埋蔵文化財包蔵地に該当したら?調べ方・届出・重説の記載例
埋蔵文化財包蔵地でも、家を建てられますか?
売買予定の土地が埋蔵文化財包蔵地に該当していました。家を建てられるのでしょうか。どこへ相談して、何を届け出ればよいですか。発掘調査の費用や、重要事項説明書に書く内容も知りたいです。
包蔵地でも建築できる場合があります。工事計画を示して相談してください
包蔵地に該当しても、それだけで売買や建築が禁止されるわけではありません。ただし、民間の建築・造成などで土地を掘る場合は、原則として工事着手の60日前までに文化財保護法93条の届出が必要です。所在地の文化財担当へ工事計画を示し、試掘や本発掘が必要か、費用と着工時期にどう影響するかを売買前に確認します。
基礎や地下室、地盤改良、配管などの掘削が遺跡に影響するかによって、必要な調査や保存方法が変わります。包蔵地だから必ず全面発掘になるわけではありません。工事計画がまだない場合は、調査費用や期間も未確定であることを説明します。
重要事項説明書の文化財保護法に関する説明には、包蔵地の該当範囲、遺跡名、必要な届出、行政の回答、費用・期間の確定状況を具体的に書きます。専用欄がない書式では、制限の内容・備考欄等に記載します。調査資料は別紙として添付し、どの土地についての説明か分かるようにします。
埋蔵文化財包蔵地の重説記載フローチャート
当てはまる答えを押すと、あなたの場合の結論に色が付きます。
- 確認2買主の建築や掘削の計画は決まっていますか?
- 確認3その工事について、文化財担当からどんな指示を受けましたか?
- 結論指示書の内容(慎重工事・工事立会)
- 結論本発掘が必要なことと協議の状況
- 結論文化財担当へ工事計画を示して相談
- 結論93条の届出と、未確定の費用・期間
- 結論包蔵地外の回答と、96条の届出
- 確認1照会の回答では、対象地は包蔵地内ですか?結論包蔵地外の回答と、96条の届出
- 確認2買主の建築や掘削の計画は決まっていますか?結論93条の届出と、未確定の費用・期間
- 確認3その工事について、文化財担当からどんな指示を受けましたか?結論指示書の内容(慎重工事・工事立会)結論本発掘が必要なことと協議の状況結論文化財担当へ工事計画を示して相談
- 指示書の内容(慎重工事・工事立会)
指示書の日付・番号と、慎重工事か工事立会かを書きます。工事立会は掘削の日程を文化財担当と調整し、基礎や地盤改良の計画を変えるときは、文化財担当へ取扱いを確認し直します。
- 本発掘が必要なことと協議の状況
予定工事の前に本発掘が要ることと、調査範囲を書きます。費用と着工できる時期が協議中なら、協議中と書きます。
- 文化財担当へ工事計画を示して相談
配置図と基礎断面図を示して、試掘が要るかと、届出の提出先・時期を所在地の文化財担当へ相談します。試掘の前で費用や期間が分からないときは、重説にもそう書きます。
- 93条の届出と、未確定の費用・期間
重説には、遺跡名・番号と該当範囲を書きます。掘削を伴う工事には着手の60日前までに文化財保護法93条の届出が要り、試掘や本発掘が要るか、費用と期間がどうなるかは、計画が決まってから文化財担当へ相談します。
- 包蔵地外の回答と、96条の届出
照会日・照会先と、包蔵地に該当しないという回答を書きます。工事中に遺跡と認められるものを発見したときは、文化財保護法96条の届出等が要ります。
国の史跡等に指定されている土地は、現状を変更するときに文化財保護法125条の許可等が要るかも確認します。地方指定の文化財は、それぞれの条例を確認します。
埋蔵文化財包蔵地とは、遺跡があると知られている土地です
埋蔵文化財は、地下に埋まっている住居跡、墓、土器などの文化財です。その存在が知られている土地を周知の埋蔵文化財包蔵地といいます。古墳や貝塚の周辺だけでなく、現在は住宅地や市街地になっている場所も該当します。見た目や登記の地目からは判断できません。
包蔵地と史跡の指定は別です
遺跡地図の包蔵地に該当することと、国・都県・市区町村の史跡等に指定されていることは別です。国指定史跡等で現状を変更する場合は、文化財保護法125条の許可等も確認します。地方指定の文化財は、それぞれの条例を確認します。93条の届出だけで済むとは限りません。
届出は、工事に着手する日の60日前までです
93条は、包蔵地で建築等のために土地を掘削する場合の届出です。所有権を移す売買自体について『契約の60日前』を期限としているわけではありません。売買後すぐに工事を予定する場合は、契約前から相談が必要です。
工事のための発掘届と、考古学の発掘調査は別です
93条の様式名が『埋蔵文化財発掘の届出』でも、提出しただけで本発掘を申し込んだことにはなりません。工事の掘削を知らせる届出です。研究・調査を目的とする発掘の92条、国等の事業に関する94条の通知とも区別します。
- 売買対象の全筆と範囲地番、公図、位置図で、売買対象を特定します。住居表示だけで照会せず、敷地全体を図に示します。分筆・合筆や付属土地も確認します。土地の特定方法は土地の表示の書き方で説明しています。
- 遺跡名・番号・全体か一部か地図で予備調査し、担当窓口へ最新の範囲を照会します。区域の端にある土地は、どこまで該当するかを図面で確認します。近接地について自治体独自の照会・調査協力の扱いがあるかも尋ねます。
- 買主の工事と過去の調査配置図・基礎断面図を用意し、掘削深さ、地下室、杭、地盤改良、配管、既存基礎の撤去などを伝えます。過去の届出、試掘結果、本発掘の範囲と深さも確認します。以前の建築ができたことだけでは、今回の工事を判断できません。
定義と手続の根拠:文化庁|埋蔵文化財文化財保護法92条〜96条・125条
埋蔵文化財包蔵地は、どこで調べられますか?
- 位置図と地番を示して、対象地を確認する
所在地の教育委員会等の文化財担当に照会します。建築指導課とは担当が異なります。遺跡名・番号、敷地の全部か一部か、史跡等の指定も確認し、回答日・部署・担当者と使用図面を保存します。口頭回答は記録し、書面回答や証明の可否も尋ねます。
- 工事計画を示し、試掘・届出の進め方を相談する
調査の要否と日程、届出の提出先、必要書類、行政からの指示を確認します。自治体によって試掘と届出の順番は異なります。川越市では、必要な試掘と協議を行った後に93条の届出を提出する流れを案内しています。
- 重説に記載し、売主・買主で費用負担と日程を協議する
行政の指示が慎重工事なのか、工事立会なのか、本発掘が必要なのかを確認します。計画未定や試掘前で判断できない事項は、その事情を重説へ記載します。買主の建築予定日と引渡日を照合し、調査費用や計画変更の負担を当事者間で協議します。
窓口での質問例
『○市○町○番○ほか、図面で囲った土地の重要事項説明書を作成しています。買主は戸建ての建替えを予定しています』と、場所と工事内容を先に伝えます。具体的な図面がまだない場合も、その事情を文化財担当へ伝えて相談します。
- 対象地はどの遺跡に該当しますか?遺跡名と番号、全体か一部か、最新の範囲図を確認したいです。包蔵地のほかに史跡等の指定や条例の制限はありますか。
- 予定工事には、どの手続と調査が必要ですか?基礎、杭、地盤改良、地下室、配管、既存基礎の撤去を含む図面を示します。93条の届出、試掘依頼、土地所有者の承諾など、提出書類と期限を教えてください。
- 過去の調査は今回の工事にも使えますか?過去の届出・指示・試掘・本発掘の記録があるか、調査した範囲と深さが今回の工事に対応しているかを確認したいです。
- 着工までにどのくらいかかり、費用は誰が負担しますか?調査の予約状況、現地作業、結果通知、必要な協議の日程を知りたいです。試掘と本発掘の費用、公費の対象条件、整理・報告書作成費も確認したいです。
- 重説へ添付できる資料はありますか?照会回答、範囲図、調査結果、行政の指示書などを保存したいです。計画変更時に再相談・届出が必要となる条件も教えてください。
照会と事前協議の公式案内:東京都遺跡地図埼玉県|開発と埋蔵文化財川越市|手続きの流れ
包蔵地に該当したら、試掘や本発掘が必要ですか?
『家を建てる前に全部掘るのですか?』と心配になりますが、まずは遺跡がある深さと工事の掘削範囲を確認します。試掘・工事立会・本発掘のどれが必要か、計画変更で保存できるかを、文化財担当へ工事計画を示して相談します。
| 取扱い | 何をするか・実務上の注意 |
|---|---|
| 試掘・確認調査 | 土地の一部を掘り、遺構・遺物の有無、深さ、範囲などを調べます。本発掘の要否や計画変更の判断に使います。調査の実施者と方法は文化財担当へ確認します。契約前の試掘は売主の立入り・掘削の承諾を得て、埋設管の位置と埋戻しの方法も確認します。 |
| 慎重工事 | 本発掘や担当者の常時立会ではなく、施工者が遺構・遺物の有無に注意しながら工事を行う扱いです。発見時の連絡方法や、施工写真の提出など、指示書に記載された条件を確認します。 |
| 工事立会 | 掘削等の際に文化財担当者が立ち会います。施工者と担当者の日程調整が必要です。担当者が遺構等を確認した場合は、追加調査や保存方法について協議することもあります。 |
| 本発掘・記録保存 | 工事で失われる遺跡について、発掘し、写真・図面・出土品等の記録を残します。試掘より詳しい調査を行うため、現地調査に加えて、整理・報告書作成にかかる費用と期間も確認します。 |
| 現状保存・計画変更 | 建物の位置や基礎、掘削深さなどを変更して、遺跡を壊さない方法を協議します。変更すれば必ず発掘不要になるわけではありません。遺跡への影響と保存条件を行政に確認します。 |
川越市の案内では、包蔵地内で試掘結果が『遺跡なし』でも93条の届出を提出し、慎重工事の指示を受ける流れです。過去に調査した部分と、今回掘る部分が違う場合もあります。正式な範囲の変更や今回の工事について、担当窓口へ確認します。
工事中に遺跡らしきものが見つかったら?
包蔵地の外でも、新たに遺跡が見つかることはあります。通常の工事中に遺跡と認められるものを発見した場合、文化財保護法96条は、所有者又は占有者に現状を変更せず遅滞なく届け出ることを求めています。発見箇所を壊す掘削は中断し、所在地の文化財担当へ連絡します。勝手に取り除いたり、埋め戻したりして処理しません。
文化財保護法96条には、行政が工事の停止・禁止を命じる規定もあります。担当窓口へ発見状況を伝え、作業できる範囲、保存措置、追加調査、再開条件を確認します。国等が新たに遺跡を発見した場合には97条の通知規定があり、民間の所有者・占有者の96条届出とは異なります。
調査方法と発見時の取扱い:葛飾区|埋蔵文化財の取り扱い川越市|届出の注意点文化財保護法96条
発掘費用と着工時期は、契約前に確認しておきます
試掘と本発掘について、それぞれ誰が実施し、誰が費用を負担するかを確認します。川越市は試掘費用を市が負担すると案内していますが、同じ扱いがすべての自治体・工事に適用されるとは限りません。
事業に伴う記録保存の本発掘は、事業者負担として協議されるのが通常です。個人が自ら居住する、営利目的でない住宅では、公費による調査の対象になる場合があります。建売業者が建てる分譲住宅や賃貸住宅を、単に『戸建てだから無料』と説明しないでください。対象要件と対象費用は自治体へ確認します。
- 見積りの対象現地発掘、重機、人員、出土品の整理、報告書、埋戻しなど、どこまで含むかを確認します。追加調査や遺跡の保存が必要となった場合の費用も協議します。費用は遺跡の状況と調査内容によって変わるため、面積だけで金額を約束しないでください。
- 着工までの予定60日前の届出とは別に、試掘の予約、調査結果、保存協議、本発掘の準備・現地作業にかかる期間を確認します。現地調査後に工事を始められるか、整理・報告書作成と並行できるかも尋ねます。届出後60日を経過していても、必要な調査や協議が済んでいなければ着工できない場合があります。
- 売買契約で決める事項調査への立入りと売主の承諾、試掘・本発掘の手配と費用負担、追加費用、引渡し・着工の延期、買主の計画を実現できない場合の取扱いを協議します。重説に事実を書くことと、当事者の負担を契約で決めることは別です。
調査を省いて『建築可能』『費用なし』と説明すると、買主が追加の調査費や設計変更費を負担し、引渡し後の着工が遅れるおそれがあります。費用や期間が未確定のまま契約する場合は、その事情を明示し、調査結果によってどこまで契約条件を変更するかも相談します。買主負担とする場合も、対象費用と追加費用の扱いを具体的に合意しておきます。
費用負担の公式案内:文化庁|調査費用と公費負担葛飾区|調査費用川越市|試掘費用
東京23区・埼玉県の具体的な照会先
東京23区の民間工事は、所在地の区の文化財担当へ相談します。埼玉県内の民間工事は、所在地の市町村教育委員会の埋蔵文化財担当へ相談します。区や市町村が届出を都県へ送付する場合と、さいたま市のように権限を持つ場合があるため、届出の提出先と指示を出す行政庁は各窓口へ確認します。
| 地域・公式案内 | 照会先と具体的な確認方法 |
|---|---|
| さいたま市 | 文化財保護課の埋蔵文化財案内で、さいたま市遺跡地図と届出を確認します。電話・FAXによる照会も案内されています。区役所等で地図を閲覧できても、工事の扱いは文化財保護課へ相談します。 |
| 川越市 | 文化財保護課史跡担当へ相談します。試掘依頼には位置図、配置図、基礎断面図、埋設物配置状況確認書等を添付します。試掘結果は書面で報告され、必要な協議後に届出を県へ進達する手順です。 |
| 埼玉県のほかの市町村 | 県の『開発と埋蔵文化財』を確認し、所在地の市町村教育委員会の埋蔵文化財担当へ照会します。県地図の範囲で迷う場合も、地番と位置図を示して自治体へ確認します。 |
| 杉並区 | 地域の学び推進課文化財係が担当です。すぎナビの遺跡地図、届出書式、手引きで予備調査できます。基礎断面と掘削計画を示し、区への提出と東京都からの指示、試掘・工事立会の要否を確認します。 |
| 文京区 | 教育総務課文化財保護係の窓口はシビックセンター20階南側です。受付票と敷地を示した地図を用意し、FAX・メールでも照会できます。電話だけの照会は受け付けていません。 |
| 葛飾区 | 郷土と天文の博物館の埋蔵文化財担当へ事前に連絡します。白鳥3丁目25番1号にあり、埋蔵文化財の調査については博物館が相談を受け付けています。 |
文京区は、包蔵地から10m以内の土地又は敷地面積1,000㎡以上の土地について、包蔵地に非該当でも要綱に基づく任意の調査協力を求めています。これは全国共通の93条の距離・面積基準ではありません。文京区以外の土地でも、所在地の文化財担当へ近接地や大規模工事の扱いを確認してください。
東京都遺跡地図の『江戸遺跡』は、江戸時代の都市の範囲を示すもので、文京区は個別の包蔵地とは別と説明しています。表示名だけで届出要否を決めず、対象地を区へ照会します。
重説には、対象範囲と工事への影響を書きます
以下は架空の記載例です。実際には、照会先、回答日、遺跡名・番号、該当範囲を確認資料に合わせて書きます。費用・期間が未確定なら、金額や着工日を推測して記載しません。
| 確認した状態 | 記載例(架空) |
|---|---|
| 包蔵地内・建築計画は未定 | 本物件の土地全体は、周知の埋蔵文化財包蔵地『○○遺跡(遺跡番号○○)』の範囲内にあります。令和8年10月3日、○市文化財担当へ照会しました。建築等に伴う掘削に際しては、文化財保護法93条の届出を工事着手の60日前までに行い、事前協議が必要です。現時点で買主の建築・掘削計画が未定のため、試掘・本発掘の要否、費用及び期間は未確定です。計画確定後、同担当への相談が必要です。 |
| 敷地の一部・工事立会の指示あり | 本物件の北側部分は『○○遺跡(遺跡番号○○)』に該当します。範囲は別紙照会図のとおりです。令和8年○月○日付○○号の指示書では、別紙工事計画に対して工事立会とされています。掘削工程は文化財担当との日程調整が必要です。基礎・地盤改良等の計画を変更する場合は、取扱いの再確認が必要です。費用負担と工期に関する合意は売買契約書第○条のとおりです。 |
| 本発掘が必要・見積り協議中 | ○市文化財担当との協議及び別紙指示書により、予定工事の前に記録保存のための発掘調査が必要です。調査範囲は別紙図面のとおりです。現地調査、整理・報告書作成を含む費用及び工事着手可能時期は、現在協議中で未確定です。調査の実施、費用負担及び引渡日の取扱いは、別途契約条件を確認する必要があります。 |
| 照会の結果、包蔵地外 | 令和8年10月3日、○市文化財担当へ別紙位置図を示して照会したところ、本物件は現在の周知の埋蔵文化財包蔵地に該当しないとの回答でした。工事中に新たに遺跡と認められるものを発見した場合には、文化財保護法96条に基づく届出等が必要となります。 |
93条の届出は、宅建業法施行令3条の列挙にはありません
宅地建物取引業法施行令3条が列挙する文化財保護法の制限には、史跡等の現状変更に関する125条などがありますが、93条は列挙されていません。ただし、これを理由に包蔵地の説明を省くのは適切ではありません。建築費用や工期、買主の利用計画に影響する事実として調査し、重説の内容・備考欄等で具体的に説明します。根拠は宅地建物取引業法施行令3条と文化財保護法を確認してください。
照会に使った対象地の図面、最新の範囲図、回答記録、届出の控え、指示書、試掘結果、工事計画、見積りと費用負担の合意を保存します。『調査済み』の記録だけでなく、どの範囲・深さを、どの計画について調べたのかを買主へ示します。
包蔵地の照会結果と、必要な手続を重説へ記載します
- 売買対象全筆と埋蔵文化財包蔵地の範囲確認
- 文化財担当への照会と過去の届出・調査資料の確認
- 買主の利用計画に関係する手続・未確定事項の整理
- 埼玉県全域・東京都23区の売買物件の重説ドラフト作成
標準的な1物件の料金は88,000円(税込)で、公的資料取得実費は別途必要です。試掘や本発掘の実施・費用については、文化財担当と実施機関への確認が必要です。
包蔵地の調査や記載に迷う場合は、物件所在地と利用計画をお知らせください。
物件調査・重要事項説明書作成について相談する埼玉県全域・東京都23区の売買物件に対応埋蔵文化財包蔵地について、よくある質問
建物が建っている土地でも調査が必要ですか?
建替え、増築、地下配管、既存基礎の撤去などで掘削する場合は、今の建物があることだけでは判断できません。過去の調査範囲・深さと、新しい工事計画を文化財担当へ示します。解体工事も、地上部分の撤去と地中の基礎撤去を区別して相談します。
分譲マンションの一室を売るときも60日前の届出が必要ですか?
通常の一室の売買自体を理由に93条の届出が必要になるわけではありません。ただし敷地が包蔵地に該当するかは調べます。将来の建替えや地下工事への影響、管理組合が保管する届出・調査記録も確認して説明します。
売主と買主のどちらが発掘費用を払うのですか?
行政との協議で事業者が負担する調査費用と、売買当事者間の負担の合意は別です。公費の対象か、費用がどこまで確定しているかを確認したうえで、売主・買主が契約で決めます。追加調査で費用が増えた場合も含めて、負担者を協議しておきます。
包蔵地の境界から何m離れれば調べなくてよいですか?
全国共通の『この距離なら確認不要』という基準はありません。自治体の近接地の扱い、地図の精度、工事規模を確認します。文京区の10m以内の任意調査協力の案内は、他区や埼玉県にそのまま適用するものではありません。
発掘調査が必要なら、売買契約は必ず解除になりますか?
必ず解除になるわけではありません。予定する利用が可能か、工期・費用の見通し、説明内容と契約条件によって対応が変わります。調査結果が出る前に契約する場合は、費用の上限、計画変更、延期や解除の条件を当事者と専門家で検討します。