東京23区の道路調査はどこへ行く?区別の建築基準法上の道路窓口
東京23区の道路種別は、どこへ行けば調べられますか?
売買物件の前面道路について、位置指定道路なのか、2項道路なのかを確認したいです。区道の幅員や境界も同じ窓口で分かるのでしょうか。
建築基準法上の道路と、道路台帳を分けて調べます
まず物件所在地の区が案内する建築担当で、建築基準法42条の道路種別、位置指定図、2項道路の扱いを調べます。区道・都道・国道の道路台帳、道路区域、管理幅員、境界は道路管理者の担当です。位置指定道路が私道なら、土地の登記・通行・掘削の権利も別に確認します。
区が公開する地図は予備調査に便利ですが、更新時点や掲載対象が区ごとに違います。地図に線があるだけで指定の範囲・終端・道路境界まで確定したとは扱わず、複雑な物件は図面を持って窓口へ行きます。
東京23区で道路を調べる窓口の診断フローチャート
当てはまる答えを押すと、あなたの場合の結論に色が付きます。
- 結論物件所在地の区の建築担当
- 確認2その道は、区道・都道・国道のどれですか?
- 結論区の土木管理・道路管理担当
- 結論東京都の建設事務所
- 結論国道事務所
- 結論登記と承諾書を確認
- 確認1前面道路について、何を調べますか?結論物件所在地の区の建築担当結論登記と承諾書を確認
- 確認2その道は、区道・都道・国道のどれですか?結論区の土木管理・道路管理担当結論東京都の建設事務所結論国道事務所
- 物件所在地の区の建築担当
42条の何項何号か、位置指定道路なら指定番号・指定年月日・指定図を確認します。区ごとの窓口は、本文の一覧に載せています。
- 区の土木管理・道路管理担当
区道の認定、道路台帳、境界の資料を確認します。区によって課名と庁舎が違うので、対象区の道路台帳の案内で確かめます。
- 東京都の建設事務所
都道の道路台帳、道路区域、管理幅員、境界を確認します。
- 国道事務所
国道の道路台帳、道路区域、管理幅員、境界を確認します。
- 登記と承諾書を確認
登記と公図で私道の所有者と持分を調べ、通行・掘削の承諾書と埋設管の状況を確認します。調べ方は、位置指定道路と私道の調べ方で説明しています。
区道・都道・国道のどれでも、建築基準法上の道路種別は区の建築担当で確認します。道路種別を電話では回答しない区があるので、行く前に対象区の公式案内で受付方法を確かめます。
23区の建築基準法上の道路を調べる窓口
下表は道路種別の調査先です。所在地の区を選び、公式案内で受付方法を確かめてください。道路台帳・境界の窓口は次の節で分けて説明します。
| 区 | 道路種別・位置指定道路の窓口 | 区の公式案内 |
|---|---|---|
| 千代田区 | 建築指導課/本庁舎5階・5A | 公式案内を開く |
| 中央区 | 建築課建築調整係/本庁舎5階・建築関係総合窓口 | 公式案内を開く |
| 港区 | 建築課/区役所6階605。位置指定図は開発指導課・6階608 | 公式案内を開く |
| 新宿区 | 建築調整課/本庁舎8階。位置指定図も窓口で閲覧 | 公式案内を開く |
| 文京区 | 建築指導課審査担当/シビックセンター18階南側 | 公式案内を開く |
| 台東区 | 建築課狭あい道路担当/本庁舎5階11番 | 公式案内を開く |
| 墨田区 | 建築指導課道路担当/区役所9階 | 公式案内を開く |
| 江東区 | 建築課道路調査係/区役所5階27番 | 公式案内を開く |
| 品川区 | 建築課/本庁舎6階。細街路担当・審査担当に確認 | 公式案内を開く |
| 目黒区 | 建築課/総合庁舎6階24・25番 | 公式案内を開く |
| 大田区 | 建築調整課地域道路整備担当/本庁舎7階 | 公式案内を開く |
| 世田谷区 | 建築安全課建築線・狭あい道路整備担当/二子玉川分庁舎2階A27 | 公式案内を開く |
| 渋谷区 | 建築課調査係/区役所11階11-6 | 公式案内を開く |
| 中野区 | 建築課道路判定係/区役所9階 | 公式案内を開く |
| 杉並区 | 位置指定道路は狭あい道路整備課判定係/西棟4階5番 | 公式案内を開く |
| 豊島区 | 建築課道路調査グループ/区役所6階 | 公式案内を開く |
| 北区 | 建築課細街路整備係/第一庁舎7階 | 公式案内を開く |
| 荒川区 | 建築指導課/道路種別と中心線の相談 | 公式案内を開く |
| 板橋区 | 建築指導課道路調査係/来庁して確認 | 公式案内を開く |
| 練馬区 | 建築審査課道路調査係/本庁舎15階 | 公式案内を開く |
| 足立区 | 建築防災課道路調査係/中央館4階 | 公式案内を開く |
| 葛飾区 | 建築関連総合窓口/区役所新館3階306 | 公式案内を開く |
| 江戸川区 | 建築指導課/第三庁舎1階。種別の調査は調査係・細街路係へ | 公式案内を開く |
区によって確認方法は異なります。千代田区・港区・江東区は、道路種別の個別照会について来庁を案内しています。新宿区も詳細・最新情報は窓口確認が必要です。一方、文京区は所定資料によるFAX照会を案内しています。訪問前に対象区の公式ページを確認してください。
窓口へ行く前に、道路を特定する資料をそろえます
- 所在地の区と調査対象の道を決める
案内図と地番入りの公図で、敷地が接する道の区間を示します。角地や行き止まりでは、接する道ごとに道路種別を確認します。
- 区の公式道路種別図を予備調査する
指定道路図・道路種別図で色や番号を確認し、閲覧日と画面を保存します。位置指定道路の終端、未判定表示、図の公開対象外に注意します。
- 建築担当へ位置指定図・指定番号を照会する
42条1項5号道路なら指定番号・指定日・指定図・変更や廃止の履歴を質問します。現況の幅員、隅切り、終端と図面が違う場合の相談先も聞きます。
- 道路管理者の台帳と境界資料を調べる
区道は区の土木・道路管理担当、都道は東京都の建設事務所、国道は国の国道事務所が入口です。道路の管理者を先に確かめ、建築基準法の道路種別と混同しません。
- 私道の権利と現地を照合する
登記、公図、測量図、持分、通行・掘削承諾、埋設管、現地写真を確認します。位置指定図と現況が食い違うときは、『指定済みだから建築できる』と断定しません。
『地番○番○の敷地が接するこの区間は、建築基準法42条の何項何号ですか。位置指定道路なら指定番号・指定図・幅員・隅切り・終端を確認できますか。現況測量図と指定図が違う場合、復元や事前相談は必要ですか』と、道を示した公図・測量図・現地写真を出して尋ねます。
杉並区の位置指定道路は、西棟4階5番で確認します
杉並区役所は阿佐谷南1丁目15番1号です。42条1項5号の位置指定道路・告示建築線と42条1項3号道路は、狭あい道路整備課判定係(西棟4階5番)が担当します。42条2項道路は同課狭あい道路係(西棟4階6番)です。区の『すぎナビ』は概要確認用で、詳細と最新情報は西棟4階の窓口で確認する案内です。
| 聞きたいこと | 杉並区の確認先 | 確認する資料 |
|---|---|---|
| 位置指定道路の指定図・現況との違い | 狭あい道路整備課判定係/西棟4階5番 | 指定番号・指定図、幅員、隅切り、終端、現況測量図 |
| 42条2項道路の中心線・後退 | 狭あい道路整備課狭あい道路係/西棟4階6番 | 指定状況、中心線、後退の協議資料 |
| 区道の台帳・境界図面 | 土木管理課道路台帳係/西棟4階3番。閲覧は同階セルフサービスカウンター | 道路台帳、道路境界図面 |
道路位置の正式な事前相談は、単に窓口で質問するのとは別の手続です。指定位置の幅員・境界・隅切り・終端が不明確な場合に、建築確認申請前に受け付けます。案内図、公図、現況測量図(A3・1/100推奨)、連絡先を持参し、メール・FAX・郵送では受け付けません。区は回答まで約1か月と案内しています。
この正式な事前相談は、平成元年以降に指定された位置指定道路を対象にしていません。その場合は指定図どおりに道路位置を復元するという案内です。ご自身の道路の指定年月日を窓口で先に確認し、必要な手続を尋ねてください。
杉並区の公式資料:道路種別の詳細・最新情報は西棟4階で確認位置指定道路の担当と既存道路の相談道路種別ごとの担当窓口一覧建築確認申請前の道路位置相談と提出書類道路台帳・境界図面の窓口
道路台帳・境界は、その道の管理者へ確認します
| 調べたい資料 | 入口 | 注意点 |
|---|---|---|
| 建築基準法42条の道路種別 | 所在地の区の建築担当 | 公道・私道、所有者、道路境界はこの回答だけでは分かりません。 |
| 区道の認定・台帳・境界 | 区の土木管理・道路管理担当 | 区により課名と庁舎が違います。対象区の道路台帳案内で確認します。 |
| 都道・国道の台帳・境界 | 東京都の所管建設事務所・国の所管国道事務所 | 同じ区内でも道路管理者により行き先が変わります。 |
| 私道の通行・掘削 | 登記、公図、私道所有者、承諾書等 | 位置指定を受けていても私法上の権利まで決まりません。 |
杉並区でも区道の台帳は西棟4階のセルフサービスカウンター、道路境界図面の証明は土木管理課道路台帳係3番窓口です。位置指定道路の判定係と同じ階でも、扱う資料は異なります。
道路種別と台帳・境界は別に確認します
位置指定道路の図面と現況が違う場合には、敷地面積、建物配置、通行や配管工事に影響する可能性があります。区道の認定幅員と現況幅員が違う場合も、買主の建築計画を見直す必要があり得ます。確認した資料・日時・部署・担当者・未確定の点を記録し、重説には確定した事実と追加確認事項を分けて書きます。
物件調査から重要事項説明書の作成まで対応します
- 埼玉県全域・東京都23区の売買物件に対応
- 道路種別、指定図、台帳、測量、私道の権利関係を確認してドラフトを作成
標準的な1物件88,000円(税込)。公的資料取得実費は別途です。
所管ごとの回答と、調査時点で未確定の事項を区別します。
物件調査・重要事項説明書の作成を依頼するサービス内容と依頼の流れをご確認いただけます。東京23区の道路調査でよくある質問
杉並区の位置指定道路はどこで聞きますか?
杉並区役所西棟4階5番の狭あい道路整備課判定係で確認します。指定図・指定番号と現況の違いを、公図・測量図・写真を示して尋ねてください。
区の道路種別図を印刷すれば重説調査は終わりますか?
終わりません。図の更新時点、指定範囲・終端、道路台帳・境界、敷地との接道、私道の権利を対象物件に応じて確認します。
位置指定道路なら、区道の道路台帳に載っていますか?
位置指定道路は私道であることもあります。指定図は建築担当、区道の台帳は道路管理担当の資料です。双方の有無を別々に調べてください。
電話だけで道路種別を確定できますか?
区ごとに扱いが異なり、誤認を防ぐため個別の種別照会を電話では受けない区もあります。対象区の公式案内に従い、道を特定した資料を準備してください。