宅建業の変更届か免許換えかをフローチャートで確認【埼玉県】
東京都に支店を出す予定です。埼玉県へ変更届を出せばよいでしょうか?
現在は埼玉県知事免許で、本店だけで営業しています。東京都に支店を新設する場合は、埼玉県へ事務所の変更届を出せばよいでしょうか。本店を東京都へ移し、埼玉県の事務所を閉める場合との違いも知りたいです。
変更後に事務所を置く都道府県の数で判断します
変更後も宅建業の事務所が埼玉県内だけであれば、埼玉県への変更届です。事務所が東京都だけになる場合は東京都知事免許への免許換え、埼玉県と東京都の両方に事務所を置く場合は国土交通大臣免許への免許換えが必要です。
免許区分は、取り扱う物件の所在地や営業地域では決まりません。宅建業法上の事務所を一つの都道府県内に置くか、二つ以上の都道府県に置くかで決まります。埼玉県の会社が東京都の物件を仲介するだけで、大臣免許へ変える必要はありません。
変更届か免許換えかの診断フローチャート
当てはまる答えを押すと、あなたの場合の結論に色が付きます。
- 結論埼玉県知事免許のまま変更届
- 確認2変更後の事務所は、一つの他都道府県内だけですか?
- 結論移転先の知事免許へ免許換え
- 確認3変更後も、二つ以上の都道府県に事務所がありますか?
- 結論国土交通大臣免許へ免許換え
- 結論廃業届
- 確認1変更後も、すべての事務所が埼玉県内にありますか?結論埼玉県知事免許のまま変更届
- 確認2変更後の事務所は、一つの他都道府県内だけですか?結論移転先の知事免許へ免許換え
- 確認3変更後も、二つ以上の都道府県に事務所がありますか?結論国土交通大臣免許へ免許換え結論廃業届
- 埼玉県知事免許のまま変更届
埼玉県へ変更届を提出します。事務所の移転・新設・廃止に応じた書類を用意します。
- 移転先の知事免許へ免許換え
移転先の都道府県へ免許換えを申請します。新しい事務所で営業できる時期も移転先へ確認します。
- 国土交通大臣免許へ免許換え
主たる事務所を管轄する地方整備局等へ直接申請します。県外の新設事務所は保証関係の手続後に営業を始めます。
- 廃業届
事務所をすべて閉めて宅建業をやめる場合は、免許換えではなく廃業届を確認します。
物件所在地や営業地域ではなく、宅建業法上の事務所所在地で判断します。
県外の案内所は、事務所とは分けて確認します
モデルルームなどの案内所は、契約行為の有無や配置する宅建士によって、宅建業法第50条第2項の届出が必要になります。県外に設置するという理由だけで免許換えを申請するのではなく、宅建業法上の事務所に該当するかを確認します。
本店移転と支店新設では、次のように手続が変わります
| 変更後の事務所 | 必要な手続 | 主な申請先 |
|---|---|---|
| 埼玉県内だけ | 埼玉県知事免許のまま変更届 | 埼玉県 |
| 東京都だけ | 東京都知事免許への免許換え | 東京都 |
| 千葉県だけ | 千葉県知事免許への免許換え | 千葉県 |
| 埼玉県と東京都 | 国土交通大臣免許への免許換え | 主たる事務所を管轄する地方整備局。主たる事務所が埼玉県なら関東地方整備局 |
| 東京都と千葉県 | 国土交通大臣免許への免許換え | 主たる事務所を管轄する地方整備局 |
現在が国土交通大臣免許で、県外の事務所をすべて閉めて埼玉県内の事務所だけにする場合は、埼玉県知事免許へ免許換えを申請します。大臣免許のまま二つ以上の都道府県で営業を続け、事務所を移転・新設・廃止する場合は、大臣免許を維持したうえで事務所の変更手続を確認します。
事務所移転を含む変更届の期限と、変更登記が間に合わない場合の対応は、宅建業の変更届が必要になる7つの変更で説明しています。
物件の契約や登記をする前に、申請先と営業開始日を確認します
- 現在の事務所をすべて確認します
本店だけでなく、宅建業の事務所として届けている支店も確認します。登記上の支店がすべて宅建業法上の事務所になるとは限りません。
- 変更後に残す事務所と新設する事務所を決めます
事務所を置く都道府県が一つか二つ以上かを確認し、知事免許と大臣免許のどちらになるかを判断します。
- 新しい事務所と人員の要件を確認します
新事務所の独立性、使用権原、専任宅建士、政令使用人、電話や応接場所を確認します。免許換えでも、新しい事務所の資料と人的要件の確認が必要です。
- 登記・免許換え・保証協会の日程を決めます
本店移転登記や支店登記の時期、免許換えの申請、保証協会又は営業保証金の手続を確認します。新しい事務所で営業を始められる日は、免許通知だけで決めないでください。
代表者、役員、政令使用人、専任宅建士なども同時に変わる場合は、現在の免許行政庁へ必要な変更届を先に提出します。事務所所在地の変更だけを見て申請書を作ると、現在の免許情報と免許換えの申請内容が一致しません。
免許換えが完了すると、免許番号と有効期間が変わります
免許番号
新しい知事免許又は大臣免許の番号が付与され、更新回数は(1)から始まります。
有効期間
免許換えで交付される新しい免許の有効期間は5年間です。従前の免許の残存期間を引き継ぐ扱いではありません。
従前の免許
新しい免許が交付されると、従前の免許は効力を失います。免許換えが完了したことを理由とする廃業届は不要です。
申請中に従前の免許が満了する場合
適法に免許換えを申請し、処分前に従前の免許期間が満了した場合は、免許換えの処分があるまで従前の免許が有効として扱われます。
| 申請 | 主な法定費用 |
|---|---|
| 埼玉県知事免許への免許換え | 33,000円 |
| 国土交通大臣免許への免許換え | 新規免許の登録免許税90,000円 |
| 他の都道府県知事免許への免許換え | 移転先の都道府県が定める手数料を確認 |
保証協会へ加入している場合は、免許番号と事務所の変更、新設事務所の分担金などについて加入先の手続も必要です。営業保証金を供託している場合は、供託所や追加供託の確認が必要になります。
新しい事務所の営業開始時期は、変更内容によって異なります
埼玉県知事免許から国土交通大臣免許へ免許換えする場合、埼玉県内の既存事務所は営業を継続できます。県外に新設する事務所は、大臣免許の通知後、営業保証金又は保証協会の追加手続を済ませてから営業を始めます。
埼玉県内の事務所をすべて閉めて他の一都道府県へ移る場合は、移転先の知事免許へ免許換えします。新しい事務所で営業できる時期は移転先の都道府県へ事前に確認し、本店移転登記や保証協会の予定も合わせます。
申請先が国土交通大臣である場合、2024年5月25日以降は、都道府県を経由せず、主たる事務所を管轄する地方整備局等へ直接申請します。
免許区分・免許換え・申請先の確認先:宅地建物取引業法(第3条・第7条)埼玉県の事務所変更の手続埼玉県の宅地建物取引業者免許申請の手引き国土交通省の宅地建物取引業の免許申請関東地方整備局の宅地建物取引業の免許申請
登記と免許換えを別々に進めると、営業開始日を決めにくくなります

小野田 敦士
- 司法書士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
県外への本店移転や支店新設では、会社の登記だけでなく、免許換えと保証協会の手続まで確認してから日程を決めます。
私は司法書士として本店移転・支店設置の登記を、行政書士として宅建業の免許申請を扱い、自身も宅建業を営んでいます。既存事務所の営業を続けながら県外へ支店を出すのか、全事務所を他県へ移すのかを伺い、登記、免許換え、保証協会の順序を確認します。
変更届で済むか、免許換えが必要かを事前に確認します
- 現在と変更後の事務所所在地から免許区分を確認します
- 本店移転・支店設置の登記と免許換えを同じ日程で進めます
- 保証協会と新しい事務所の営業開始時期まで確認します
現在の免許証と申請控え、残す事務所・閉める事務所・新設する事務所の予定をお知らせください。
宅建業の免許換えを相談する事務所所在地と希望する営業開始日を確認し、必要な登記と免許手続をご案内します。宅建業の変更届と免許換えでよくある質問
埼玉県知事免許で、東京都の物件を仲介できますか?
できます。免許区分は物件所在地や営業地域ではなく、宅建業法上の事務所所在地で決まります。事務所が埼玉県内だけであれば、東京都の物件を扱うことだけを理由に大臣免許へ変える必要はありません。
埼玉県の本店を残して東京都に支店を出す場合、東京都知事免許ですか?
東京都知事免許ではありません。埼玉県と東京都の二都県に事務所を置くため、国土交通大臣免許への免許換えを申請します。
埼玉県の本店を東京都へ移し、埼玉県の事務所を閉める場合は?
変更後の事務所が東京都内だけであれば、東京都知事免許への免許換えです。移転先の事務所要件、本店移転登記、申請時期、保証協会の手続を東京都へ確認します。
県外にモデルルームを出すと、大臣免許が必要ですか?
県外にモデルルームや案内所を出す場合は、宅建業法上の事務所に該当するか、契約行為を行う案内所として第50条第2項の届出が必要かを確認します。事務所に該当しなければ、県外に設置するという理由だけで大臣免許へ変える必要はありません。
免許換えをすると、従前の免許で廃業届を出しますか?
免許換えの完了に伴う廃業届は不要です。新しい免許が交付されると、従前の免許は効力を失います。全事務所を閉めて宅建業自体をやめる場合は、免許換えではなく廃業届を確認します。
免許番号の更新回数は引き継がれますか?
引き継がれません。免許換え後は新しい免許番号となり、更新回数は(1)から始まります。有効期間も新しい免許の交付から5年間です。