埼玉県の宅建業免許申請書|第一面から第五面の書き方
第一面から第五面まで、どこに何を書けばよいですか?
法人で埼玉県知事免許を新規申請します。申請書が第五面まであり、代表取締役をどこに書くのか、第三面と第四面をどう使い分けるのか分かりません。登記、事務所資料、専任宅建士の情報をどの欄へ入れるのでしょうか。
第一面は会社、第二面は役員、第三面は事務所、第四面は専任宅建士、第五面は手数料です
第一面に申請会社と代表者、第二面に第一面へ書かなかった役員、第三面に事務所・政令使用人・専任宅建士、第四面に第三面へ書ききれない専任宅建士を記載します。第五面は窓口申請の手数料納付に使います。
申請書だけを先に埋めると、登記、略歴書、従事者名簿、平面図、電話資料との不一致が起きます。履歴事項全部証明書から会社・役員一覧を作り、事務所ごとの従事者・政令使用人・専任宅建士を確定してから記載します。
電子申請は画面へ直接入力するため、紙の第一面から第五面をそのまま添付する方式ではありません。この記事では、欄の関係を確認しやすい紙様式を基準に説明します。
役員・宅建士を申請書のどの面に書くかの診断
当てはまる答えを押すと、あなたの場合の結論に色が付きます。
- 結論第一面の代表者欄
- 結論第二面の役員欄
- 結論第三面の政令使用人欄
- 確認2その事務所の専任宅建士は、第三面に書ききれますか?
- 結論第三面の専任宅建士欄
- 結論第四面(専任宅建士の続き)
- 確認1申請書に書くのは、誰ですか?結論第一面の代表者欄結論第二面の役員欄結論第三面の政令使用人欄
- 確認2その事務所の専任宅建士は、第三面に書ききれますか?結論第三面の専任宅建士欄結論第四面(専任宅建士の続き)
- 第一面の代表者欄
申請者となる代表者一人を、履歴事項全部証明書どおりに第一面へ記載します。宅建士登録を受けている場合は、登録番号も記載します。
- 第二面の役員欄
第一面に書いた代表者以外の役員を、全員第二面へ記載します。もう一人の代表取締役は役名コード01で記載し、書ききれないときは第二面を追加します。
- 第三面の政令使用人欄
政令使用人は、代表者が常勤できない事務所の第三面へ記載します。代表者本人が常勤する事務所では、何も書きません。
- 第三面の専任宅建士欄
その事務所の第三面へ、氏名と宅建士登録番号を記載します。第三面は事務所ごとに一枚作ります。
- 第四面(専任宅建士の続き)
第三面に書ききれない専任宅建士を、第四面へ記載します。それでも書ききれないときは、第四面を追加します。
電子申請では、紙の第一面から第五面を添付せず、申請画面へ直接入力します。
申請書を書く前に用意する四つの資料
- 履歴事項全部証明書商号、本店、会社法人等番号、資本金、代表者、役員、就任日を確認します。会社設立直後は登記完了後の内容を使います。
- 役員・政令使用人の一覧役名、氏名、生年月日、宅建士登録番号、常勤する事務所を一人ずつ確認します。代表取締役が複数いる場合も全員を対象にします。
- 事務所ごとの従事者一覧本店・従たる事務所ごとに、従事者数、代表者又は政令使用人、専任宅建士を確定します。第三面と従事者名簿の人数を一致させます。
- 事務所の住所・電話・使用関係登記、賃貸借契約、地図、平面図、写真、電話契約資料で、所在地・部屋番号・法人名義を確認します。
| 記載する内容 | 使う面 |
|---|---|
| 申請会社・代表者・兼業・資本金・所属団体 | 第一面 |
| 第一面に書かなかった法人の役員 | 第二面 |
| 各事務所・政令使用人・専任宅建士 | 第三面 |
| 第三面に書ききれない専任宅建士 | 第四面 |
| 窓口申請の手数料納付 | 第五面 |
五つの面に共通する記載ルール
氏名・生年月日
履歴事項全部証明書、身分証明書等を見ながら正確に記載します。生年月日の最初の欄には、大正T・昭和S・平成H・令和Rの元号コードを使います。
役名コード
代表取締役01、取締役02、監査役03、代表社員04、社員05、理事07、監事08、相談役11、顧問12、代表執行役13、執行役14、会計参与15等、法人形態と登記上の役職に合わせます。
宅建士の登録番号
専任宅建士だけでなく、宅建士登録を受けている代表者・役員等も記載します。登録都道府県のコードと六桁の番号を確認します。
市区町村コード
全国地方公共団体コードは六桁ですが、様式が五桁なら上五桁を記載します。住所の市区町村とコードが一致しているか確認します。
新規申請の免許番号欄
免許換えを除く新規申請では、申請時の免許証番号、有効期間、免許換え後の免許権者コード等は記載しません。更新・免許換えと混同しないようにします。
第一面から第五面の書き方
| 主な記載欄 | 書き方と照合先 |
|---|---|
| 第一面|申請者 | 法人は履歴事項全部証明書どおりの所在地、商号、代表者を記載します。申請書以外の誓約書等でも同じ申請者表記を使います。 |
| 第一面|免許の種類 | 該当する番号を記載します。通常の新規申請と免許換え新規を取り違えないよう、事務所を設置する都道府県数と現在の免許を確認します。 |
| 第一面|商号又は名称 | 上段から左詰めで記載します。法人登記、事務所の商号表示、電話契約等の法人名と合わせます。 |
| 第一面|代表者 | 申請者となる代表者一人を記載します。代表取締役が複数いる場合、その他の代表取締役は第二面へ役名コード01で記載します。 |
| 第一面|兼業 | 建設業、不動産賃貸業、不動産管理業、サービス業、兼業なし等のコードと業種を記載します。定款目的や実際の事業内容と矛盾しないようにします。 |
| 第一面|資本金 | 履歴事項全部証明書の資本金の額を記載します。設立時の払込額や預金残高を転記する欄ではありません。 |
| 第一面|所属団体 | 申請時に所属する不動産関係団体があればコードと団体名を記載します。通常の新規申請でまだ所属団体がなければ空欄です。 |
| 第二面|役員 | 第一面に記載した代表者以外の役員を全員記載します。書ききれない場合は第二面を追加し、該当者がいなければ空欄にします。 |
| 第三面|事務所の別・名称 | 事務所ごとに第三面を作ります。主たる事務所の名称は本店です。支店登記をしていない従たる事務所に『〇〇支店』という名称は使えません。 |
| 第三面|所在地 | 原則として履歴事項全部証明書どおりに記載します。建物名・部屋番号がないと郵便物が届かない場合は追記します。 |
| 第三面|電話番号 | 申請法人が宅建業に使用する番号を記載します。他法人、グループ会社又は私用の電話番号との共用はできません。 |
| 第三面|従事する者の数 | 事務所ごとの従事者数を記載し、添付書類『宅地建物取引業に従事する者の名簿』の人数と一致させます。 |
| 第三面|政令使用人 | 代表者がその事務所に常勤できない場合に記載します。代表者本人が常勤する事務所は空欄です。 |
| 第三面|専任宅建士 | 事務所ごとに、従事者五人につき一人以上を記載します。氏名、宅建士登録番号、事務所、宅建士証の有効期間を確認します。 |
| 第四面|専任宅建士の続き | 第三面に専任宅建士を書ききれないときだけ使います。さらに不足する場合は第四面を複数添付します。 |
| 第五面|手数料 | 窓口申請では第五面をそのまま提出し、埼玉県庁の窓口で33,000円をキャッシュレス決済します。審査結果にかかわらず返還されません。 |
本店一か所なら第三面は一枚です。本店と営業所があるなら、それぞれについて第三面を作ります。第四面は事務所を追加するための用紙ではなく、一つの第三面に専任宅建士を書ききれない場合の続紙です。
申請書と一緒に確認する箇所
| 申請書の欄 | 一致させる資料 |
|---|---|
| 商号・本店・代表者・役員・資本金 | 履歴事項全部証明書、定款、会社法人等番号、略歴書 |
| 役員の氏名・生年月日・役名 | 代表者等の連絡先に関する調書、略歴書、身分証明書、登記されていないことの証明書 |
| 事務所名・所在地 | 履歴事項全部証明書、賃貸借契約等、使用権原に関する書面、地図、平面図、写真 |
| 電話番号 | 法人名義の契約書、請求書、契約画面等、事務所写真 |
| 従事者数 | 宅地建物取引業に従事する者の名簿、専任宅建士設置証明書 |
| 政令使用人 | 連絡先調書、略歴書、身分証明書等、社内の権限関係、常勤する事務所 |
| 専任宅建士 | 専任宅建士設置証明書、従事者名簿、宅建士資格登録簿、宅建士証 |
- 会社と役員を第一面・第二面へ記載する
登記上の商号、本店、代表者、役員、資本金を転記し、宅建士登録のある人は登録番号も確認します。
- 事務所ごとに第三面を作る
本店から順に、名称、所在地、電話、従事者数、政令使用人、専任宅建士を記載します。
- 必要な場合だけ第二面・第四面を増やす
役員が第二面に収まらなければ第二面、専任宅建士が第三面に収まらなければ第四面を追加します。
- 添付書類と一項目ずつ照合する
氏名、住所、役職、事務所名、人数、登録番号を、申請書だけでなく添付書類全体で確認します。
- 第五面を付けて窓口へ提出する
窓口申請は第五面を含む一式を提出し、受付時に手数料を決済します。電子申請は入力画面と案内に従います。
埼玉県の新規申請で間違えやすい箇所
代表取締役が二人以上いる
申請者となる代表者一人を第一面へ、その他の代表取締役を第二面へ役名コード01で記載します。
役員が宅建士登録を受けている
専任宅建士でなくても登録番号を記載します。宅建士証の交付を受けているかどうかとは分けて確認します。
支店登記のない営業所がある
従たる事務所の名称は定められますが、支店登記をしていない事務所へ『〇〇支店』という名称は付けません。
代表者が本店に常勤しない
本店に常勤する政令使用人を置き、第三面へ記載します。非常勤の名目上の責任者では足りません。
建物名・部屋番号が登記にない
郵便物の到達に必要なら第三面の所在地へ追記します。使用権原、平面図、写真等でも同じ区画を確認できるようにします。
電子申請を選ぶ
第一面から第五面を紙で添付するのではなく、申請画面へ直接入力します。入力前に本記事と同じ会社・役員・事務所一覧を作っておくと、画面間の不一致を防げます。
人物の確認範囲は、宅建業免許の欠格事由と役員・政令使用人、申請書を含む全書類は、法人の新規申請に必要な書類で確認できます。
この記事で確認した公式情報:宅地建物取引業法第4条(e-Gov法令検索)宅地建物取引業者免許申請(新規・免許換え・更新)について(埼玉県)宅地建物取引業者免許申請の手引き(埼玉県・令和8年9月改訂)
申請書だけを完成させても、申請一式は完成しません

小野田 敦士
- 司法書士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
登記、人物、事務所の三つを先に確定し、同じ情報を申請書と添付書類へ使います。
申請書の欄は難しく見えますが、転記元が決まっていれば迷う箇所は減ります。問題になりやすいのは、申請書では本店、平面図では営業所、電話契約では代表者個人名義というように、資料ごとに前提がずれている場合です。
会社設立から進める場合は、登記する本店、代表取締役、事業目的を決める段階で宅建業免許の記載まで想定します。登記完了後は、変更せずに第一面・第二面へ使える状態が最短です。
会社設立から第五面まで、記載のずれを防ぎます
- 会社登記から第一面・第二面へ使う会社・役員情報を確認します
- 本店・従たる事務所ごとに第三面、従事者名簿、平面図、写真を合わせます
- 政令使用人と専任宅建士の役割、勤務先、登録番号を確認します
- 代理取得できる証明書を収集し、申請書と添付書類の全項目を照合します
標準的な法人新規・埼玉県知事免許・1事務所は、会社設立から選択した保証協会1団体の入会手続まで事務所報酬99,000円(税込)です。登録免許税、免許申請手数料、証明書等の実費、保証協会費用等は別途です。申請内容によって追加資料や説明を求められる場合があります。
会社設立前でも、申請書へつながる本店・役員・事業目的を確認できます。
宅建業免許の申請を相談する会社の設立状況、役員、事務所、専任宅建士の予定をお知らせください。免許申請書第一面~第五面でよくある質問
新規申請でも、現在の免許証番号を書きますか?
免許換えを除く新規申請では記載しません。現在の免許証番号、有効期間、免許換え後の免許権者コード等は、更新・免許換えの情報と混同しないようにします。
代表取締役が二人いる場合、第一面に二人とも書きますか?
第一面には申請者となる代表者一人を記載し、もう一人の代表取締役は第二面へ役名コード01で記載します。
第二面は役員が少なくても必要ですか?
法人申請で、第一面の代表者以外に役員がいれば記載します。該当者がいない場合は空欄とし、人数が多ければ第二面を追加します。
第三面と第四面は、事務所ごとに一枚ずつですか?
第三面は事務所ごとに一枚です。第四面は事務所の追加用ではなく、その第三面に専任宅建士を書ききれない場合の続紙です。
代表者が本店に常勤する場合も、政令使用人を書きますか?
書きません。代表者本人が常勤する事務所の政令使用人欄は空欄です。代表者が常勤できない事務所には、要件を満たす政令使用人を置いて記載します。
従事する者の数には、代表者や専任宅建士も含めますか?
宅建業に従事する代表者、政令使用人、専任宅建士、営業、事務等を含めます。第三面の人数と従事者名簿を一致させます。
宅建士登録のある取締役が専任宅建士でなくても、登録番号を書きますか?
書きます。役員等が宅建士登録を受けている場合は、専任宅建士でなくても登録番号を記載します。
電子申請でも第一面から第五面を添付しますか?
紙様式をそのまま添付する方式ではなく、申請画面へ直接入力します。必要な会社・役員・事務所情報は共通するため、入力前に資料間の一致を確認します。