宅建業の廃業届と分担金の返還|保証協会を退会する手順【埼玉県】
宅建業を廃業したら、保証協会へ退会届を出せばよいですか?
埼玉県知事免許で営業し、保証協会へ分担金600,000円を納めています。宅建業をやめることになりました。協会への退会届だけで廃業できますか。分担金はいつ返ってくるのでしょうか。
埼玉県への廃業届が先です。分担金の返還手続は保証協会で行います
保証協会に加入している場合でも、協会への退会届だけでは宅建業の廃業届を出したことにはなりません。埼玉県へ廃業等届出書を提出し、その控えを添えて加入先の保証協会へ退会書類を出します。分担金の返還手続は協会が行います。
官報公告と法務局への取戻し請求は、営業保証金を直接供託した業者の手続です。保証協会の会員は協会に退会書類を提出し、分担金の返還に必要な書類の案内を受けます。
廃業の届出先と分担金返還の診断フローチャート
当てはまる答えを押すと、あなたの場合の結論に色が付きます。
- 確認2免許の有効期間は、まだ残っていますか?
- 確認3保証協会は、どこに加入していますか?
- 結論廃業届のあと全宅へ退会届
- 結論廃業届のあと全日へ退会届
- 結論廃業届のあと官報公告と取戻し
- 結論免許失効証明の交付申請
- 結論支店廃止の変更届
- 確認1やめるのは、宅建業そのものですか、支店だけですか?結論支店廃止の変更届
- 確認2免許の有効期間は、まだ残っていますか?結論免許失効証明の交付申請
- 確認3保証協会は、どこに加入していますか?結論廃業届のあと全宅へ退会届結論廃業届のあと全日へ退会届結論廃業届のあと官報公告と取戻し
- 廃業届のあと全宅へ退会届
埼玉県へ廃業届を提出し、その写しを添えて、埼玉県宅建協会の本部または所属支部へ退会届を出します。全宅埼玉の案内では、退会手続から分担金の返還書類の郵送まで約9か月とされています。
- 廃業届のあと全日へ退会届
埼玉県へ廃業届を提出し、その写しを添えて、全日・不動産保証協会埼玉県本部へ退会届、分担金の振込指定用紙、承諾書、印鑑証明書などを提出します。返還時期は埼玉県本部へ確認します。
- 廃業届のあと官報公告と取戻し
埼玉県へ廃業届を提出した後、官報公告と、県への届出・証明申請を済ませてから、法務局で営業保証金の取戻しを請求します。保証協会へは退会届を出しません。
- 支店廃止の変更届
埼玉県へ、支店廃止の変更届を提出します。支店分の分担金の返還手続は、加入先の協会へ確認します。
- 免許失効証明の交付申請
満了した後は、埼玉県へ免許失効証明交付申請書を提出します。県から交付された失効証明書を使って、協会の退会手続を進めます。
廃業届の期限は、廃業などの事由があった日から30日です。会社を残して宅建業だけをやめるときは代表者が、解散したときは清算人が届け出ます。
廃業前に、加入先と会社の状況を確認してください
- 保証協会は全宅・全日のどちらか退会届の様式と添付書類が異なります。会員之証や入会時の書類で加入先を確認してください。
- 宅建業だけをやめるか、会社も解散するか会社を存続させて宅建業だけをやめる場合と、解散決議後に届け出る場合では、埼玉県へ届け出る廃業の理由と届出者が異なります。
- 支店と未精算の取引がないか支店分の分担金を納めている場合は、その額と返還手続を協会に確認します。すでに受けている媒介案件や預り金の精算も、廃業届を出す前に確認してください。
県への廃業届から分担金の振込まで
- 埼玉県へ廃業等届出書を提出する
免許が有効な業者は、廃業等の事由が生じた日から30日以内に提出します。埼玉県へ提出する書類には免許証の原本も含まれます。法人が宅建業だけを廃止する場合は代表者、解散した場合は清算人が届出者です。
- 加入先の協会へ退会書類を出す
県へ提出した廃業等届出書の控えを用意し、加入先の埼玉県本部または所属支部に退会手続を確認します。全宅と全日では必要書類が異なります。
- 協会から返還書類の案内を受ける
全宅埼玉の手順では、全宅保証中央本部が弁済業務保証金の取戻し公告を行います。その後、埼玉本部から返還書類が郵送され、必要書類を提出してから指定口座へ振り込まれます。全日へ加入している場合は、埼玉県本部の案内に従います。
廃業等届出書を提出すると、合併による消滅と個人業者の死亡を除き、その時点で免許の効力を失います。提出後は新たな広告や契約締結を行えず、届出の撤回もできません。営業を終える日と進行中の取引を確認してから提出します。
全宅と全日では、退会時に出す書類が異なります
| 全宅(ハトマーク) | 全日(ウサギマーク) | |
|---|---|---|
| 県へ出した届出書 | 廃業等届出書の写しを添付 | 廃業等届出書の写しを添付 |
| 協会への書類 | 宅建協会・保証協会の退会届など。保証協会会員之証も返却します | 退会届、分担金の振込指定用紙、承諾書、印鑑証明書などを提出します |
| 問い合わせ先 | 埼玉県宅建協会本部または所属支部 | 全日・不動産保証協会埼玉県本部 |
レインズや埼玉県宅建協同組合にも加入している場合は、それぞれの退会・脱退届が必要です。全日埼玉の退会案内には、事務手数料と官報公告費用の負担も記載されています。実際に提出する書類と費用は、加入先へ確認してください。
分担金は返還対象です。ただし、入会金や会費とは別です
弁済業務保証金分担金
主たる事務所の600,000円と、支店分の分担金が返還手続の対象になります。債権や差押えなどの事情がある場合は、協会へ返還額を確認してください。
協会の入会金・支払済み会費
分担金とは別の費用です。通常、分担金と一緒に返還されるものではありません。
全宅埼玉の案内では、協会による退会手続から分担金の返還書類の郵送まで約9か月とされています。書類を返送してから振込となるため、廃業届から9か月で必ず入金されるという意味ではありません。全日の返還時期は、埼玉県本部へ確認してください。
全宅埼玉・全日埼玉はいずれも、4月1日以降に退会届を提出すると、その事業年度の会費が全額必要になると案内しています。3月中に県へ廃業届を出す予定なら、協会への退会書類も3月31日までに提出できるか確認してください。
県への届出日と、協会へ退会書類を出す日を確認します

小野田 敦士
- 司法書士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
分担金の返還を受けるには、まず県への廃業届が必要です。年度末なら、協会への退会書類の提出日も確認します。
法人が解散する場合は清算人が県への廃業届を提出するため、解散日と清算人の登記を確認します。宅建業だけをやめて会社を存続させる場合、解散登記は不要です。すでに受けている取引の処理も確認し、県への届出日を決めます。
廃業届と分担金返還の確認先:埼玉県の廃業等届出書埼玉県の供託金の取戻し案内全宅埼玉の退会書類と返還の流れ全日埼玉の退会手続
県への届出と協会の退会書類を確認します
- 廃止・解散などの廃業事由と届出者を確認します
- 埼玉県への廃業等届出書を作成・提出します
- 加入先の保証協会の退会書類と分担金返還手続を確認します
免許証、加入している協会、宅建業をやめる予定日をお知らせください。
宅建業の廃業手続を相談する会社も解散する場合は、登記の予定も併せて確認します。宅建業の廃業と分担金の返還でよくある質問
協会へ退会届を出せば、県への廃業届は不要ですか?
不要にはなりません。埼玉県知事免許が有効な間に宅建業をやめる場合は、県への廃業等届出書が必要です。協会の退会には、県へ提出した届出書の控えを使います。
分担金は廃業届を出したらすぐ戻りますか?
すぐには戻りません。全宅埼玉の案内では、協会による退会手続から返還書類の郵送まで約9か月とされています。その書類を提出した後に振り込まれます。
会社を残して、宅建業だけ廃業できますか?
できます。埼玉県への廃業等届出書では、宅建業の「廃止」として届け出ます。会社の解散決議後であれば、廃業の理由は「解散」となり、清算人が届け出ます。
更新せず免許が満了した場合も、廃業届を出しますか?
有効期間中に宅建業を廃業する場合と、免許が満了した場合とでは手続が異なります。期間満了後は、埼玉県へ免許失効証明交付申請書を提出します。県から交付された失効証明書を使って、協会の退会手続を進めます。
支店だけを閉めた場合、会社全体の廃業届が必要ですか?
宅建業を続ける場合は、県へ支店廃止の変更届を提出します。支店分の分担金の返還手続は加入先の協会へ確認します。
営業保証金を供託していた場合も協会に連絡しますか?
協会に加入していなければ、協会への退会届はありません。埼玉県への廃業届の後、官報公告と県への届出・証明申請を行い、法務局で営業保証金の取戻しを請求します。