重要事項説明書 法令上の制限|47

42条2項道路とセットバックの調べ方・重説の書き方

前面道路が3.6mなら、0.4mだけ下がればよいですか?

現況の道路幅員は約3.6mでした。4mとの差は0.4mなので、敷地から0.2m後退すると聞いたことがあります。ただ、反対側の塀や道路中心線がはっきりしません。重説には後退面積をどう書けばよいでしょうか。

2項道路の指定を確認し、中心線・後退線を決めてから面積を算定します

建築基準法42条2項道路は、基準時に存在した幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものです。建築時には原則として道路中心線から2mの線を道路境界線とみなし、その線まで敷地を後退させます。現況幅員4mとの差だけでは後退位置を確定できません。

通常は道路中心線から両側2mですが、反対側が川・がけ地・線路敷などで後退できない場合には、がけ地等の道側の境界線から道の側へ4mの線が道路境界線とみなされます。現在の舗装の中央が法上の中心線とは限りません。指定図、基準時の資料、所管の中心線資料、測量図を照合してください。

42条1項道路の号数を調べる記事46と、接道義務全体を扱う45の記事も併せて確認します。

42条2項道路の後退と重説の書き方の診断フローチャート

当てはまる答えを押すと、あなたの場合の結論に色が付きます。

前面道路の現況幅員が4m未満だった
確認1道路種別図に、42条2項道路の表示はありますか?
  • 確認2建築指導担当の回答では、後退線はどこから測りますか?
    • 確認3自治体の条例や協議で、追加の後退や拡幅を求められますか?
      • 結論後退面積と敷地面積を記載
      • 結論2項の後退と条例の拡幅を両方記載
    • 結論反対側の境界線から4mの後退を記載
    • 結論後退面積は未確定と記載
  • 結論建築指導担当へ指定の有無を照会
  1. 確認1道路種別図に、42条2項道路の表示はありますか?
    結論建築指導担当へ指定の有無を照会
  2. 確認2建築指導担当の回答では、後退線はどこから測りますか?
    結論反対側の境界線から4mの後退を記載
    結論後退面積は未確定と記載
  3. 確認3自治体の条例や協議で、追加の後退や拡幅を求められますか?
    結論後退面積と敷地面積を記載
    結論2項の後退と条例の拡幅を両方記載
  • 建築指導担当へ指定の有無を照会

    地番と公図を示して、42条2項道路の指定があるかと、指定の区間を照会します。重説の道路種別は、その回答をもとに書きます。

  • 後退面積と敷地面積を記載

    中心線から2mの後退線、後退面積、後退部分を除いた敷地面積を、確定測量図をもとに書きます。後退部分を誰が所有し、誰が管理するかも確認します。

  • 2項の後退と条例の拡幅を両方記載

    重説には、42条2項の後退に加えて、協議で拡幅境界線を確認する必要があることを書きます。42条2項の後退範囲と、条例や協議による整備の範囲は、協議書と測量図で確認します。

  • 反対側の境界線から4mの後退を記載

    重説には、反対側の境界線から4mの線まで後退が必要なことを書きます。後退面積は、その後退線が入った測量図で出します。

  • 後退面積は未確定と記載

    重説には、42条2項道路であることと現況幅員を書きます。道路中心線と後退範囲は調査時点で確定していないので、建築時の後退面積は未確定と書きます。

東京23区の物件は、区の細街路拡幅の協議が必要かを確認します。埼玉県内の物件は、市町村に条例や整備基準があるかを確認します。

42条2項道路の後退について、重説に書くことの判断です。建築基準法42条、国土交通省「敷地と道路(法42~44条)」、さいたま市と新宿区の公式案内に基づき当事務所作成。

現況幅員・道路中心線・後退面積は別々に調べます

42条2項道路の道路中心線と後退線を分けて示した模式図
図は後退線を考える順番を示します。実際の中心線・後退線・面積は所管資料と測量で確認してください。
  • まず42条2項の指定を確認する『細い道だから2項道路』ではありません。指定道路図、指定調書、所管の回答で指定の有無と区間を確認します。
  • 中心線の根拠を確認する道路の両側の状況、既存の中心標、協議図、現地の塀や側溝だけでなく、所管が示す中心線資料を確認します。
  • 後退部分の扱いを分ける建築上の敷地面積から除く後退部分、道路状に整備する部分、私道負担、所有権・管理の扱いは同じではありません。
確認する数字意味出所
現況幅員3.6m今ある舗装・側溝等の間隔測量図、現地確認
中心線から2m2項道路で原則となる後退線の基準指定資料、所管回答、協議図
後退面積○㎡後退線と敷地境界で囲まれる面積確定測量図・後退図

2項道路の指定と中心線を確認し、後退面積を計算します

  • 対象地と前面道路を特定する

    地番、公図、測量図、現地写真を用意し、売買対象地、建築上の敷地、接道部分、道路に見える水路・私有地を図面で区別します。

  • 道路種別図で2項道路の指定を調べる

    指定の有無、区間、未判定表示、更新日を記録します。表示がない場合は、所管へ照会してから『2項道路ではない』と判断します。

  • 中心線と後退線を所管へ確認する

    『基準時の道の中心線はどの資料で確認できますか。反対側は川・がけ地・線路敷等に当たりますか。その場合、どの境界線から4mを測りますか』と質問します。

  • 測量図に現況線・中心線・後退線を入れる

    道路境界、中心線、後退線、塀・門・擁壁・側溝、接道長を同じ図面で確認します。現況測量だけで後退線を決めません。

  • 区の細街路協議や県・市の基準を調べる

    東京23区では区の細街路拡幅条例・協議、埼玉県内でも自治体の条例や助成・整備基準が関係することがあります。2項道路の法的後退と、自治体による拡幅を分けて確認します。

  • 後退面積と重説記載を確定する

    後退面積、建築上の敷地面積、所有権・管理、私道負担、整備費の負担を資料で確定します。未確定なら面積を断定せず、確認状況を記載します。

窓口での質問例

『地番○番○の前面道路は42条2項道路に指定されていますか。指定区間、現況幅員、道路中心線、後退線を示す資料はありますか。反対側の道路後退、側溝・水路・擁壁の扱い、区の細街路協議や条例上の追加後退はありますか。後退用地の所有・管理・整備費と、重説に添付すべき図面を教えてください』と、公図・測量図を示して照会します。

2項道路と後退の公式資料:建築基準法42条国土交通省|敷地と道路さいたま市|セットバック新宿区|道路種別新宿区|細街路拡幅整備の協議

後退範囲が確定しているかで、記載の仕方を変えます

確認結果重説記載例添付・保存資料
中心線・後退線・面積が確定前面道路は建築基準法42条2項道路。現況幅員約3.6m、道路中心線から2mの後退線を確認。後退面積約8.4㎡。後退部分を除く建築上の敷地面積は約91.6㎡。指定資料、協議図、確定測量図、後退部分の権利・管理資料
指定は確認、後退線は未確定前面道路は建築基準法42条2項道路。現況幅員約3.6m。道路中心線及び後退範囲は本調査時点で確定していないため、建築時の後退面積は未確定。指定道路図、窓口回答日、未確定理由、確認予定先
条例による追加後退もある42条2項道路による後退に加え、○○区の細街路拡幅協議により拡幅境界線を確認する必要があります。法上の後退範囲と条例上の整備範囲を、所管の協議書と測量図でそれぞれ確認してください。条例・協議書、法上の後退図、整備図、費用・管理条件

数値は架空例です。後退面積を敷地面積から引く場合、登記面積、公簿売買の面積、建築確認上の敷地面積、容積率計算の面積を混同しません。容積率・建ぺい率の算定にも関係するため、確定した図面で計算します。

東京23区では区の細街路協議、埼玉県では所管市町村を確認します

さいたま市

市は幅員4m未満の道路について、42条2項道路に指定された場合の中心から2mの後退を案内しています。道路種別・中心線・後退範囲は所在地の建築指導担当へ図面を示して確認します。

埼玉県内のその他の市町村

埼玉県の建築行政窓口一覧から所管を確認します。市町村の道路後退・細街路整備・条例の扱いは一律ではないため、道路種別回答と別に照会します。

東京都23区

区の道路種別図と建築指導担当を確認します。例えば新宿区は細街路拡幅整備協議で中心線・拡幅境界線を扱います。法42条2項の後退と区条例の整備範囲を同じ数字にしません。

地域別の公式窓口:埼玉県|建築行政の窓口東京都|23区内の建築確認等の所管さいたま市|セットバック新宿区|細街路拡幅協議

後退線が未確定のまま、後退面積を書かないでください

見落とし買主に生じ得る不利益残す資料
現況幅員だけで後退幅を計算建築上の敷地面積や建ぺい率・容積率を誤り、予定の建物や資金計画に影響する可能性。中心線資料、確定測量図、後退図
法上の後退と条例上の拡幅を混同追加の整備、塀の移設、費用・管理条件を契約後に知る可能性。条例、協議書、整備図、費用資料
既存建物の位置を後退線と扱う既存建物が適法に存続していることと、将来の建替え条件を混同する可能性。過去の確認資料、現行の所管回答、建築士の確認

後退部分の所有権が売主に残る場合も、道路状に使う・建築できない・塀を置けない等の扱いが生じることがあります。登記と建築上の扱いを分けて買主へ説明します。

42条2項道路とセットバックを調べて重説に記載したいときは

中心線・後退線・面積を図面で整理します

  • 埼玉県全域・東京都23区の売買物件に対応
  • 道路種別、中心線、後退範囲、条例協議、後退面積を確認して重説ドラフトを作成

標準的な料金は1物件88,000円(税込)です。公的資料取得実費は別途です。

確定した数字と、測量・所管協議が必要な事項を分けて整理します。

物件調査・重要事項説明書の作成を依頼するサービス内容とご依頼の流れをご確認いただけます。

42条2項道路とセットバックでよくある質問

幅員4m未満なら、必ずセットバックが必要ですか?

42条2項道路として指定されている場合は、建築時に後退が必要となるのが原則です。指定の有無、中心線、条例による追加後退を確認します。

現況3.6mなら、0.2m後退で決まりますか?

決まりません。反対側の状況や中心線の資料を確認し、道路中心線から2mの後退線を確定します。

後退部分は必ず市区町村へ譲渡しますか?

一律ではありません。所有権、道路状整備、管理、寄付・無償使用、条例協議の扱いを所在地の窓口と契約関係資料で確認します。

セットバック部分を敷地面積に含めて売買できますか?

売買対象に含まれるかと、建築上の敷地面積に算入できるかは別です。契約面積、登記、後退図、建築確認上の面積を分けて説明します。

この記事は2026年9月24日時点の法令と自治体公式資料を確認して作成しています。記載例は架空です。2項道路の指定、中心線、後退線、後退用地の扱いは所在地の特定行政庁へ確認し、建築計画は建築士にも確認してください。