宅建業の商号・代表者・役員・政令使用人を変更したときの届出【埼玉県】
取締役が退任しました。登記が終われば手続は完了ですか?
会社の取締役が退任し、後任の取締役が就任しました。法務局へ役員変更登記を申請していますが、宅建業についても手続が必要でしょうか。支店長を交代した場合も、役員変更と同じ書類を出すのでしょうか。
登記とは別に、変更日から30日以内の変更届が必要です
商号、法人の代表者や役員、政令使用人に変更があったときは、埼玉県へ変更届を提出します。期限は登記の完了日ではなく、就任日や退任日、商号変更日など、変更が生じた日から30日以内です。
代表取締役だけでなく、代表権のない取締役や監査役の就任・退任・改姓改名も対象です。一方、役員の住所変更や株主だけの変更は、埼玉県の宅建業変更届の対象ではありません。
政令使用人は会社の役員とは異なる立場です。代表者が常勤しない本店や支店などで、宅建業の契約を締結する権限を持つ事務所の責任者を指します。就任や退任、改姓改名があれば、政令使用人として変更届を提出します。
商号・役員の変更で出す書類の診断フローチャート
当てはまる答えを押すと、あなたの場合の結論に色が付きます。
- 結論商号の変更届と免許証の書換え
- 確認2新しい代表者は、もう一人の代表取締役として届出済みの人ですか?
- 結論代表者の変更届と免許証の書換え
- 結論代表者の変更届・書換えと本人の証明書
- 確認3その人に、どんな変更がありましたか?
- 結論変更届と就任者の証明書・略歴書
- 結論退任・改姓改名の変更届
- 結論埼玉県の変更届は不要
- 確認1何が変わりましたか?結論商号の変更届と免許証の書換え結論埼玉県の変更届は不要
- 確認2新しい代表者は、もう一人の代表取締役として届出済みの人ですか?結論代表者の変更届と免許証の書換え結論代表者の変更届・書換えと本人の証明書
- 確認3その人に、どんな変更がありましたか?結論変更届と就任者の証明書・略歴書結論退任・改姓改名の変更届
- 商号の変更届と免許証の書換え
変更届出書と免許証書換え交付申請書を、いまの免許証とともに埼玉県へ提出します。保証協会へも届け出て、標識や契約書式の商号も変更します。
- 代表者の変更届と免許証の書換え
変更届出書と免許証書換え交付申請書を、いまの免許証とともに埼玉県へ提出します。すでに代表取締役として届け出ている人は、身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書、連絡先の調書を省略できます。
- 代表者の変更届・書換えと本人の証明書
変更届出書と免許証書換え交付申請書に加えて、新しい代表者の身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書を用意します。証明書の取得先は、身分証明書の集め方で確認できます。
- 変更届と就任者の証明書・略歴書
変更届出書に、就任者の身分証明書、登記されていないことの証明書、代表者等の連絡先に関する調書、略歴書、誓約書を添えて提出します。届出済みの政令使用人が本店と支店の間を異動するだけなら、証明書や略歴書は省略できます。
- 退任・改姓改名の変更届
役員が退任・改姓改名したときは、変更届出書と法人の登記情報を提出します。政令使用人のときも、変更届出書を提出します。
- 埼玉県の変更届は不要
役員の住所変更と株主だけの変更は、埼玉県の宅建業変更届の対象ではありません。株主の変更に役員の就任が伴うときは、役員の変更として届け出ます。
変更届の期限は、就任、退任、商号変更があった日から30日です。登記が完了した日からは数えません。
変更した人の役職と、実際の変更日を確認してください
| 変更内容 | 宅建業の変更届 | 主な確認事項 |
|---|---|---|
| 商号・名称 | 必要 | 商号変更日、登記、免許証の書換え |
| 法人の代表者 | 交代・改姓改名で必要 | 代表者となった日、すでに役員として届出済みか |
| 取締役・監査役等 | 就任・退任・改姓改名で必要 | 登記上の役職、就退任日、宅建士登録の有無 |
| 政令使用人 | 就任・退任・改姓改名で必要 | 配置事務所、常勤性、宅建業の契約権限 |
| 役員の住所 | 埼玉県の変更届は不要 | 登記やほかの制度の手続は別に確認します |
| 株主だけの変更 | 埼玉県の変更届は不要 | 役員就任を伴う場合は役員変更として確認します |
- 前回の免許申請書・変更届の控え県へ届け出ている代表者、役員、政令使用人と、今回変更する人を照合します。
- 株主総会議事録・取締役会議事録・就任承諾書等登記の完了日ではなく、就任日・退任日や商号変更日を確認します。
- 現在事項だけでなく変更履歴が分かる登記短期間に複数回変更している場合や、変更日が現在の登記だけでは分からない場合は、閉鎖事項全部証明書なども確認します。
届出全体の対象と、登記が期限に間に合わない場合の対応は、宅建業の変更届が必要になる7つの変更で説明しています。
就任と退任では、必要書類が大きく異なります
| 変更 | 主な提出書類 | 注意点 |
|---|---|---|
| 商号変更 | 変更届出書、法人の登記情報、免許証書換え交付申請書、従前の免許証 | 保証協会、標識、契約書式、Webサイトなどの名称も変更します |
| 代表者の交代 | 変更届出書、法人の登記情報、必要に応じて新代表者の証明書・略歴書、免許証書換え交付申請書、従前の免許証 | すでに届出済みの代表取締役が宅建業の代表者になる場合は、本人の証明書等を省略できることがあります |
| 役員の就任 | 変更届出書、身分証明書、登記されていないことの証明書、代表者等の連絡先に関する調書、略歴書、誓約書、法人の登記情報 | 取締役や監査役などが対象です。公的証明書は発行後3か月以内のものを用意します |
| 役員の退任・改姓改名 | 変更届出書、法人の登記情報 | 改姓改名の内容や法人形態に応じて、追加の資料を確認します |
| 政令使用人の就任 | 変更届出書、身分証明書、登記されていないことの証明書、代表者等の連絡先に関する調書、略歴書、誓約書 | 配置する事務所、常勤性、契約権限を確認します |
| 政令使用人の退任・改姓改名 | 変更届出書を中心に、変更内容に応じた資料を用意します | 後任が必要な事務所では、空席を作らないようにします |
埼玉県では2026年9月から、変更届出書の余白に会社法人等番号を記載すると、履歴事項全部証明書の添付が不要になりました。ただし、変更日を確認できない場合は、閉鎖事項全部証明書などを求められることがあります。
身分証明書と登記されていないことの証明書は別の書類です。取得順や対象者は、身分証明書の集め方と登記されていないことの証明書で確認できます。
すでに届出済みの人が役職だけ変わる場合は、書類を省略できることがあります
複数の代表取締役の間で、宅建業の代表者を交代する場合
新しい代表者がすでに代表取締役として届け出られていれば、身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書、代表者等の連絡先に関する調書を省略できます。
代表取締役を退任し、取締役として残る場合
役員としての在籍が続くため、同じ証明書等を省略できます。ただし、代表者の変更届と免許証の書換えは必要です。
政令使用人が本店と支店の間を異動する場合
すでに政令使用人として届け出られている人の事務所間異動では、同じ証明書等を省略できます。配置先と変更日は正確に記載します。
反対に、これまで届け出ていなかった人が新たに代表者、役員又は政令使用人になる場合は、就任者本人の証明書と略歴書を用意します。専任宅建士を兼ねる場合も、どの立場の書類が必要かを分けて確認してください。
政令使用人は、単なる支店長という肩書では足りません
政令使用人は、その事務所に常勤し、宅建業に関する契約を締結できる権限を持つ人です。社内で支店長と呼ばれていても、名目上の責任者で契約権限がなければ、政令使用人として置いたことにはなりません。
法人の代表者が本店に常勤する場合、その本店に別の政令使用人を置く必要はありません。代表者が本店に常勤しない場合や、支店などの従たる事務所を設ける場合は、それぞれの事務所に政令使用人が必要です。
政令使用人と専任宅建士は同じ人が兼ねられます。ただし、政令使用人としての常勤性と契約権限、専任宅建士としての人数・勤務・登録要件の両方を満たす必要があります。
政令使用人と役員の違いや欠格事由は、宅建業免許の欠格事由と確認対象で詳しく説明しています。
埼玉県では窓口・郵送・電子申請で提出できます
- 変更内容と変更日を確定します
登記、議事録、就任承諾書、前回の届出控えを照合します。
- 就任者の証明書と略歴書を集めます
本籍地の身分証明書と法務局の証明書を取り違えず、発行日も確認します。
- 変更届と免許証の書換え申請書を提出します
商号や代表者の変更では、従前の免許証原本と書換え交付申請書も用意します。
- 保証協会などの変更手続も確認します
県への届出だけで終わらせず、加入している保証協会、社内の表示、契約書式なども更新します。
窓口への変更届は予約不要です。窓口・郵送では正本1部と副本1部を用意します。電子申請にはGビズIDプライムが必要で、免許証原本など郵送が必要な書類もあります。
届出対象・期限・必要書類の確認先:宅地建物取引業法第9条埼玉県の変更届出書・必要書類
役員変更登記と宅建業の届出を、同じ日程で進めます

小野田 敦士
- 司法書士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
役員変更や商号変更は、登記が終わってから宅建業の届出に気づくと、30日の期限が迫っていることがあります。登記の依頼を受けた時点で宅建業者だと分かれば、変更日と必要書類を同時に確認できます。
私は司法書士・行政書士として、会社の変更登記と宅建業の変更届の両方に対応しています。新しく就任する方の証明書収集、免許証の書換え、保証協会への届出まで、変更内容に合わせて確認します。
登記と宅建業の変更届を、ひとつの窓口で進められます
- 商号・代表者・役員の変更登記に対応します
- 就任者の証明書収集と宅建業の変更届を進めます
- 政令使用人・免許証・保証協会の変更も確認します
変更前の免許申請書・変更届の控え、会社の登記、変更予定日が分かる資料をご用意ください。
役員変更と宅建業の届出を相談する変更内容とこれまでの届出状況を確認して、必要な手続と報酬をご案内します。商号・代表者・役員・政令使用人の変更でよくある質問
代表者ではない取締役や監査役の退任も届け出ますか?
届け出ます。法人の代表者だけでなく、取締役や監査役等の就任・退任・改姓改名も変更届の対象です。
役員の住所が変わった場合も宅建業の変更届が必要ですか?
埼玉県では、役員の住所変更は宅建業の変更届の対象ではありません。ただし、会社の登記やほかの制度の手続が必要かは別に確認してください。
代表取締役が二人いる会社で、宅建業の代表者だけ交代できますか?
できます。新しい代表者がすでに代表取締役として届け出られている場合は、身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書等を省略できます。代表者変更届と免許証の書換えは必要です。
政令使用人は会社の取締役でなければなりませんか?
取締役であることは必須ではありません。その事務所に常勤し、宅建業の契約を締結できる権限を持つことが必要です。
商号変更では免許番号も変わりますか?
商号を変えても、同じ法人が免許を継続する限り免許番号そのものは変わりません。変更届と免許証の書換えを行い、標識や契約書式等の商号も更新します。