重要事項説明書 建物状況・災害・性能|66

建物状況調査とは?重要事項説明書の書き方と注意点【簡単診断】

建物状況調査とは?中古住宅の重説には何を書けばよいですか?

『インスペクション済み』と書いてある家なら、建物に問題はないのでしょうか。調査をしていない家は売買できないのでしょうか。建物状況調査で何を調べるのか、調査の有無と結果を重説にどう書くのかを説明します。

中古住宅の劣化・不具合を建築士が調べ、実施の有無と結果を説明します

建物状況調査は、所定の講習を修了した建築士が、中古住宅の基礎・壁・屋根などの劣化や不具合を国の基準に従って調べる制度です。売買のたびに調査を受ける義務はありません。ただし、宅建業者は売主等に実施の有無を確認し、対象期間内に実施されていれば、その結果の概要を重要事項説明書で説明します。

調査を受けた住宅でも、欠陥がないことや耐震性が保証されるわけではありません。調査できた範囲・調査日・部位別の結果を読む必要があります。

売買用の重説では『建物状況調査の結果の概要(既存の住宅のとき)』などの欄を使います。インフラ・未完成物件の欄より後、建築・維持保全書類の保存状況より前に設けられることがあります。土地建物用と区分所有建物用では番号が異なるため、使用中の書式の欄名を確認してください。

重説の実施の有無と、建築士の概要書にある劣化の有無・調査不能は別の項目。実施有でも劣化なしとは限らず、調査不能は問題なしを意味しない
欄の意味を示す独自の簡略図です。協会書式の転載ではありません。実施日と対象期間を確認した後、調査者作成の概要書を使います。

説明義務と制度の基本:宅建業法35条1項6号の2国交省・建物状況調査制度

建物状況調査を重説にどう書く?簡単診断

当てはまる答えを押すと、あなたの場合の結論に色が付きます。

中古住宅の建物状況調査を確認する
確認1調査の実施日と結果を確認できていますか?
  • 確認2劣化や調査できなかった部位はありますか?
    • 結論劣化・調査不能の内容も説明
    • 結論実施『有』・概要書に基づき説明
  • 結論実施『無』・未実施を説明
  • 結論対象期間外・重要な不具合は説明
  • 結論売主・管理会社・調査者へ確認
  1. 確認1調査の実施日と結果を確認できていますか?
    結論実施『無』・未実施を説明
    結論対象期間外・重要な不具合は説明
    結論売主・管理会社・調査者へ確認
  2. 確認2劣化や調査できなかった部位はありますか?
    結論劣化・調査不能の内容も説明
    結論実施『有』・概要書に基づき説明
  • 劣化・調査不能の内容も説明

    実施は『有』とし、概要書の部位別の結果を説明します。劣化の原因が不明なら追加調査の必要性を、補修が必要なら方法を調査者に質問します。

  • 実施『有』・概要書に基づき説明

    確認した調査範囲と部位別の結果を説明します。『欠陥なし』『将来も雨漏りしない』という保証にはしません。

  • 実施『無』・未実施を説明

    売主等への確認日と回答を保存します。調査をしていないことから、劣化の有無は判断できません。

  • 対象期間外・重要な不具合は説明

    期間内の調査は『無』とし、過去の調査日を補足します。把握している雨漏り等を省略してよいわけではありません。

  • 売主・管理会社・調査者へ確認

    実施が不明なのか、実施済みで結果だけ不明なのかを調べます。確認できない点と問い合わせ経過を明記します。

対象は既存住宅です。期間は原則1年、RC・SRC造の共同住宅等は2年です。宅建業法上の調査要件、対象建物・住戸、実施日を確認するための診断で、建物の安全性は判定しません。

宅建業法35条1項6号の2、施行規則16条の2の2、国交省の解釈・運用に基づき当事務所作成。

何を調べる制度?耐震診断や検査済証とは違います

平成30年(2018年)4月1日から、中古住宅の取引で建物状況調査を活用するための宅建業法改正が施行されました。買主が建物の状態を知り、補修の必要性も考えて購入を判断できるようにする制度です。令和6年(2024年)4月1日には、一部の共同住宅等の説明対象期間や媒介契約書の記載が見直されました。

調査の対象部位と確認内容の例
構造耐力上主要な部分建物を支える基礎、土台、床、柱・梁、壁など。基準に定めるひび割れ、傾斜、腐朽などの劣化・不具合を調べます。構造や工法で対象部位が異なります。
雨水の浸入を防止する部分屋根、外壁、開口部など。雨漏りの跡や防水部分の不具合などを調べます。構造を調べる部位と重複することもあります。
標準の調査には含まれないもの給排水設備の作動、エアコン・給湯器、地中の状態などをすべて調べる制度ではありません。設備検査などの追加調査は、依頼内容と費用を別途確認します。

基本は、建物を壊さずに目視・計測などで調べる方法です。壁をはがして内部をすべて確認する調査ではありません。床下点検口がない、家具を動かせない、屋根を確認できないといった場合は、調査できなかった部位と理由も記録されます。

『劣化事象等なし』は、何も悪いところがないという意味ですか?

国の基準に照らして、調査した部位に補修や詳細調査を要する程度の事象が認められなかった、という意味です。細かな傷や通常の経年劣化まで一切ないという判定ではありません。『調査できなかった』部位は、劣化がなかった部位として説明できません。

資料・調査建物状況調査との違い
ホームインスペクション・住宅診断サービスの呼び名です。法定の建物状況調査の要件を満たすものも、独自の設備検査等を中心にしたものもあります。名称だけで判断せず、実施者の資格と調査基準を確認します。
耐震診断地震に対する安全性を評価するための調査です。劣化を調べる建物状況調査で耐震性能まで判定できるわけではありません。
確認済証・検査済証建築確認や完了検査の手続で交付される書類です。中古住宅の現在の劣化を調べた報告書ではありません。建物状況調査を受けても、検査済証の代わりにはなりません。
既存住宅売買瑕疵保険引渡し後の一定の不具合に対する補修費用等を補償する保険です。建物状況調査を受けただけでは加入済みになりません。保険法人の条件、必要検査、申込みを確認します。

増築や違反の疑いがある場合の調査は、検査済証がない建物・増改築がある建物で詳しく説明しています。建物状況調査の結果だけで、増築部分の適法性は判断できません。

調査方法・判定の限界:既存住宅状況調査方法基準の解説国交省・結果の概要の参考様式と注意事項

媒介契約・重要事項説明・売買契約で扱う内容

段階宅建業者が扱う事項
媒介契約調査を実施する者のあっせんの有無を記載します。改正後の標準媒介契約約款では、あっせん『無』の理由も記載します。調査者の紹介と、実際に調査を受けることは別です。
重要事項説明対象期間内の建物状況調査の実施の有無と、実施済みなら結果の概要を説明します。未実施だから売買できない、という制度ではありません。
売買契約・37条書面建物の構造耐力上主要な部分等の状況について、当事者双方が確認した事項を記載します。調査結果の説明、当事者の確認、補修・費用負担の契約条件は区別して記録します。

取引の各段階:宅建業法34条の2・35条・37条令和6年の標準媒介契約約款改正

調査の有無はどこで確認する?売主・管理会社・調査者への質問

  • 売主に実施の有無と資料の保管先を質問する

    調査日、調査会社・建築士、対象建物・住戸、結果の概要と報告書の有無を尋ねます。購入時の調査や住宅メーカーの点検も聞き、法定の建物状況調査かを資料で確認します。売主が住んでいない場合も、分かる範囲と分からない点を回答してもらいます。

  • マンションは管理組合・管理会社にも確認する

    住戸外・共用部分の建物状況調査の有無、実施日、対象棟・住戸範囲、資料提供の手続を質問します。大規模修繕の調査や定期報告の資料があるだけで、法定調査が実施済みとは判断しません。

  • 概要書を入手し、対象と調査者を照合する

    所在地、棟・部屋番号、構造、調査の実施日、建築士名、講習機関名・修了証明書番号を確認します。実施日時点で資格が有効だったか、講習機関の検索・問い合わせで確かめます。作成日や受取日を実施日と取り違えないでください。

  • 部位別の結果と調査不能箇所を読む

    『有』『無』『調査できなかった』を部位ごとに読みます。内容が不明なら、依頼者を通じて調査者に質問し、報告書の該当箇所や写真も確認します。仲介担当者の判断で結果を書き換えません。

  • 調査後の変化と契約条件を確認する

    その後の雨漏り、災害、増改築、補修の有無を売主へ質問します。必要な追加調査や補修費の見積りは建築士等へ依頼し、誰がいつまでに負担するかは売主・買主の合意を確認します。

売主への質問例

この住宅について、建物状況調査を受けたことはありますか。実施日、依頼先、結果の概要と報告書の保管先を教えてください。調査後に雨漏り・増改築・補修をしたことはありますか。以前の所有者から受け取った調査資料もあれば見せてください。

管理会社への質問例

○棟○号室の売買の重要事項説明書を作成しています。国の基準による建物状況調査を、住戸外・共用部分について実施していますか。実施日、対象範囲、調査者、結果の概要の提供方法を教えてください。室内の調査結果と併せて説明できる資料でしょうか。

調査した建築士への質問例

概要書の○○部位に『有』または『調査できなかった』とあります。対象箇所と報告書の該当ページ、調査できなかった理由を教えてください。原因の調査、追加確認、補修の見積りが必要な場合、今回の調査に含む内容と別途依頼が必要な内容はどれですか。

質問の相手、回答日、確認した資料名・日付を保存します。資料があるのに提供されない場合は、誰が保管し、なぜ入手できないのかまで確認してください。単に『手元にない』だけでは、未実施とは分かりません。

売主等への確認・概要書による説明:国交省・解釈運用(27〜28頁)

重説にはどう書く?対象期間と結果別の記載例

原則1年。RC・SRC造の共同住宅等は2年

説明時点で、実施後1年を経過していない調査が原則の対象です。鉄筋コンクリート造(RC造)または鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)の共同住宅等は、2年を経過していない調査が対象です。『マンションなら全部2年』『RC造なら全部2年』ではありません。

建物の例重説対象の期間
木造の戸建て・アパート、鉄骨造の共同住宅原則1年です。アパートも共同住宅ですが、木造・鉄骨造であるだけでは2年の例外になりません。
RC・SRC造の分譲マンション等2年です。構造と『共同住宅等』の両方の条件を確認します。住戸内と住戸外の調査日が違えば、それぞれについて調べます。
RC造の住宅専用の一戸建て原則1年です。RC造であっても、共同住宅等ではないためです。
長屋・店舗併用住宅・混構造など『共同住宅等』は品確法施行規則の定義を使い、共同住宅のほか長屋や住宅以外の用途を併用する住宅も含みます。名称だけで決めず、構造と用途を調査者・担当宅建士に確認します。

これは重説で説明対象とする期間であって、建物の安全性を保証する有効期限ではありません。報告書が期間を過ぎたからといって、既に把握している重要な不具合を説明しなくてよいわけでもありません。

期間と共同住宅等の定義:宅建業法施行規則16条の2の2品確法施行規則1条4号

結果の概要と報告書の違い

『結果の概要(重要事項説明用)』は、調査者・建物・実施日と部位別の結果を説明するための資料です。『調査報告書』では、より詳しい調査内容、写真、調査できなかった理由などを確認します。概要書は調査した建築士が作成したものを使い、仲介会社が独自に『問題なし』の証明を作るわけではありません。

以下は説明のための架空例です。実際には使用書式、取得した概要書、物件の状態に合わせて記載します。例の一文だけで説明を済ませず、部位別の結果と調査範囲も説明してください。

確認できた事実(架空例)記載・説明の例
未実施と売主に確認実施の有無:無。『令和8年10月14日、売主に確認したところ、建物状況調査は実施していない旨の回答を受けています。』未実施なので、劣化事象等の有無はこの欄から判断できません。
木造戸建て・令和8年7月調査・劣化なし実施の有無:有。『令和8年7月○日実施。別添「建物状況調査の結果の概要(重要事項説明用)」に基づき説明します。』対象建物、調査者、部位別の結果を示します。『欠陥のない建物』とは記載しません。
基礎の劣化あり・床下の一部調査不能実施の有無:有。『概要書では基礎に劣化事象等有、土台・床組の一部は調査不能とされています。対象箇所・理由は別添報告書○頁参照。』両方を説明し、原因や補修方法は建築士に質問します。
RCマンション・室内と住戸外を別々に調査実施の有無:有。『住戸内:令和8年7月○日実施、住戸外:令和7年5月○日実施。各調査の概要書を添付して説明します。』各々の対象範囲・調査者・結果を確認します。最新の室内調査日だけを代表日として書かないでください。
木造戸建て・令和6年の調査のみ期間内の実施の有無:無。『過去に令和6年○月○日の調査があり、今回の説明対象期間外です。』報告書で雨漏り等を把握していれば、その内容・補修の有無を別途説明します。
実施済みだが概要書を紛失実施済みの事実・日付が確認でき、対象期間内なら実施欄に『有』と記載します。調査者に再発行を依頼し、入手困難なら『実施は確認できていますが、資料紛失により結果の概要は不明です』と、確認できた範囲を説明します。
売主・管理会社へ質問しても実施不明『売主および管理会社に○月○日問い合わせましたが、実施の有無を確認できていません。』と確認経過を明記します。『不明』の選択肢がない書式で、未実施と誤認する表示にしないよう、担当宅建士と協会等に記載方法を確認します。

マンションの共用部分は、大規模修繕の資料で代用できますか?

修繕工事の診断書や建築基準法の定期報告書は、それだけで建物状況調査の概要書になるわけではありません。同時に法定の建物状況調査を実施していれば活用できる場合があるため、資格、調査基準、対象範囲、実施日、概要書を確認します。

調査範囲と責任分担を明確にしたうえで、住戸内と住戸外を別の建築士が調査することも可能です。概要書が分かれている場合は両方を説明します。室内だけの調査を、マンション一棟すべてに問題がないという説明にはできません。片方の資料しかない場合は、その範囲を説明し、不足する調査の有無を管理会社・調査者に確認します。

紛失・複数調査・マンションの扱い:国交省Q&A・2-8、5-9〜5-12国交省・解釈運用(27〜28頁)

誰に依頼する?費用・日程・当日の準備

依頼先は、国の登録講習を修了した『既存住宅状況調査技術者』である建築士です。建築士の資格だけ、宅建士の資格だけでは法定の調査を実施できません。建物の規模・構造によって担当できる建築士の範囲も違うため、依頼先に対象建物を伝えます。報酬を得て業務として行う場合は、建築士事務所の登録も必要です。

見積りでは、基本調査の範囲、床下・小屋裏の確認方法、住戸外の調査、設備検査等の追加料金、交通費、概要書・報告書の納期を確認します。保険加入も希望するなら、保険法人の登録検査事業者か、必要検査と手続に対応するかを先に質問してください。

国交省の令和6年4月版Q&Aは、標準的な内容の費用を6万円程度から、所要時間を1〜3時間程度の目安としています。全国共通の公定料金ではなく、現在の費用・時間は対象建物と依頼先の見積りで確認します。売主・買主のどちらが依頼するか、費用を誰が負担するかも事前に決めます。

  • 売主の承諾と入室・立会い買主が依頼する場合も、売主の承諾が必要です。居住中でも実施できますが、日程・鍵・家具の移動・点検口周辺を調整します。
  • 管理組合の了承と共用部分の立入りマンションでは共用部分も対象になるため、管理組合の了承や鍵の手配を確認します。対象住戸だけの案内で足りるとは限りません。
  • 図面と過去の記録設計図書、確認済証等、修繕履歴、過去の雨漏りの記録を用意し、必要書類は調査者に質問します。資料がない場合も、予約時に伝えてください。
  • 資格の確認氏名、講習機関、修了番号、調査日時点の有効性を確かめます。検索名簿に名前があるだけでは足りません。期限経過後の技術者も掲載している名簿があります。

資格・依頼・費用の参考:国交省・技術者講習制度方法基準の解説・調査者の資格範囲国交省Q&A・1章建築士会連合会・検索名簿の注意事項

埼玉県・東京23区では、どこで技術者や資料を探す?

建物状況調査の基準と重説の対象期間は全国共通です。埼玉県や東京23区でも、個別住宅の調査は調査を実施する建築士に依頼します。役所で確認済証等の記録を取得する調査とは違います。

埼玉県の物件

国交省の登録講習機関一覧には、各機関の技術者検索ページへのリンクがあります。名簿で埼玉県内の所在地や対応地域を確認し、依頼先に物件の所在地へ訪問できるか、建物の構造・規模を調査できるかを質問します。マンションでは、住戸外の調査への対応も確認します。

戸建ては売主保管の概要書・報告書が主な確認資料です。マンションは売主と管理組合・管理会社へ質問します。建物状況調査の報告書を法務局の登記情報から取得できるわけではありません。

東京23区の物件

東京都住宅政策本部の建物状況調査の案内は、仲介会社によるあっせんと、建築士事務所への直接依頼、技術者検索先を案内しています。対象の区、構造・規模、棟・住戸番号を伝えて依頼します。タワーマンションなら、担当できる資格と共用部分の調査範囲を特に確認してください。

都庁や区役所に保管される建築計画概要書・台帳の記録と、民間の建築士が作成した建物状況調査報告書は別です。タワーマンションも、建物状況調査の結果は売主・管理組合・調査者に確認します。

行政に保管された建築確認・検査の記録の取得方法は、建築確認・中間検査・完了検査を参照してください。

調査済みでも、雨漏り・補修・契約条件は確認が必要です

  • 古い調査や別の調査で分かった不具合期間外の報告書や独自の住宅診断でも、取引判断に重大な影響を与える不具合を把握しているなら、説明を省略しません。故意の不告知等は宅建業法47条違反となる可能性があります。
  • 調査後の災害・雨漏り・増改築期間内の調査結果は説明し、調査後の変化も伝えます。最新の現況が不明なら、追加調査の必要性を建築士等に質問します。
  • 複数の報告書の結果が異なる場合同じ対象について期間内の調査が複数ある場合は、原則として直近の調査を説明対象とします。ただし、以前の調査で重要な不具合が判明していた場合は、補修記録や調査範囲の違いを確認し、その事実も説明します。
  • 補修するなら、誰が費用を負担するか調査結果だけでは、売主の補修義務や買主の費用負担は決まりません。補修の内容、負担者、期限、完了確認、引渡し条件を当事者と確認します。原因不明のまま一律に免責する文例は使わないでください。

例えば床下が調査不能だったのに『建物に問題なし』と説明すれば、引渡し後の補修費をめぐって争いになるおそれがあります。劣化の原因や補修費を担当者が推測せず、建築士の説明・追加調査・見積りを買主の判断材料として提供します。

保存する資料は、概要書、必要な報告書、調査者の資格確認記録、売主・管理会社への質問と回答、調査後の補修・災害の記録、交付・説明した資料一式です。補修をした場合も元の調査結果を勝手に修正せず、補修記録と再調査の結果を取得します。

重要な不具合の説明・調査後の変化:宅建業法47条国交省・解釈運用(27〜28頁)

埼玉県・東京23区の売買物件

建物の資料確認から、重要事項説明書の作成まで対応します

  • 売主・管理会社等の資料を確認し、記載に必要な調査を進めます
  • 現地・役所・法務局等の物件調査から、重要事項説明書ドラフト作成まで

建築士が実施する建物状況調査とは別のサービスです。建物の劣化判定・耐震診断・補修設計は、それぞれ対応する建築士等に確認します。

建物の資料が不足していて、重説にどう記載するかお困りならご相談ください。

物件調査・重要事項説明書の作成を依頼する標準的な1物件88,000円(税込)/公的資料取得実費別

建物状況調査でよくある疑問

空き家や古い戸建ても調査できますか?

既存住宅なら築年数だけで対象外にはなりません。入室、床下・小屋裏の点検口、損傷の程度、立入りの安全性などを依頼先に伝えます。解体が確定し、将来居住の見込みがない建物は、国交省Q&Aでは対象の住宅に該当しないとされています。『古家付き土地』という広告名だけで省略しないでください。

リフォーム済みなら、建物状況調査は不要ですか?

リフォーム済みでも、基礎や屋根などの状態がすべて確認済みとは限りません。工事箇所と履歴、調査の実施・結果を確認します。新しい壁紙や設備があることから、建物全体の劣化がないとは判断できません。

点検口がないと、調査自体ができませんか?

一部の部位が見られなくても調査できる場合があります。ただし、見られなかった箇所は調査不能として記録されます。点検口の新設等が必要か、追加費用・売主の承諾を調査者に相談してください。

建物状況調査を受ければ、瑕疵保険に入れますか?

自動的には加入できません。保険法人の登録検査事業者、検査結果、必要な補修・再検査等の条件を確認します。調査不能や劣化のある箇所をそのままにして加入できるとは限らず、申込みも別途必要です。

売主が調査を希望しない場合、重説には何を書きますか?

調査を希望しないことと、過去に調査を受けたかどうかは別です。媒介契約のあっせん欄は依頼者の希望等に応じて記載し、重説に必要な実施の有無は売主等への質問と資料で確認します。

2026年10月14日に公式資料を確認しました。図・記載例は当事務所作成の説明用の架空例です。個別の劣化判定は調査を実施した建築士へ、書式の選択と契約条件は取引を担当する宅建業者へ確認してください。建物状況調査の実施や安全性を保証する記事ではありません。