建築基準法42条1項道路の種類と調べ方|重説の記載例
前面道路が公道なら、42条1項道路として重説に書けますか?
市道に面している土地なので、重説の道路欄は『公道・幅員○m』でよいと思っていました。42条1項の何号かまで確認する必要がありますか。私道の位置指定道路も同じように扱うのでしょうか。
公道・私道を先に決めず、42条1項の号数と指定資料を確認します
建築基準法42条1項には、道路法による道路、都市計画法等による開発道路、基準時に存在した道路、計画道路、位置指定道路があります。公道か私道かは、42条1項の号数とは別の情報です。
重説では、道路種別、道路幅員、敷地の接道長、公道・私道の別を資料ごとに確認します。道路管理者が『市道』と回答しても、それだけで建築基準法上の道路種別や境界まで確認したことにはなりません。
接道義務と道路の全体像は、45の記事で説明しています。このページは42条1項道路の号数ごとの調査に絞ります。
42条1項道路の号ごとに確認する資料の診断フローチャート
当てはまる答えを押すと、あなたの場合の結論に色が付きます。
- 結論道路台帳・区域図と照合して記載
- 確認2その道路は、いまも私道のままですか?
- 結論開発・区画整理の資料と照合して記載
- 結論開発資料に加えて私道の権利を確認
- 結論特定行政庁の判定・指定資料を確認
- 結論位置指定図と私道の権利を確認
- 確認1建築指導担当の回答は、42条1項の何号でしたか?結論道路台帳・区域図と照合して記載結論特定行政庁の判定・指定資料を確認結論位置指定図と私道の権利を確認
- 確認2その道路は、いまも私道のままですか?結論開発・区画整理の資料と照合して記載結論開発資料に加えて私道の権利を確認
- 道路台帳・区域図と照合して記載
道路管理者の道路台帳と区域図で、幅員と道路の区域を確認します。重説には、42条1項1号道路であること、道路台帳上の幅員、接道長を書きます。
- 開発・区画整理の資料と照合して記載
開発許可図や区画整理の資料で2号道路であることを確認し、道路の帰属先と管理者も調べます。重説には、42条1項2号道路であること、幅員、接道長を書きます。
- 開発資料に加えて私道の権利を確認
開発許可図や区画整理の資料で、2号道路であることを確認します。登記で私道の所有者と持分を調べ、通行・掘削の承諾書があるかも確認します。
- 特定行政庁の判定・指定資料を確認
3号は、基準時(建築基準法の規定が適用された時点)の道の資料と、特定行政庁の判定を確認します。4号は、事業計画と、特定行政庁の指定資料・指定範囲を確認します。
- 位置指定図と私道の権利を確認
位置指定図で指定番号と指定年月日を確認し、指定図と現況が合っているかを調べます。持分と、通行・掘削の承諾書も確認します。調べ方は、位置指定道路と私道の調べ方で説明しています。
道路を管理する部署と、建築基準法上の道路種別を担当する部署は違うことがあるので、道路管理者が「市道」と回答した道も、何号かは建築指導担当に確認します。
42条1項の五つの号は、道路ができた経緯で分かれます
| 号数 | 法令上の道路 | 調査で残す資料 |
|---|---|---|
| 1号 | 道路法による道路。国道、都道府県道、市区町村道など。 | 道路管理者の台帳・区域図、建築指導担当の道路種別回答 |
| 2号 | 都市計画法、土地区画整理法等による道路。 | 開発・区画整理の許可図、帰属資料、道路種別図 |
| 3号 | 基準法の規定が適用された際に存在した幅員4m以上の道。 | 道路種別図、基準時の資料、特定行政庁の判定 |
| 4号 | 事業計画のある道路で、2年以内に事業が執行される予定として特定行政庁が指定した道路。都市計画道路すべてが4号に該当するわけではありません。 | 事業計画、特定行政庁の指定資料、指定範囲 |
| 5号 | 建築敷地の利用のため特定行政庁から位置の指定を受けた道路。 | 位置指定図、指定番号・年月日、現況と権利関係 |
- 『市道』を42条1項1号と読み替えない道路管理上の路線認定と建築基準法上の道路種別は担当部署が異なることがあります。建築指導担当の回答を取ります。
- 幅員は一つの数字にまとめない道路台帳の幅員、建築基準法上の幅員、現況の有効幅員が異なることがあります。出所と測定位置を記録します。
- 位置指定道路は私道の権利も別に調べる5号道路であることは通行・掘削承諾、持分、維持管理費の確認を省略する理由になりません。
道路種別図を見てから、図面を持って所管へ確認します
- 売買対象地と接する道路を特定する
地番、公図、測量図、現地写真で建築上の敷地と道路との接点を示します。住居表示だけで判断せず、複数筆・角地・路地状部分を図面に記します。
- 自治体の道路種別図で予備調査する
表示された号数、指定番号、地図の更新日、未判定の表示を保存します。地図に表示されていない場合も、42条道路ではないと判断する前に所管へ確認します。
- 建築指導担当へ号数と範囲を質問する
『地番○番○の前面道路は42条1項何号ですか。該当区間、指定番号・年月日、幅員の根拠資料を確認できますか』と公図・測量図を示します。
- 道路管理者の資料と照合する
1号なら道路台帳・区域図を確認します。2号なら開発・区画整理資料、3号・4号なら基準時や事業の資料、5号なら位置指定図を確認します。
- 私道の権利と現況を確認する
5号道路や2号道路の私道では、登記、持分、通行・掘削承諾、私道負担、塀・水路との境界を別に調べます。
- 重説は事実と未確定事項を分けて書く
道路種別の回答日、担当課、資料名、幅員・接道長の出所を保存します。建築可能な規模や再建築を保証する表現は、建築計画を確認せずに使いません。
『売買対象は地番○番○ほか○筆です。前面道路について、建築基準法42条1項の何号に該当しますか。該当する区間と指定番号・指定図、道路幅員の根拠資料を確認できますか。現況の塀・水路・後退部分は道路境界に含まれますか。位置指定道路なら、変更・取消しや新設時の図面も閲覧できますか』と質問します。
道路種別を確認する公式資料:建築基準法42条・43条国土交通省|敷地と道路新宿区|道路種別の確認方法さいたま市|指定道路図
1号・2号・5号道路の重説記載例
| 確認結果 | 記載例 | 別に確認すること |
|---|---|---|
| 1項1号・幅員5.2m | 前面道路は建築基準法42条1項1号道路(市道)。道路台帳上の幅員約5.2m、接道長約3.1m。 | 道路境界、接道長、私道負担の有無 |
| 1項2号 | 前面道路は建築基準法42条1項2号道路。開発許可図・道路帰属資料により確認。幅員約6.0m、接道長約4.0m。 | 開発許可の条件、帰属・管理者、道路台帳 |
| 1項5号・私道 | 前面道路は建築基準法42条1項5号の位置指定道路(指定番号○○、指定年月日○年○月○日)。幅員約4.0m、接道長約2.5m。 | 持分、通行・掘削承諾、指定図と現況の一致 |
記載例の幅員と接道長は、所管回答・道路資料・測量図が一致するという前提の架空例です。『42条1項道路だから希望する建物を建てられる』という保証ではありません。用途、規模、条例、斜線・容積率等は別に確認します。
埼玉県と東京23区は、所在地の特定行政庁を確認します
さいたま市
市の指定道路図は予備調査に使い、最新の道路種別・指定図・幅員は建築指導担当へ確認します。市内の担当課や道路管理者は区・道路種別により分かれます。
埼玉県内のその他の市町村
埼玉県の建築行政窓口一覧で、特定行政庁または建築安全センターを特定します。県が公開する図面の対象外地域や限定特定行政庁は、所在地の市町へ照会します。
東京都23区
区の道路種別図を予備調査し、区の建築指導担当へ確認します。建築確認の所管が東京都か区かは建物規模等で変わるため、個別計画を示して確認します。
地域別の公式窓口:埼玉県|建築行政の窓口東京都|23区内の建築確認等の所管さいたま市|建築基準法上の道路新宿区|道路種別
号数を誤ると、建築に必要な資料を見落とします
| 見落とし | 買主に生じ得る不利益 | 残す資料 |
|---|---|---|
| 市道だから1号と記載 | 建築基準法上の該当区間や幅員を誤り、建築計画の前提が崩れる可能性。 | 建築指導担当の回答、道路台帳 |
| 位置指定図を見ない | 現況の道筋・幅員・接道長が指定時と異なり、指定範囲を誤る可能性。 | 指定図、指定調書、現況測量 |
| 私道の権利を調べない | 通行・掘削や維持管理について契約後に追加の承諾・費用が必要になる可能性。 | 登記事項、承諾書、協定、負担資料 |
道路種別の確認と、買主が予定する建物が建築できるかの確認は同じではありません。建築計画が具体的なら、道路資料一式を建築士にも示します。
道路種別と根拠資料を整理します
- 埼玉県全域・東京都23区の売買物件に対応
- 道路種別図、指定図、道路台帳、測量図を照合して重説ドラフトを作成
標準的な料金は1物件88,000円(税込)です。公的資料取得実費は別途です。
道路の号数、幅員、接道長、私道権利を資料ごとに分けて整理します。
物件調査・重要事項説明書の作成を依頼するサービス内容とご依頼の流れをご確認いただけます。42条1項道路の調査でよくある質問
市道なら必ず42条1項1号ですか?
必ずとはいえません。道路管理上の市道と建築基準法上の道路種別は別に確認し、建築指導担当の回答を残します。
私道は建築基準法上の道路ではありませんか?
私道でも42条1項5号の位置指定道路などに該当することがあります。ただし通行・掘削の権利は別に調査します。
42条1項道路なら建て替えできますか?
道路種別だけで建物の用途・規模まで決まりません。接道長、条例、用途地域、容積率・高さ制限、建築計画を別に確認します。