宅建業の用語集|法令上の制限

特定用途制限地域とは?

ひとことで言うと

用途地域が定められていない土地で、良好な環境の形成・保持のため、建築できる用途の一部を自治体条例で制限する地域です。

用途地域の指定なしでも、なぜ確認するのですか?

用途地域がないことは、建物用途が無制限という意味ではありません。建築基準法49条の2に基づく条例で特定用途が制限されるため、区域と条例を確認します。

特別用途地区とは何が違いますか?

特定用途制限地域は用途地域が定められていない土地で使う制度です。特別用途地区は用途地域内で、その用途地域を補完する制度です。

特定用途制限地域についてよくある質問

全国同じ用途が禁止されますか?

同じではありません。制限する用途は地域の都市計画と自治体条例で定めるため、所在地ごとに確認します。

用途地域の欄へ書けば十分ですか?

用途地域の指定なしとは別に、地域・地区・街区または法令上の制限の欄で、地域名と条例上の制限を説明します。

この記事は2026年9月16日時点の法令・自治体資料を確認して作成しています。個別敷地の区域線、条例、建築計画への適用は、物件所在地の都市計画・建築指導窓口で確認してください。