図と敷地図を示して質問します。

制度名が似ていても、重説へ書く核心は異なります

制度主に定めること調査で残すもの
高度地区建築物の高さの最高限度または最低限度種類・数値・斜線型の内容、計画書・計画図、緩和基準、区域線
地区計画地区施設、用途、容積率、建ぺい率、敷地面積、壁面位置、高さ、意匠、垣柵等から地区ごとに選択地区名・地区区分、計画書・計画図、地区整備計画、条例化項目、届出
特別用途地区用途地域を補完し、自治体条例で建物用途を強化または一定の場合に緩和地区名、用途地域、条例名・該当条項、対象用途、許可等
高度利用地区容積率の最高・最低、建ぺい率、建築面積の最低限度、壁面位置高度地区と混同せず、地区ごとの計画内容と建築基準法59条の適用
特定用途制限地域用途地域が定められていない土地で、良好な環境のため特定用途を制限特別用途地区と混同せず、区域、都市計画、自治体条例

高度地区の記載例(架空)

高度地区:20m高度地区。建築物の高さの最高限度は20mです。適用除外・特例・緩和の要件は、さいたま都市計画高度地区および運用基準によります。指定範囲は別添都市計画図のとおりです。

地区計画の記載例(架空)

地区計画:○○駅西口地区地区計画(住宅地区)。地区整備計画により、建築物の用途、敷地面積の最低限度120㎡、壁面の位置、高さ、垣または柵の構造に制限があります。建築等を行う場合は工事着手30日前までの届出が必要です。詳細は別添計画書・計画図および現行条例を参照してください。

特別用途地区の記載例(架空)

特別用途地区:○○特別工業地区。○○市特別工業地区建築条例により、地区内で建築できない用途および許可による例外が定められています。予定用途は所管の建築指導担当へ事前確認してください。

地区計画は『区域内』だけでは結論になりません

都市計画法58条の2の届出は、地区整備計画等が定められた区域で対象行為を行う場合が中心です。さいたま市も、地区計画区域内でも地区整備計画区域外なら制限がかからず届出不要となる地区があると案内しています。対象地がどの地区区分に入るかまで確認します。

埼玉県は市町村ごとの計画と条例、東京23区は各区の資料まで確認します

埼玉県内の高度地区、地区計画、特別用途地区の具体的な指定内容は、原則として物件所在地の市町村で確認します。埼玉県によると、2026年3月31日現在、特別用途地区は県内18市町・23地区に指定されていますが、地区の種類と条例内容は市町ごとに異なります。県の一覧は入口とし、市町村の計画図・条例へ進みます。

さいたま市では、2026年3月31日時点で15m高度地区と20m高度地区があり、特別用途地区は『埼玉県南卸売団地地区』『与野カーディーラー通り特別用途地区』です。地区計画は市の一覧から各地区の計画書・計画図を確認し、所在地により北部または南部都市計画指導課へ照会します。地区計画の対象行為は、工事着手30日前までの届出が案内されています。

東京23区は、東京都の都市計画情報等インターネット提供サービスで概況を調べ、正式な指定、地区計画書、区条例、区域境界を物件所在地の区へ確認します。高度地区の種類は区により異なります。たとえば新宿区には北側斜線型に加えて絶対高さ制限があり、この例を23区全体へ一般化できません。

指定と具体的制限を確認する公式サイト:埼玉県|特別用途地区埼玉県|地区計画の概要さいたま市|都市計画決定状況さいたま市|高度地区さいたま市|地区計画の決定地区一覧さいたま市|地区計画の届出さいたま市|都市計画の調べ方と窓口さいたま市|地図情報東京都|都市計画情報等インターネット提供サービス東京都|地区計画の活用新宿区|不動産調査用の都市計画案内新宿区|高度地区

チェック欄の『有』より、買主の計画を止める具体的な一行を探します

執筆・監修者の小野田敦士

小野田 敦士

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

地図で区域を見つけた後、計画書と条例のどの一行がこの敷地に効くかまで追います。

調査・記載の誤り起こり得る不利益防ぎ方
『高度地区あり』だけを書く高さの数値、斜線型、緩和条件が伝わらず、予定階数・床面積を確保できない可能性高度地区の種類、計画内容、運用基準まで確認
地区計画の区域名だけを書く最低敷地面積、壁面後退、用途、高さ、垣柵等を見落とし、分筆・建替え計画が成立しない可能性地区区分と地区整備計画の全項目を一覧化
計画書だけ見て条例を見ない建築確認で審査される条例化項目や許可・認定手続を説明できない可能性地区計画条例・特別用途地区条例の現行条文を照合
特別用途地区名だけを書く予定する店舗・工場・共同住宅等が禁止・制限対象となり、用途変更や事業計画に影響する可能性条例の禁止用途、規模条件、例外を確認
高度地区と高度利用地区を混同高さ制限と容積率等の計画を取り違え、重説欄と建築条件を誤る可能性正式名称、都市計画法・建築基準法の根拠条文を照合
Web地図の一点検索で確定区域境界・複数筆・地区区分を見落とし、一部の土地だけにかかる制限を誤る可能性全筆と敷地各角を見て、境界付近は窓口確認
重なる地域地区と条例を一案件として整理したいときは

物件調査から重要事項説明書の作成まで対応します

  • 埼玉県全域・東京都23区の売買物件に対応
  • 高度地区、地区計画、特別用途地区、条例、届出等の調査から重要事項説明書ドラフト作成まで

標準的な1物件88,000円(税込)。公的資料取得実費は別途です。

公式地図、計画書・計画図、条例、自治体回答を照合し、買主へ説明する具体的な制限を整理します。

物件調査・重要事項説明書の作成を依頼するサービス内容とご依頼の流れをご確認いただけます。

高度地区・地区計画・特別用途地区についてよくある質問

高度地区とは何ですか?

都市計画で建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区です。自治体により絶対高さ型、斜線型、種類、緩和基準が異なるため、地区名だけでなく計画内容を確認します。

高度地区と高度利用地区は同じですか?

別制度です。高度地区は主に建物の高さを定め、高度利用地区は容積率の最高・最低、建ぺい率、建築面積の最低限度、壁面位置等を定めます。

地区計画区域内なら、必ず30日前の届出が必要ですか?

一律ではありません。都市計画法58条の2は地区整備計画等が定められた区域内の対象行為を中心に届出を求めます。対象地の地区区分、行為の内容、自治体の案内を確認します。

地区計画と建築協定は同じですか?

異なります。地区計画は都市計画法に基づき市区町村が定める都市計画です。建築協定は土地所有者等の合意を基礎とする建築基準法上の制度で、別に有無と承継関係を確認します。

特別用途地区は用途地域より厳しいのですか?

強化だけとは限りません。用途地域を補完し、自治体条例で用途制限を強化できるほか、国土交通大臣の承認を得て緩和する場合もあります。現行条例を確認します。

オンライン地図だけで重説を作れますか?

指定を見つける予備調査には使えますが、地区区分、区域境界、条例の現行内容、未反映の変更は確定できないことがあります。計画書・計画図・条例と窓口回答を保存します。

この記事は2026年9月16日時点の都市計画法、建築基準法、宅地建物取引業法施行令、埼玉県、さいたま市、東京都、新宿区の公式資料を確認して作成しています。区域境界、計画変更、条例の現行条文、個別建築計画への適用は、物件所在地の市区町村の都市計画・建築指導窓口で確認してください。