容積率の重説欄はどう書く?前面道路の制限・緩和・例外の調べ方
容積率欄は、都市計画図の数字を書けばよいですか?
都市計画図では容積率200%でした。でも、重説には前面道路の幅員と係数を書く欄もあります。どちらの数字を使うのでしょうか。道路が狭いときや、緩和があるときの調べ方も知りたいです。
指定容積率を記録し、前面道路による限度を別に計算します
まず指定容積率を調べます。前面道路の幅員が12m未満なら、採用する道路幅員と係数による限度も算出します。通常は両方の小さい値が上限です。指定値と適用限度を同じ数字として転記しません。
指定200%、前面道路4m、係数0.4なら、道路による限度は4×0.4×100=160%です。上段の指定値は200%のまま、道路の計算欄には160%、説明には『前面道路の制限により限度160%』と整理します。地区計画等の別の制限や特例がある場合は、それも確認します。
容積率の意味・計算方法と建ぺい率との違いは用語集で説明します。このページは、売買の土地・土地建物・区分所有建物の敷地について、重要事項説明書の容積率欄を調査して書くための記事です。
容積率の限度が何%になるかの診断フローチャート
当てはまる答えを押すと、あなたの場合の結論に色が付きます。
- 結論面積で按分した限度を記載
- 確認2容積率の計算に使う前面道路の幅員は、何mですか?
- 結論前面道路の幅員による制限なし
- 結論特定道路の緩和を建築担当へ確認
- 確認3前面道路の幅員×係数×100は、指定容積率より小さいですか?
- 結論前面道路の制限による限度を記載
- 結論指定容積率が限度
- 確認1敷地は、用途地域や指定容積率の違う区域にまたがっていますか?結論面積で按分した限度を記載
- 確認2容積率の計算に使う前面道路の幅員は、何mですか?結論前面道路の幅員による制限なし結論特定道路の緩和を建築担当へ確認
- 確認3前面道路の幅員×係数×100は、指定容積率より小さいですか?結論前面道路の制限による限度を記載結論指定容積率が限度
- 面積で按分した限度を記載
区域ごとに容積率の限度を出し、それぞれの面積の割合で加重平均した数値を書きます。指定容積率は区域ごとに書き、区域線と面積は敷地図と面積計算書で確認します。
- 前面道路の幅員による制限なし
指定容積率を書き、前面道路が12m以上のため法52条2項の制限はないと書きます。容積率の限度は指定容積率です。
- 特定道路の緩和を建築担当へ確認
幅員15m以上の特定道路に接続する前面道路なら、法52条9項で幅員を割り増して計算できる場合があります。使えるかを建築担当へ確認し、幅員・延長・係数と計算した限度を書きます。
- 前面道路の制限による限度を記載
指定容積率はそのまま書き、前面道路の幅員・係数・計算結果を書きます。補足には「前面道路の制限により限度○%」と書きます。
- 指定容積率が限度
指定容積率と、前面道路の幅員・係数・計算結果を書きます。指定200%で計算結果が240%なら、限度は200%です。
採用する幅員と係数は、所在地の建築担当へ確認します。地区計画や個別の許可で決まっている限度があれば、それも書きます。
指定値・道路限度・既存建物の割合は、別の情報です
| 確認する情報 | 何を調べるか | 重説での扱い |
|---|---|---|
| 指定容積率 | 都市計画等で定められた上限。用途地域の指定がない場所も所管が定める値を確認。 | 指定値の欄へ記録。道路制限後の値に置き換えない。 |
| 前面道路による限度 | 12m未満の前面道路の容積率算定幅員×係数×100。 | 幅員・係数・計算結果を記録。指定値と比較する。 |
| その敷地・計画の適用限度 | 上記の比較、区域またぎ、地区計画、緩和・許可等を反映した値。 | 備考・補足へ根拠と条件を説明。書式の専用欄があれば使う。 |
| 既存建物の容積率 | 容積率算定対象の延べ面積÷建築上の敷地面積。 | 上限ではない。確認申請の面積表・不算入部分・現況を照合。 |
使用する売買書式の『建築基準法に基づく制限』にある容積率欄を確認します。欄名や補足位置は版によって異なります。この表は記載する情報の独自整理であり、特定の書式を複製したものではありません。
- 一つの建築敷地として、どこまで使うか登記上の筆や所有面積と建築上の敷地は必ずしも同じではありません。道路後退部分、敷地分割、マンションの敷地範囲も確認します。
- 道路幅員は何を根拠に採用するか舗装面の実測値だけでは決めません。法42条の道路種別・境界、道路台帳、認定幅員、現況幅員、接道区間について、所在地の取扱いを確認します。
- 例外の種類を分ける係数の地域指定、特定道路、区域またぎ、壁面線・地区計画、個別許可、床面積不算入を区別します。角地の建ぺい率加算を容積率へ流用しません。
指定を地図で調べ、幅員・係数・例外を建築窓口で確認します
- 地番と敷地範囲を特定する
所在地・地番一覧、案内図、公図、登記情報、測量図、敷地図を用意します。住居表示検索で出た場所が対象地と一致するか確認します。
- 公式都市計画図で予備調査する
用途地域、指定容積率、区域線、地区計画・高度利用地区等を確認します。凡例・閲覧日・地図の更新日を保存し、境界付近は担当部署へ照会します。
- 道路資料と現地を照合する
指定道路図・位置指定図・道路台帳・幅員資料と現地を比較。公道/私道という所有・管理の区別と、建築基準法上の道路種別は別に調べます。
- 建築担当へ容積率算定幅員と係数を聞く
どの道路の、どの区間の、何mを計算に採用するかを確認します。係数は0.4か0.6か、地域指定で別の値になるか、根拠告示・取扱資料も聞きます。
- 特例と建物資料を追加確認する
区域またぎ、特定道路、壁面線、地区計画、個別許可を確認。既存建物は確認申請図書・概要書・検査資料の容積率対象面積と現況も照合します。
- 計算書と回答記録から欄を埋める
指定値、幅員、係数、道路限度、適用限度と根拠を分けます。日時・部署・担当者又は受付情報・回答・参照資料・未解決事項を調査記録に残します。
窓口では『この土地は容積率何%ですか』だけで終えず、次の項目を分けて質問します。都市計画の指定担当と建築上の適用担当が異なる場合は、両方へ確認します。
- 指定・区域線について『地番○番○の敷地について、用途地域と指定容積率を確認したいです。複数の指定にまたがりますか。区域線の根拠と、保存できる指定図・計画書はありますか』
- 前面道路・係数について『この道路の法42条の種別、容積率算定に採用する幅員、幅員の確認区間、法52条2項の係数は何ですか。道路台帳と現況の差、2項道路の後退線はどう扱いますか』
- 緩和・別制度について『特定道路、壁面線等、地区計画、総合設計・個別許可による取扱いはありますか。適用には何が必要で、既存建物の許可条件と建替え時の条件はどこで確認できますか』
- 回答を記載する前に『この図面の敷地条件で、指定値○%、道路限度○%、適用限度○%という整理でよいですか。根拠資料と端数の扱い、残る確認事項を教えてください』
道路制限・緩和・区域またぎを、場合ごとに計算します
以下は架空の例です。指定値・幅員・係数・敷地範囲が確認済みで、明示したもの以外の制限・特例はないと仮定しています。実際の物件へ数字だけを当てはめません。
| 普通の敷地の前提 | 比較する値 | 独自の記載例 |
|---|---|---|
| 第一種住居/指定200%/4m/0.4 | 道路限度160%。200%と160%の小さい方は160%。 | 『指定容積率200%。前面道路幅員4.0m、係数4/10により、容積率の限度は160%です。』 |
| 近隣商業/指定200%/4m/0.6 | 道路限度240%。指定値200%の方が小さい。 | 『指定容積率200%。前面道路による限度は4.0m×6/10×100=240%であり、容積率の限度は指定値の200%です。』 |
| 第一種住居/指定200%/12m | 法52条2項は12m未満が対象。この道路では同項の低減はない。 | 『指定容積率200%。前面道路幅員12.0mのため、法52条2項の前面道路幅員による制限はありません。』 |
12m以上なら『容積率の制限なし』ではありません。指定値や地区計画等は残ります。道路限度が指定値より大きい場合も、道路計算結果をそのまま建てられる限度として案内しません。複数の前面道路があるとき、法52条2項では幅員が最大のものを使いますが、採用できる道路・接道・幅員の取扱いは所管へ確認します。
係数は『住居系なら必ず0.4』ではありません
法52条2項は、第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域を0.4とします。中高層住居専用・住居・準住居は原則0.4ですが、所定の区域指定で0.6となる場合があります(高層住居誘導地区の所定建物は別区分)。その他は原則0.6、所定の指定で0.4又は0.8です。地図の用途名だけで例外指定を判断しません。
2項道路は後退線と敷地面積を一緒に確認します
現況3mの道路でも、42条2項道路の法定境界による算定幅員を確認します。普通の中心後退で4mとして扱う場合でも、中心線・一方後退・別の指定等を確認せず一律に4mと入力しません。後退部分は容積率計算の敷地面積から除きます。
例えば後退前の土地面積100㎡、後退面積10㎡、建築上の敷地90㎡、指定200%、採用道路幅員4m・係数0.4なら、限度160%、容積率対象の延べ面積上限は90×1.6=144㎡です。100×1.6=160㎡ではありません。補足例は『道路後退部分10㎡を除いた建築敷地90㎡を基礎に算定』です。面積は確定した敷地図・後退図で裏付けます。
特定道路の緩和は『大通りの近く』だけでは使えません
法52条9項は、幅員15m以上の特定道路に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路のうち、特定道路からの延長70m以内の部分に敷地が接する場合を対象とします。道路に沿う延長、途中の幅員、接続、敷地の直近の端の位置を、配置図で確認します。直線距離の半径70mではありません。
令135条の18の割増幅員Wa=(12-Wr)×(70-L)÷70。Wrは前面道路幅員、Lは特定道路から敷地が接する前面道路部分の直近の端までの延長です。例としてWr=6m、L=35mならWa=3m、係数0.4では(6+3)×0.4×100=360%。指定400%なら、この比較による限度は360%です。指定容積率そのものが360%になるわけではありません。
記載例は『指定容積率400%。法52条9項の適用を確認し、前面道路幅員6.0m、特定道路からの延長35.0m、割増幅員3.0m、係数4/10により、前面道路による限度は360%です。根拠は道路配置図及び所管回答記録を参照』。これは条件を満たすと確認された場合の独自例で、実際の幅員・延長・端数処理は建築担当へ確認します。
複数の用途地域等にまたがる場合は面積で按分します
法52条7項により、各部分について指定値と道路制限から求めた容積率の限度を、その部分の面積割合で加重平均します。広い方の区域の数字に統一したり、指定値だけを平均して一律の係数を掛けたりしません。
| 敷地100㎡の内訳 | その部分の限度 | 許容される容積率対象面積 |
|---|---|---|
| 住居地域部分60㎡/指定200%/道路4m・0.4 | 160% | 60㎡×1.6=96㎡ |
| 商業地域部分40㎡/指定400%/道路4m・0.6 | 240% | 40㎡×2.4=96㎡ |
| 全体 | 160%×60/100+240%×40/100=192% | 合計192㎡(100㎡に対して192%) |
記載例は『敷地のうち第一種住居地域60㎡(指定200%、道路制限160%)、商業地域40㎡(指定400%、道路制限240%)。法52条7項の面積按分により限度192%。区域線及び各部分の面積は添付敷地図・面積計算書による』。指定値は両方残します。境界面積を未確定の地図画面から推測して、192%と確定記載しません。
道路制限・区域またぎ・特定道路の根拠:建築基準法52条2・7・9項施行令2条・135条の18
| その他の特例 | 使うための確認 | 記載で残す情報 |
|---|---|---|
| 計画道路を前面道路とみなす(52条10項) | 所定の計画道路と特定行政庁の許可。計画線があるだけで適用しない。 | 許可条項・対象計画・番号・条件、道路扱いと敷地から除く部分。 |
| 壁面線による扱い(52条11項) | 壁面線の指定と同項の許可・有効空地等の条件。 | 許可書、壁面線、みなし境界、除外面積、条件。 |
| 壁面線等による扱い(52条12・13項) | 係数0.4の建物で所定の壁面線又は条例による壁面位置制限等を満たすか。単なる自主的な外壁後退ではない。 | 根拠となる指定・条例・図面。元の幅員×0.6の上限、敷地除外部分も確認。 |
| 地区計画・総合設計・個別許可等 | 都市計画決定・条例・法59条の2や52条14項等の許可資料。 | 適用条項・許可された限度・対象建物・維持条件。新築や建替えにも使えるかを再確認。 |
公園に近い、壁を後退させる、計画道路に接するという現況だけでは特例を選びません。適用制度ごとに指定・許可・建築計画の条件を調べます。既存建物の許可がある場合も、新しい建築計画に自動で同じ容積率が引き継がれるとは案内しません。
埼玉県・東京23区では、都市計画と建築上の取扱いの窓口を分けます
| 所在地 | 指定値を確認する入口 | 幅員・係数・例外の確認先 |
|---|---|---|
| 埼玉県所管の市町村 | 県の建築行政窓口一覧で所管を確認。指定値・区域線は所在地の市町村都市計画担当へ。 | 所管の建築安全センター等へ、法52条の採用幅員・係数指定・特例を照会。市の独自取扱いを県所管区域へ流用しない。 |
| さいたま市 | 市の都市計画調査案内から地図と形態規制表を確認。区域線は所在地を担当する北部・南部都市計画指導課へ。 | 道路種別は北部・南部建設事務所の建築指導課、容積率の適用・特定道路等は建築審査課へ照会。道路台帳・幅員資料は道路管理担当にも確認。 |
| 川口市 | 用途地域別の形態規制表と公式都市計画情報マップで指定を確認。 | 建築安全課の建築指導担当へ道路種別、建築審査担当へ容積率・係数・特定道路等を照会。 |
| 東京23区 | 新宿区の不動産調査案内のように、所在地の区の公式地図・都市計画担当から確認。 | 所在地の区の建築指導・建築審査担当へ算定幅員・係数指定・特例を照会。都所管の建物・許可は所管行政庁も確認。台帳は道路管理者へ。 |
さいたま市の一般形態規制表は住居系0.4・その他0.6、川口市の表は住居系0.4・商工業系0.6、市街化調整区域0.4を示しています。ただし、対象地の区域線・係数指定・地区計画・個別特例まで一般表で確定するわけではありません。調整区域では、容積率の範囲内でも建築・用途変更できるとは限りません。開発許可等は別に確認します。
さいたま市は北部が西・北・大宮・見沼・岩槻区、南部が中央・桜・浦和・南・緑区の担当です。指定道路図は位置指定道路等を調べる入口ですが、地図に表示がないことだけで『道路ではない』とは判断しません。最新の種別・幅員・境界を担当へ確認します。
幅員の取扱いも地域ごとに確認します。例えば港区の容積率算定幅員の案内は、結節点間の区間、接道部分から交差点までの最小幅員、認定幅員と現況幅員の比較、すみ切りの扱いを示しています。港区の具体的運用を他市区へ一律に当てはめず、『道路台帳に6mとあるのでそのまま6mでよいか』まで聞きます。
地域別の公式調査資料(確認日2026年9月18日):さいたま市|建築物の形態規制表さいたま市|指定道路図川口市|道路種別の確認方法新宿区|特定道路等を含む不動産取引の手引き
面積不算入は、容積率の上限を増やす制度とは別です
容積率には、延べ面積の一部を算定対象から除く仕組みがあります。これは『指定200%が240%になる』という話ではなく、分子に入れる面積の話です。確認申請書の延べ面積と容積率算定対象面積、登記面積が異なっていても、すぐ誤記・違反とは判断しません。
| 主な不算入 | 確認条件・限度 | 何を見て確認するか |
|---|---|---|
| 住宅等の地階(法52条3項) | 天井が地盤面から1m以下にある地階の住宅・老人ホーム等部分。住宅等用途部分の床面積合計の1/3が上限。地下の店舗・倉庫まで一律に除かない。 | 断面図、地盤面算定、用途別面積表。地盤面の条例による特別な扱いも確認。 |
| 車庫等(令2条) | 専ら自動車・自転車の停留・駐車用等の部分。敷地内建物の各階床面積合計の1/5限度。 | 車庫用途・面積・建物全体の面積表。車庫が大きくても全てを引けるとは限らない。 |
| 共同住宅等の共用廊下・階段(法52条6項) | 共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下・階段。住戸内の廊下等とは別。 | 共用/専有と用途を示す平面図・面積表。区分所有登記の専有面積だけで判定しない。 |
| 所定の昇降機の昇降路(法52条6項) | 政令で定める昇降機の昇降路。エレベーターホール等を一括して除かない。 | 昇降路の図面と対象面積。住宅等の所定設備用機械室は同項の別要件・所管の認定も確認。 |
この表は主な制度の整理で、全ての不算入制度の一覧ではありません。備蓄倉庫・蓄電池・自家発電設備・貯水槽・宅配ボックス等にも所定の限度があります。複数制度が関係する場合は同じ部分を二重に差し引かず、建築士等が作成した面積表と所管の取扱いを確認します。
独自補足例は『指定容積率200%、前面道路による限度160%。既存建物は確認申請図書において、延べ面積と容積率算定対象面積が異なります。対象外面積の内訳は添付面積表を参照。建替え時の不算入は新計画について再確認が必要です』。これは資料と現況を照合できた場合の例です。資料がない場合に不算入面積を推測して記載しません。
| 見落とし・誤記 | 買主等に起こり得る不利益 | 防ぎ方 |
|---|---|---|
| 指定200%をそのまま使う | 敷地100㎡で道路限度160%なら40㎡の過大案内。予定の間取り・事業収支が成立しない可能性。 | 幅員・係数から道路限度を算出して比較。 |
| 後退前の土地面積で計算する | 建てられる容積率対象面積を過大評価。土地価格の判断や設計のやり直しへ影響。 | 建築上の敷地・後退面積を確定。 |
| 特定道路の距離だけを測る | 接続や途中幅員が条件を満たさず、想定した緩和を使えない可能性。 | 道路配置図・区間幅員・採用延長を所管確認。 |
| 既存建物と同じ面積を再建築できると案内 | 許可・不算入・過去の指定・敷地条件が違い、面積を再現できない可能性。設計・費用・融資審査にも影響。 | 現行条件と建築時の資料を分けて確認。 |
| 面積超過に見えるだけで違反と断定 | 不算入や既存不適格等を見落とし、買主に不正確な説明をする可能性。 | 建築時の法令・確認申請・許可・改変履歴を照合。 |
- 保存する資料指定図と凡例・区域線回答、敷地図と面積計算、道路種別・台帳・幅員・後退線、係数指定資料、特定道路配置図と延長計算、許可書・条件、確認申請の面積表・概要書・検査資料、現地写真・照会記録。
- 結論を保留して追加確認する場合道路種別・幅員・敷地範囲・区域面積が不明、資料と現況が不一致、許可条件が不明、増改築や敷地分割がある場合。未確認事項と確認先を明示し、根拠がそろうまで適用限度を確定しません。
不算入と個別特例の根拠:建築基準法52条3~6・10~14項、59条の2施行令2条の算定方法と限度
物件調査から重要事項説明書の作成まで対応します
- 埼玉県全域・東京都23区の売買物件に対応
- 都市計画・道路・敷地・建物資料等の調査から重要事項説明書ドラフト作成まで
標準的な1物件88,000円(税込)。公的資料取得実費は別途です。
指定値と適用限度を分け、重説に記載する制限と条件を整理します。
物件調査・重要事項説明書の作成を依頼するサービス内容とご依頼の流れをご確認いただけます。容積率の調査・記載でよくある質問
指定200%なら、敷地100㎡に必ず200㎡の家を建てられますか?
いいえ。道路による低減、道路後退、建ぺい率、高さ・斜線・日影・外壁後退等も確認します。容積率は規模の制約の一つで、希望する建物の建築可能性を保証する数字ではありません。
角地なら容積率にも10%を加算しますか?
建ぺい率の角地加算を容積率へ足しません。複数道路に接する場合は法52条2項の最大幅員の扱い等を確認しますが、角地というだけの10ポイント加算とは別です。
道路限度240%、指定200%なら、重説には240%と書きますか?
道路計算欄には240%、指定欄には200%と記録します。この通常例の適用限度は200%です。数字の意味を分けて説明します。
マンションの専有面積から容積率を計算できますか?
その住戸の専有面積だけでは建物全体の容積率を判定できません。一敷地の建物全体の容積率対象面積と敷地面積、共用部分の不算入・許可等を確認します。
市街化調整区域でも容積率以内なら建てられますか?
容積率と開発・建築許可の可否は別の確認です。都市計画法上の許可、既存建物の許可用途・条件、建替え・用途変更の可否を開発許可担当等へ照会します。