重要事項説明書 取引条件|79

引渡し前の滅失・損傷|危険負担と重説の書き方【簡単診断】

引渡し前に家が火事で焼けたら、買主は代金を払う?

売買契約を結んで手付金も払った後、引渡し前に建物が焼けてしまったとします。建物を受け取れなくても、残代金を払う必要があるのでしょうか。台風で屋根の一部が壊れた場合も、代金や修理の負担が問題になります。

双方に責任がなく引渡しが不能なら、原則として代金の支払を拒める

この条項は、契約から引渡しまでの間に起きる、万が一の災害や火災に備えて定めるものです。予定どおりの状態で引き渡せれば、修補や解除をする必要はありません。事故が起きたときに、誰が修理し、契約を続けるか、受け取ったお金をどう返すかを、あらかじめ決めておきます。

売主・買主のどちらにも責任がない事情で、約束した引渡しができなくなった場合、民法536条1項により、買主は原則として代金の支払を拒むことができます。このように、双方に責任がなく引渡せなくなったとき、買主の代金をどう扱うかという問題が『危険負担』です。ただし、契約の定めや、引渡しの提供を買主が拒んでいた場合なども確認します。

重要事項説明書の『引渡し前の滅失・損傷』では、修補して引き渡す場合と、契約を解除する場合の条件を説明します。『壊れたら自動的に契約終了』『手付金を放棄すれば済む』という項目ではありません。

解除の種類の比較は契約解除の全体像、手付の放棄・倍返しは手付解除の記事で説明しています。

危険負担と説明の根拠:民法536条・567条宅建業法35条1項8号

滅失・損傷で確認する事項の簡単診断

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契約後に売買物件が壊れた
確認1被害が起きたのはいつ?
  • 確認2双方に責任がないと確認できた?
    • 確認3専門家の調査・見積りの内容は?
      • 結論修補費用と引渡日を確認
      • 結論解除条件と返還方法を確認
      • 結論修補の可否と見積りを照会
    • 結論事故原因と責任を確認
  • 結論引渡し後の被害・契約を確認
  • 結論引渡日・受領状況を確認
  1. 確認1被害が起きたのはいつ?
    結論引渡し後の被害・契約を確認
    結論引渡日・受領状況を確認
  2. 確認2双方に責任がないと確認できた?
    結論事故原因と責任を確認
  3. 確認3専門家の調査・見積りの内容は?
    結論修補費用と引渡日を確認
    結論解除条件と返還方法を確認
    結論修補の可否と見積りを照会
  • 引渡し後の被害・契約を確認

    引渡し後に双方の責任なく生じた被害は、民法567条1項の対象です。引渡し前からの不具合や売主の責任がある被害は、同じ扱いとは限りません。

  • 引渡日・受領状況を確認

    実際の引渡し日時と、契約に合った物件の引渡しを売主が提供したかを資料で確認します。その提供を買主が拒んだ場合等には567条2項が問題になりますが、時点が不明というだけで適用しません。

  • 事故原因と責任を確認

    火災や台風という名称だけで不可抗力とは決められません。原因が不明なら、まず事故資料と当事者の説明を確認します。一方に責任がある場合には、損害賠償や解除の条件も検討します。

  • 修補費用と引渡日を確認

    契約書の修補条項と、工事範囲・費用・完了予定日を照合します。損傷があったという理由だけで、解除できるとは案内しません。

  • 解除条件と返還方法を確認

    費用が過大というだけで民法542条の解除ができるとは限りません。法律上の履行不能等と、契約で定めた解除条件を区別し、通知と既払金返還を確認します。

  • 修補の可否と見積りを照会

    被害箇所・修補方法・見積り・工期を確認します。マンションの共用部分に被害があれば、管理組合・管理会社にも確認します。

契約書の特約を必ず確認してください。原因が不明なら『双方に責任がない』とは選びません。修補不能等の判断と解除の成立は別で、引渡し前でも受領拒絶等による例外があります。

民法415条・536条・542条・543条・567条と災害時の不動産取引に関する研修資料に基づき、当事務所作成。

大きな災害が起きたときだけ使う条項?

大地震や広い範囲での水害だけではありません。1棟の住宅の火災や、近隣からの延焼も、原因と被害の状況によって対象になります。火災であっても、売主・買主のどちらかに責任がある場合は、双方に責任のない事故と同じには扱えません。

また、建物が全焼するほどの被害に限りません。台風で屋根の一部が壊れたような損傷についても、修補して引き渡す条件を確認します。条項の対象になることと、契約を解除できることは別です。

危険負担は、2020年の民法改正でどう変わった?

令和2年4月1日施行の改正で、特定の建物等について、引渡し前に不可抗力で失われても原則として買主の代金債務が存続する旧規定は削除されました。現在は、双方に責任がなく履行不能になれば、買主が支払を拒める仕組みです。改正前から契約書の特約で売主負担とする実務がありましたが、古い教材の『債権者主義』を、そのまま現在の売買へ当てはめないでください。

支払を拒めるなら、契約も自動的に終了する?

支払を拒むことと、契約を解除することは別です。民法536条1項だけで、契約が自動的に終了するわけではありません。約束した引渡しが全部できない場合や、一部が失われて残った部分だけでは契約目的を達成できない場合などは、買主は542条の要件に従い、催告せずに解除できます。通常は相手方への解除の意思表示が必要です。

売買契約書が、不可抗力による一定の被害について売主・買主の双方に解除権を認めていることもあります。売主が解除できるという扱いは、その契約条項に基づくもので、民法536条が売主に解除権を与えているわけではありません。解除する人と通知方法を契約書で確認します。通知による解除ではなく、一定の被害が起きると自動的に終了する契約なら、その条件も確認します。

引渡し前なら、どんな原因でも売主の負担?

被害の原因・時点確認する法律と条件
引渡し前・双方に責任がない536条1項と契約条項を確認します。履行不能か、修補して引渡せるかによって、支払や解除の検討が異なります。
売主の過失等が原因不可抗力の条項だけで処理せず、415条等による損害賠償や解除の条件も確認します。『火事だから責任なし』とは限りません。
買主の行為が原因536条2項では、買主に責任がある履行不能について代金支払を拒めません。543条による解除の制限等も検討します。
引渡し後・双方に責任がない567条1項では、その被害を理由とした修補等の請求・解除や、代金支払の拒絶ができません。引渡し前からの不具合など、別の原因に基づく請求まで否定する規定ではありません。
売主の引渡しの提供を、買主が拒んだ場合等契約に適合する物件の引渡しを売主が提供したのに、買主が拒み、又は受け取れなかった場合、その提供後に双方の責任なく被害が起きても、567条2項により買主はその被害を理由に代金支払を拒めない等の扱いになります。

所有権移転登記の日だけで、『この日から買主負担』とは決められません。民法567条は引渡し等を基準としており、契約書にも別の定めがないか確認します。実際の引渡し日時、鍵の受渡し、引渡し確認書、受領を拒んだ経緯を照合してください。

改正と例外:国土交通省掲載・民法改正資料(危険負担の見直し)民法415条・536条・540条・542条・543条・567条宅建協会研修・事例7(29頁)

重説のどの欄に、何を調べて書く?

対象は、取引条件の『契約の解除に関する事項』にある、引渡し前の滅失・損傷による解除の欄です。土地・戸建て・区分所有建物とも、今回使う契約書案と特約を中心に調べます。事故が発生しているかではなく、今回の契約でどの条件を定めたかを記載します。

書式上の位置(独自の項目整理)この欄で説明する内容
取引条件 → 契約の解除 → 引渡し前の滅失・損傷適用される原因と被害、修補又は解除の条件、解除できる人、通知、既払金の返還です。
同じ解除欄の手付解除・債務不履行解除解除原因が違います。不可抗力の被害による解除を、手付放棄・倍返しや違約金の説明で代用しません。
売買契約書の不可抗力・修補・引渡し・特約重説に記載した条件と一致させます。引渡日変更や、特約による修補範囲の変更も対象です。

宅建業法35条1項8号は契約解除に関する説明事項です。一方、契約成立後の37条書面には、解除の定めがあれば同条1項7号、天災その他不可抗力による損害負担の定めがあれば10号により、その内容を記載します。両方の書面を照合する必要があります。

  • 適用する期間と原因契約締結後から引渡し完了までか、別の時点か。双方に責任がない原因を対象とするかを確認します。
  • 修補と解除の条件売主が修補して引き渡す定めか。修補不能、過大な費用、契約の履行不能等の条件を、文言を省かず照合します。『過大な費用』が何円以上かは、一般的な条項だけでは分からないことがあります。具体的な見積りと契約内容から検討します。
  • 解除できる人と手続売主・買主の双方か、買主のみか。書面で通知するのか、到達期限はあるか、催告を要するかを確認します。
  • 支払・返還・引渡日の変更解除前の代金支払、手付・中間金等の返還、利息、返還期限、違約金、修補による引渡し延期の扱いを確認します。
売主・買主・共同仲介先への質問例

『この契約では、引渡し前に双方の責任なく壊れた場合、売主が修補して引き渡す条件はどうなっていますか。修補できない場合はどちらから解除でき、通知方法は何ですか。手付金以外に返すお金はありますか。利息・返還期限と、修補で引渡しが遅れる場合の扱いも確認したいです。』

宅建協会の研修資料31頁に掲載された契約例では、損傷時の解除条件を分けています。売主は修補が著しく困難又は費用が過大な場合、買主は契約目的を達成できない場合に解除できるという内容です。売主・買主で解除条件が異なる書式もあるため、双方が同じ条件で解除できると一律に説明しないでください。

売主・買主で解除条件が異なる契約例:宅建協会研修資料・事例7に続く契約書例(31頁)

実際に被害が出たときは、何を確認する?

  • 安全の確保と発生時点の記録

    危険な建物には入らず、安全を優先します。発生日、引渡しの前後、被害箇所、売主・買主への連絡日時を記録します。安全に取得できる写真や事故資料を保存します。

  • 事故原因と修補の調査

    当事者の説明と事故資料を確認し、建築士・施工業者に修補方法、費用、完了予定日を質問します。仲介担当者が外観を見ただけでは、事故原因や修補できるかまでは判断できません。

  • 契約条件と、継続・解除の検討

    調査結果を契約条項と照合します。修補するなら範囲・負担・引渡日、解除するなら要件・通知・返金を確認します。責任や解除の可否に争いがあれば、弁護士等へ相談します。

  • 変更内容と金銭の記録

    合意した変更は書面にし、契約書・重説・別紙の不一致を修正します。手付金と中間金等の受領額、返還額、支払日、通知の到達記録も保存します。

建築士・施工業者への質問例

『今回の被害箇所はどこで、約束した用途で使用できる状態へ修補できますか。必要な工事と費用、完了予定日、追加調査が必要な箇所を教えてください。見積りに含まれない工事や、工事後も使用できない部分はありますか。』

記載すべき事項と記載漏れ:宅建業法35条・37条大阪府・引渡し前滅失等の解除条項の記載漏れ

修補する場合と解除する場合は、どう記載する?

次は、個人売主と非宅建業者の買主による中古戸建て売買の架空例です。法律で一律に決まる条件ではなく、以下の特約を合意した前提での記載例です。実際の契約条件に合わせて記載します。

双方に責任がない被害について、修補可能なら売主負担で修補し、修補不能又は過大な費用により契約を履行できないときは双方が書面通知で解除できると定めています。解除までの代金支払は買主が拒める、引渡しの延期には別途書面合意を要する、という内容です。

受領済み金銭は解除後5営業日以内に無利息で返す合意です。無利息の特約がない場合の民法545条2項の利息や、特約の有効性は、後述の金銭の項目で説明します。

重説へ記載する項目確認した契約条件からの説明文(独自例)
対象と修補『契約締結後、引渡し完了までに、売主・買主の双方に責任がない原因で対象不動産に被害が生じた場合を対象とします。修補して契約どおりに引き渡せる場合は、売主が費用を負担して修補します。』
解除の条件と通知『修補不能、又は修補に過大な費用を要するため契約の履行が不可能となる場合、売主又は買主は、相手方に到達する書面通知により解除できます。解除が成立するまで、買主は売買代金の支払を拒むことができます。』
返還と違約金『この条項による解除では、売主は受領済みの金銭を解除後5営業日以内に無利息で返還し、双方は本条項による解除を理由とする違約金を請求しません。』この返還期限・利息・違約金は、架空の合意内容です。
修補による引渡し延期『修補のため引渡日を変更する必要がある場合は、売主・買主が新たな引渡日を書面で合意するものとします。』延期を無条件に認める書式とは違う前提です。

屋根の一部が壊れただけなら、必ず解除できる?

必ず解除できるわけではありません。例えば、台風で屋根の一部が壊れたものの、建築士等の調査で修補して約束どおりに引き渡せると確認できたとします。上記の契約なら、まず売主による修補の条件を確認します。工期が引渡日を超える場合も、当然に買主が延期を受け入れるとは決めず、延期条項と別途の合意を確認します。

修補を合意した場合の記録例は、『屋根の被害箇所を売主負担で修補し、施工業者の完了報告と買主の確認後、令和8年12月15日に引き渡す。工事範囲は別紙見積書のとおりとする』などです。この内容は、事故後に売主・買主が交わす変更合意書に記載する例です。契約前の重説の解除欄を、この文章で置き換えるものではありません。

建物が全焼しても、土地があれば契約は続く?

土地があるという理由だけでは決められません。土地建物を住宅として購入する契約と、建物を解体して更地で引き渡す契約では、約束した内容が違います。残った土地だけで契約目的を達成できるか、がれきの撤去や引渡しを誰が負担するかも、契約内容と被害状況から確認します。建物がなくなったので自動的に土地だけの売買へ変更、とはしません。

土地だけの売買なら、関係ない?

更地なら、建物が燃えたり倒壊したりする被害はありません。ただし、豪雨で敷地の一部が崩れ、住宅を建てるための土地を約束した状態で引き渡せなくなる場合などは、危険負担や修補・解除の条項が問題になります。土地がなくならなくても、損傷によって契約を履行できるかが変わるためです。

土地だけという理由で、この欄を『該当なし』とするものではありません。売買対象、引き渡す状態、修補の可否と負担を契約書で確認します。土地だけの売買でも、契約書に定めた修補・解除の条件を重説で説明します。

全部・一部の履行不能と契約条件:民法542条・540条災害時の売買契約・研修事例7

解除すると、手付金・中間金・違約金はどうなる?

手付解除と違い、不可抗力による解除では『買主が手付金をあきらめる』『売主が倍返しする』とは限りません。適用される契約条項と民法に従い、受領済み金銭の返還を確認します。手付金・中間金等の受領記録を確認し、それぞれの返還条件を調べます。

確認するお金上記の架空の契約で解除した例
手付金100万円のみ受領返還する元本は100万円です。手付解除による放棄や倍返しではありません。
手付金100万円と中間金400万円を受領受領済みの合計500万円を返還します。『手付金返還』とだけ説明して、中間金を除外しないようにします。
利息と期限この例の合意は無利息・解除後5営業日以内です。すべての契約に共通する法律上の期限ではありません。
違約金・損害賠償この例では本条項による解除の違約金を請求しません。双方に責任がない履行不能なら、民法415条に基づく損害賠償も原則として認められません。別の原因や特約があれば別途検討します。

『無利息で返す』は民法の原則そのものではありません。民法545条2項は、解除による金銭返還に受領時からの利息を付すと定めています。無利息の合意があるか、その合意が有効かを確認します。仲介手数料や調査費用、引越費用まで全部返るかも、それぞれの契約と請求根拠を確認してください。

火災保険があれば、修理費や返金は全部まかなえる?

契約による売主・買主の負担と、保険金が支払われる条件は別です。保険の対象、補償する事故、免責金額、保険期間、受取人を保険会社・代理店へ確認します。売主の保険金を、当然に買主へ渡すとは決められません。

日本損害保険協会は、地震・噴火・津波による損害は火災保険では補償されず、地震保険で補償されると案内しています。水災の補償も契約内容によります。売主・買主それぞれの保険の終了日・開始日と引渡日が合っているか、保険会社・代理店にも確認してください。

返還・賠償と保険:民法415条・545条日本損害保険協会・自然災害の補償

埼玉・東京では、誰に何を確認する?

危険負担の民法上の基本は全国共通です。契約書は当事者・共同仲介先、被害や修補は建築士等、保険は保険会社へ確認します。

確認先聞くこと・使う資料
マンションの管理組合・管理会社専有部分だけでなく共用部分の被害、調査報告、修繕の予定、決議や費用負担の状況を確認します。室内の修補見積りに加え、共用部分の損傷が住戸の使用に与える影響も調べます。
埼玉県・建築安全課 宅建相談・指導担当048-830-5488。重説へ解除条項をどう説明するかなど、業法上の相談です。契約書案と、説明予定の文章を示して質問します。
東京都・不動産業課 指導相談担当03-5320-5071。不動産取引の相談窓口です。契約書案・重説案と具体的な疑問を示し、業者の免許行政庁も確認します。
弁護士等への法律相談事故原因、解除条件、返金や修補費用に争いがある場合です。解除や返金の争いは、行政窓口で決着を付けてもらえるわけではありません。法人・宅建業者は一般消費者向け無料相談の対象外となる場合があるため、所属団体や顧問弁護士等にも確認します。
業法上の説明についての質問例

『売買契約書では、引渡し前の不可抗力による被害について、修補、双方からの解除、既払金返還を定めています。重説にはこの内容を記載する予定ですが、解除欄や金銭欄で説明が不足している点はありますか。』

埼玉県・東京都の相談案内:埼玉県・不動産取引に関する相談窓口東京都・不動産取引相談の窓口一覧

事故が起きていなくても、説明は必要?

執筆・監修者の小野田敦士

小野田 敦士

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

『何かあったら白紙解除です』だけでは、修理して引き渡す場合や、返すお金の説明が足りません。契約前に条件を確かめて、売主・買主へ同じ内容を説明しておきたいところです。

実際に事故が起きる前でも、契約書に定めた解除条項は説明の対象です。大阪府も、引渡し前の滅失等による解除を重説に記載していなかった例を、記載不備として挙げています。

  • 原因を確認せず不可抗力と説明売主の管理上の落ち度等があれば、賠償の検討が必要な場合があります。事故名だけで『誰も責任を負わない』とは決めません。
  • 修補の条件や引渡日の説明漏れ買主が解除できると思っていたのに契約では修補して引き渡す内容だった、工事中の仮住まい費用を合意していなかった、といった食い違いが起こり得ます。修補範囲・日程・費用の合意を確認します。
  • 既払金や通知の確認漏れ受領済みの手付金・中間金等を一覧にし、契約上の返還条件と照合します。解除については、通知が相手方へ到達したかを確認し、契約が続いているのに解除済みとして処理しないようにします。

説明漏れを防ぐ根拠:大阪府・重要事項説明書の記載不備の事例

埼玉県全域・東京都23区の売買物件

契約条件の確認から、重要事項説明書の作成まで

  • 契約書案・特約と、修補・解除・金銭返還の説明内容を照合
  • 現地・役所・法務局等の物件調査から重要事項説明書ドラフトを作成

事故の責任判断、解除通知の代理、返金・損害賠償の紛争交渉は、必要に応じて弁護士等へ確認いただきます。

この条項をどう説明すればよいか分からないときは、そのままご相談ください。契約書案を見ながら、必要な確認を一緒に進めます。

物件調査・重要事項説明書の作成を依頼する標準的な1物件88,000円(税込)/公的資料取得実費別
手付解除の期限を過ぎたら、災害による解除もできない?

手付解除の期限と、引渡し前の滅失・損傷による解除の条件は別です。手付解除ができない時期でも、契約又は法律の定めによる解除が問題になる場合があります。それぞれの条項の期間・要件を確認します。

被災しても、買主がそのまま購入したい場合は?

被害後の状態、修補、代金、撤去費、引渡日等を確認して、契約を続ける条件を協議します。建物が失われたら自動的に代金の建物相当額だけ減額する、とは決められません。融資条件や保険への影響も関係先へ確認します。

引渡し後に雨漏りが見つかったら、この条項を使う?

引渡し前からあった不具合か、引渡し後の事故で新たに生じた被害かを確認します。見つけた日だけで決めるものではありません。契約不適合責任の条項、物件状況報告書、修繕履歴等も調べます。

ハザードマップで区域外なら、この条項は不要?

水害ハザードマップの説明と、事故後の修補・解除・負担条件は別です。区域外なら火災や他の被害も起きないという意味ではありません。今回の契約に定めた条項を確認し、重説へ反映します。

2026年11月2日に現行法令・公式資料を確認しました。事例・金額・日付・記載例は説明用の架空例です。診断は確認事項の案内であり、責任や解除の可否を判定するものではありません。個別の事故原因、特約の有効性、解除通知、返金・賠償の紛争は弁護士等へご相談ください。