重要事項説明書 その他の法令上の制限|57

土壌汚染対策法の重説はどう書く?指定区域・土地の履歴の調べ方

土壌汚染対策法は、土地の売買で何を調べればよいですか?

売買する土地について、土壌汚染対策法の制限を調べたいです。どこの台帳を見ればよいでしょうか。昔は工場だった土地や、震災後の放射性物質を含む廃棄物の保管施設が近くにある場合も、同じ法律で調べるのですか。

指定区域と過去の土地利用を調べ、工事への影響を記載します

まず、売買対象が要措置区域・形質変更時要届出区域に該当するかを、所管行政庁の台帳と範囲図で確認します。指定解除の記録、過去の土地利用、既存の調査報告書も調べます。重説には区域の種類・範囲・対象物質と、買主の工事に必要な手続を書きます。指定がないことと、土壌に汚染がないことは別です。

土壌汚染対策法は、鉛、砒素、トリクロロエチレンなどの特定有害物質による土壌汚染を調査し、人の健康被害を防ぐための法律です。汚染土を口にすることや、汚染された地下水を飲むことなどによる被害を防ぎます。工場跡地だけでなく、自然由来の砒素などが指定の原因になることもあります。

土壌汚染対策法の重説欄に区域の種類、範囲、対象物質、工事手続と未確定事項を記載する架空例
独自に作成した簡略図です。実際の欄名・配置は書式によって異なります。区域への該当だけでなく、制限の内容・備考欄も記載します。

放射性物質は、土壌汚染対策法2条の特定有害物質から明確に除外されています。震災後の焼却灰の保管については、放射性物質汚染対処特措法などの制度と施設の記録を確認します。後半で、さいたま市・流山市の公式資料を紹介します。

制度の根拠:土壌汚染対策法2条・6条・11条環境省の制度案内

土壌汚染対策法の重説記載フローチャート

当てはまる答えを押すと、あなたの場合の結論に色が付きます。

土壌汚染対策法の指定区域かどうかを調べている
確認1指定・解除台帳に、対象地の記録はありますか?
  • 結論要措置区域(形質変更は原則禁止)
  • 結論形質変更時要届出区域(12条の届出)
  • 結論解除された範囲と、残っている指定
  • 確認2その土地は以前、工場・クリーニング店・給油施設などでしたか?
    • 結論工場などの利用履歴と、未調査の範囲
    • 結論台帳に指定・解除の記録がないこと
  1. 確認1指定・解除台帳に、対象地の記録はありますか?
    結論要措置区域(形質変更は原則禁止)
    結論形質変更時要届出区域(12条の届出)
    結論解除された範囲と、残っている指定
  2. 確認2その土地は以前、工場・クリーニング店・給油施設などでしたか?
    結論工場などの利用履歴と、未調査の範囲
    結論台帳に指定・解除の記録がないこと
  • 要措置区域(形質変更は原則禁止)

    土地の形質変更は9条で原則禁止されています。重説には対象物質と指示内容を台帳に沿って書き、買主の予定工事ができるかを所管の窓口へ確認します。

  • 形質変更時要届出区域(12条の届出)

    重説には、区域の範囲、指定番号、対象物質を書きます。土地の形質変更には原則として着手14日前までに12条の届出が要り、汚染土壌を区域外へ搬出するときは16条の届出も要ります。

  • 解除された範囲と、残っている指定

    台帳で、解除された範囲と理由、実施した措置、調査した物質・範囲・深さを確認します。一部解除なら、残っている指定範囲を敷地図と照合して書きます。

  • 工場などの利用履歴と、未調査の範囲

    重説には、過去の利用履歴と根拠にした資料を書き、使用物質と土壌の状態は未確認と書きます。指定調査機関による調査の範囲・時期・費用負担は、売主と買主で協議します。

  • 台帳に指定・解除の記録がないこと

    台帳を取得した日と照会した窓口を書き、指定と解除の記録は確認できなかったと書きます。土壌の採取・分析をしていない場合、この記載は汚染がないという証明にはなりません。

指定がない土地でも、施設の廃止や一定規模の形質変更で調査・届出が要る場合があります。買主の工事計画を示して、要る手続を所管の窓口へ確認します。

土壌汚染対策法について、重説に書く内容の判断です。土壌汚染対策法、宅地建物取引業法施行令3条、環境省の制度案内に基づき当事務所作成。

要措置区域と形質変更時要届出区域の違いは?

『形質の変更』は、土地を掘削する、盛土するなど、土地の形状や性質を変える行為です。所有権を移転する売買そのものを指す言葉ではありません。建替え、地下室、基礎撤去、配管工事など、買主の予定を具体的に確認してください。

区域・確認結果意味と工事の取扱い
要措置区域(6条)汚染の基準に適合せず、健康被害のおそれがあるため、汚染除去等の措置が必要な区域です。9条により土地の形質変更は原則禁止です。措置計画に基づく行為等の例外があるため、予定工事が可能かを担当窓口へ確認します。
形質変更時要届出区域(11条)汚染の基準に適合しませんが、健康被害のおそれがないとして、汚染除去等の措置を直ちに要しない区域です。形質変更は原則として着手14日前までに12条の届出が必要で、施工方法にも基準があります。『汚染なし』『自由に掘削できる』という意味ではありません。
指定解除の記録あり現在の指定だけでなく、解除された範囲と理由、実施措置、調査結果を台帳で確認します。一部解除なら残っている指定範囲を照合します。調査した物質・範囲・深さを確認せず、土地全体についてあらゆる汚染がないと説明しません。
現在の指定なし行政の指定が確認されない状態です。法律上の調査契機がなかった土地など、土壌分析自体が行われていない場合があります。過去の工場利用や埋設物、売主の調査記録も確認します。

要措置区域でも、対策が必ず土の全量掘削・入替えになるわけではありません。汚染の状態や健康被害のおそれに応じて、盛土、舗装、封じ込めなどの方法が検討されます。買主の建築工事が既存の対策を壊さないかも、措置の図面と工事計画を照合して確認します。

指定区域から汚染土壌を外へ搬出する場合には、16条の届出が原則として搬出着手14日前までに必要です。工事の届出だけでなく、運搬・処理方法、処理先、管理票等も確認します。通常の建設残土として搬出できると説明しないでください。

区域・施工・搬出の根拠:土壌汚染対策法6条〜18条埼玉県の指定区域案内

土壌汚染の指定と過去の土地利用は、どこで調べられますか?

  • 全筆と過去の地番を特定する

    登記、公図、位置図で対象地を示します。分筆・合筆、住居表示変更がある場合は過去の地番も調べ、古い工場や調査記録と照合します。土地の特定方法は土地の表示も参照してください。

  • 最新の指定・解除台帳と範囲図を確認する

    一覧表は予備調査に使い、指定番号、告示日、対象物質、全部か一部かを台帳で確認します。指定図は地番全体とは限りません。過去の解除・追加指定の告示と範囲図を取り寄せ、現在の敷地図と照合します。

  • 売主の資料と土地利用履歴を調べる

    売主へ、過去の用途、工場・クリーニング・給油施設等の利用、薬品や燃料の使用、地下タンク、埋設廃棄物、調査・対策・行政届出の有無を尋ねます。住宅地図、航空写真、登記履歴、行政の施設名簿と照合します。業種名だけで汚染の有無を断定しません。

  • 工事計画を示して、行政窓口へ必要な手続を尋ねる

    掘削・盛土の範囲、面積と深さ、土の搬出、用途変更を示します。指定区域の手続とは別に、施設廃止や一定規模の形質変更に伴う調査義務、条例の地歴調査等があるかを確認します。

  • 指定調査機関へ相談し、費用負担等を売主・買主で協議する

    法に基づく土壌汚染状況調査は指定調査機関へ依頼します。対象物質、試料採取の範囲・深さ、調査時点と現在の利用を確認します。調査前なら結果や費用を約束せず、売買前の調査、立入り承諾、費用負担、引渡時期を当事者と協議します。

窓口での質問例

『○市○町○番○ほか、別紙で囲った土地の重説を作成しています。買主は建替えを予定し、掘削面積○㎡、深さ○m、土の搬出を見込んでいます』と伝えます。計画が未定なら、その事情も伝えてください。

  • 現在の指定と解除履歴はありますか?全筆・旧地番を示します。区域名、指定番号、対象物質、範囲図、一部解除を含む履歴と、閲覧・写しの取得方法を教えてください。
  • 過去の施設と調査・対策の記録はありますか?有害物質使用特定施設、施設廃止、調査猶予の確認、地歴調査、土壌調査、措置完了の記録を確認したいです。窓口で公開できない資料は、売主から取り寄せる必要がありますか。
  • この工事には何条の手続が必要ですか?指定区域内の形質変更、土壌搬出、3条又は4条の手続と、条例の手続を確認したいです。対象面積の計算、提出期限、必要図面、調査結果が出るまでの工事の取扱いを教えてください。
  • 買主が所有者になった後の手続はありますか?現在の措置や調査猶予の条件、所有者等の変更に伴う手続、用途変更の届出を確認したいです。重説に添付できる台帳・回答・根拠資料も教えてください。

回答日・部署・担当者、照会に使った図面、台帳の取得日、売主への質問と回答、調査報告書を保存します。『台帳に記載なし』『有害物質使用の記録なし』『土壌分析で基準適合』は意味が異なるため、回答の言葉を置き換えないでください。

調査手続の確認資料:環境省|制度・指定調査機関等の案内環境省|現行Q&A

指定がない土地でも、土壌調査が必要になることがあります

すべての売買で土壌を採取・分析する義務が生じるわけではありません。一方、現在の指定がなくても、施設廃止や工事等をきっかけに法定調査が必要になる場合があります。代表的なものは次のとおりです。

調査・届出の契機売買前に確認する内容
有害物質使用特定施設の廃止(3条)原則として、対象土地の所有者等に調査・報告義務があります。健康被害のおそれがない土地の利用方法として、ただし書の確認を受けて調査が猶予されている場合もあります。猶予は『汚染なし』という認定ではなく、用途変更等で再確認が必要です。
一定規模の形質変更(4条)通常は形質変更面積3,000㎡以上で着手30日前までの届出が必要です。現に有害物質使用特定施設がある工場・事業場の敷地等では900㎡以上が対象となる場合があります。届出を受けた行政庁が汚染のおそれを認めた場合、調査・報告を命じます。届出対象だから必ず汚染しているという意味ではありません。
3条ただし書の確認を受けた土地900㎡以上の形質変更は3条7項の届出・8項の調査命令を確認します。4条と同じ手続だと考えず、確認書と工事範囲を所管へ示してください。盛土のみの場合など、対象外となる条件もあります。
健康被害のおそれ・自主調査5条による調査命令や、14条の自主調査に基づく区域指定の申請もあります。面積が3,000㎡未満でも確認を省略してよいとは限りません。条例に基づく調査・報告も別に確認します。
3,000㎡は売買面積の基準ではありません

4条は土地の形質変更の規模に関する制度です。売買面積そのものを基準にする国土利用計画法等の届出とは別です。また、東京都の条例には敷地面積を用いる調査規定もあるため、法律と条例それぞれの対象面積・例外を確認します。

面積・調査契機の根拠:土壌汚染対策法3条〜5条・14条環境省Q&A(900㎡・形質変更の取扱い)東京都の調査・対策リーフレット

埼玉県・東京23区の土壌汚染の調査窓口

対象地調査先・確認する資料
さいたま市市の指定区域一覧・台帳案内と、環境対策課水質土壌係の案内を確認します。有害物質取り扱い事業場一覧と照合し、生活環境の保全に関する条例の手続も質問します。県の区域一覧だけでは市の指定状況を確認できません。
川越・越谷・川口・熊谷・所沢・春日部・草加・久喜市県の『県及び市のお問合せ先』から対象市の担当課と区域一覧を確認します。この8市とさいたま市は、県所管の一覧と別に調べます。久喜市は事務移譲市として案内されています。
上記9市以外の埼玉県内県の指定区域一覧・告示・窓口表を確認し、水環境課土壌・地盤環境担当又は管轄の環境管理事務所へ照会します。上尾・戸田・蕨などは中央環境管理事務所、朝霞・和光・新座などは西部環境管理事務所、八潮・三郷・吉川などは越谷環境管理事務所の管轄です。訪問前に台帳閲覧場所を確認してください。
東京23区:法の指定・解除等都の指定区域・台帳案内から情報公開システムを使い、法と環境確保条例の記録を検索します。紙台帳の窓口は都庁第二本庁舎20階北側、環境局環境改善部化学物質対策課土壌地下水汚染対策担当です。電子データと紙台帳は同一と案内されています。
東京23区:区所管の条例記録都は、環境確保条例116条に関する台帳は各区市の所管課へ問い合わせるよう案内しています。対象区の環境・公害担当へ、工場廃止等の記録と台帳の閲覧方法を確認します。都の検索結果だけで区所管の記録もないと判断しません。

東京都の公開システムには、指定・解除台帳のほか、地歴台帳、基準適合台帳などがあります。基準適合の記録でも、調査した物質・範囲・時点を確認します。現在の工事が過去の調査範囲外まで掘削する場合は、既存資料だけで足りるかを所管と指定調査機関へ相談します。

土壌汚染対策法の重要事項説明書への記載例

宅建業法施行令3条は、土壌汚染対策法9条及び12条1項・3項の制限を列挙しています。重説のその他の法令上の制限で、適用される制限と具体的な内容を説明します。土地利用履歴、調査結果、費用に関わる事実は、専用欄がなければ備考・別紙等に記載します。以下は架空例です。

確認結果記載例(架空)
形質変更時要届出区域本物件の北側120㎡は、土壌汚染対策法11条の形質変更時要届出区域に指定されています(指定番号○○、令和○年○月○日。対象物質:鉛及びその化合物)。範囲は別紙指定図のとおりです。土地の形質変更には原則として着手14日前までに12条の届出が必要であり、施工方法は所管行政庁との確認が必要です。区域外への汚染土壌搬出には16条の手続等があります。買主の工事計画が未定のため、処理費用と工期は未確定です。
要措置区域本物件の別紙指定図の範囲は、土壌汚染対策法6条の要措置区域です。9条により土地の形質変更は原則禁止され、法定の例外に該当する場合に限られます。対象物質、指示内容及び汚染除去等計画は別紙台帳・計画書のとおりです。予定する基礎撤去・建替えが実施できるかは、所管との協議が未了です。費用負担及び引渡条件は、協議結果を踏まえて合意する必要があります。
指定なし・土壌分析なし令和8年10月4日取得の○○行政庁の指定・解除台帳及び照会記録では、別紙対象図の本物件に区域指定及び指定解除の記録は確認されませんでした。本取引に際する土壌の採取・分析は実施していません。この確認は、土壌汚染が存在しないことを証明するものではありません。売主への土地利用履歴の確認結果は別紙のとおりです。
工場利用の履歴あり・調査前売主提出の○年住宅地図及び回答書によれば、本物件には過去に○○工場の利用履歴があります。現在の区域指定は確認されていませんが、使用物質の詳細及び土壌の状態は未確認です。指定調査機関による調査の範囲・実施時期・費用負担について協議中であり、汚染の有無を確定したものではありません。

『一切責任を負わない』『買主が承知した』という特約だけで、調査や説明の不足を解消できるとは限りません。把握した汚染、調査未実施の範囲、行政の制限を説明し、調査・対策費、追加費用、計画変更、延期や解除の条件を当事者と専門家で検討します。

説明を省くと、買主が通常の残土処分費を見込んでいたのに汚染土処理費が必要になったり、工事の届出・調査・対策で着工が遅れたりするおそれがあります。行政上の措置義務と、売買契約で誰が費用を負担するかは別です。所有者等が措置を求められる場合もあるため、売主が汚染原因者ではないことだけで負担がないと説明しません。

重説と措置の根拠:宅建業法施行令3条土壌汚染対策法7条・9条・12条

震災後の焼却灰と土壌汚染対策法は、どう違いますか?

原発事故後に、放射性物質を含むごみを焼却して生じた灰の保管が問題になりました。ただし、『事故由来の放射性物質を含む焼却灰』というだけで、発電所の敷地から廃棄物を搬入したとはいえません。廃棄物の発生場所と受入実績は施設ごとの公式記録で確認します。また、放射性物質を含む灰の保管と、土壌汚染対策法の区域指定は別です。

公式資料で確認できる事例不動産調査での注意点
さいたま市のごみ焼却施設市の測定結果の案内は、市内ごみ焼却施設の焼却灰等の放射能濃度を公表しています。令和6年度以降は測定回数を減らして継続すると説明されています。この資料を『福島の原発から出た廃棄物の受入れ』を証明するものとして扱いません。個別施設の受入実績は環境施設管理課等へ確認します。
流山市の指定廃棄物焼却灰(千葉県の参考事例)平成26年の住民説明会資料には市の焼却灰の一時保管と手賀沼終末処理場への移送経緯があります。現在の一時保管庫西側の案内には、平成27年9月から指定廃棄物焼却灰を一時保管していることと、令和8年の測定結果が掲載されています。古い資料の保管量や処分予定を現在の状態として記載しません。

こうした施設が気になる場合は、まず運営者・自治体の廃棄物又は放射性物質担当へ、廃棄物の種類と発生場所、現在の保管か埋立処分か、施設の位置、過去の漏出や行政指導の記録、最新の測定場所・日時を確認します。売買対象地に廃棄物処理法等の指定があるかも、土壌汚染対策法とは別に照会します。

『施設が近いからこの土地も汚染されている』とは判断できません。また、施設周辺の空間放射線量と土壌中の放射性物質濃度は別の測定です。施設の測定結果だけで売買対象地の土壌や地下水の状態を保証せず、個別調査が必要かを担当部署・専門機関へ相談します。確認した施設の事実が買主の判断に関係する場合は、資料の出典・確認日・対象地との位置関係を示して説明します。

放射性物質についての公式資料:環境省|放射性物質汚染対処特措法の概要さいたま市|ごみ処理施設の測定結果流山市|一時保管庫の現行案内

物件調査・重要事項説明書作成代行

指定区域と土地の利用履歴を確認し、重説へ記載します

  • 指定・解除台帳と売買対象全筆の範囲確認
  • 行政窓口への照会と売主保管の調査資料の確認
  • 工事に必要な手続・調査未実施事項の記載
  • 埼玉県全域・東京都23区の売買物件の重説ドラフト作成

標準的な1物件の料金は88,000円(税込)、公的資料取得実費は別途です。土壌の採取・分析、汚染対策、運搬・処理はこの料金に含みません。必要な場合は指定調査機関等への依頼と費用確認が必要です。

過去の土地利用や指定区域の記載に迷う場合は、所在地と利用計画をお知らせください。

物件調査・重要事項説明書作成について相談する埼玉県全域・東京都23区の売買物件に対応

土壌汚染の調査と売買について、よくある質問

小さな戸建ての敷地でも確認が必要ですか?

指定区域は土地の面積だけで決まりません。指定・解除台帳と土地利用履歴を確認します。工事の規模による届出と、既に指定されている区域内の制限を区別してください。

マンションの一室の売買でも土壌汚染を調べますか?

一室の売買自体を理由に土壌分析が必ず必要になるわけではありません。ただし敷地の指定状況、開発時の調査・対策資料、管理組合が保管する維持管理記録を確認します。将来の敷地工事への制限があれば説明します。

昔クリーニング店だったら必ず汚染がありますか?

店舗の看板だけでは判断できません。溶剤を使う処理を現地で行っていたか、取次だけか、使用物質・設備・期間を調べます。汚染の有無を確定するには、適切な範囲と物質を対象にした専門調査が必要です。

調査報告書があれば、そのまま汚染なしと説明できますか?

対象物質、採取位置、深さ、調査日、その後の土地利用を確認します。敷地の一部又は特定物質だけの調査結果を、土地全体・すべての物質についての結論として説明しません。法定調査として使えるかも指定調査機関と所管へ確認します。

放射性物質を含む焼却灰の保管施設が近くにある土地は、土壌汚染の指定区域ですか?

それだけでは土壌汚染対策法の指定区域にはなりません。同法の特定有害物質から放射性物質は除外されています。施設の保管・処分の事実、別法の手続、対象地の状態をそれぞれ確認します。

2026年10月4日に法令と行政の公式資料を確認しています。区域・所管・手続は対象地と工事計画を示して最新の情報を照会してください。図と記載例は架空の説明用資料です。放射性物質の測定結果から個別物件の汚染や健康影響を判定する記事ではありません。流山市は制度の違いを説明する参考事例であり、サービスの対応地域は埼玉県・東京23区です。