埼玉県の宅建業免許更新|期限・必要書類と未提出の変更届
更新期限が近づいています。何から始めればよいですか?
埼玉県知事の宅建業免許を更新する時期になりました。県から案内が届いていないのですが、いつまでに、どの書類を出せばよいでしょうか。役員や専任宅建士の変更届を出したかも自信がありません。
更新申請は、免許満了日の90日前から30日前までです
埼玉県知事免許を続ける場合は、有効期間満了日の90日前から30日前までに更新申請をします。埼玉県から更新時期の案内は届きません。現在の免許証で満了日を確認し、遅くとも4か月ほど前から準備を始めると安全です。
満了日の30日前が通常の申請期限です。書類の不足や窓口予約の混雑もあるため、その日を提出予定日にするのではなく、余裕をもって申請してください。更新申請が受理され、審査中のまま満了日を迎えた場合は、更新の処分がされるまで従前の免許が有効です。
満了してから更新することはできません。更新申請が受理されないまま満了日の翌日を迎えると免許は失効し、同じ免許番号を復元することもできません。再び宅建業を営むには、免許失効証明を受けたうえで新規申請が必要になります。
埼玉県の免許更新で、いま何をするかの診断フローチャート
当てはまる答えを押すと、あなたの場合の結論に色が付きます。
- 結論満了日と5年間の変更を確認
- 確認2この5年間に、届け出ていない変更はありますか?
- 結論埼玉県へ更新申請
- 結論変更届と更新申請を提出
- 結論登記と届出控えで変更を確認
- 結論埼玉県の免許担当へすぐ相談
- 結論失効証明と新規申請
- 確認1免許の満了日まで、あと何日ですか?結論満了日と5年間の変更を確認結論埼玉県の免許担当へすぐ相談結論失効証明と新規申請
- 確認2この5年間に、届け出ていない変更はありますか?結論埼玉県へ更新申請結論変更届と更新申請を提出結論登記と届出控えで変更を確認
- 満了日と5年間の変更を確認
更新申請ができるのは、満了日の90日前からです。それまでに、この5年間の変更事項を確認し、証明書を取得する日を決めておきます。
- 埼玉県へ更新申請
更新申請の期限は、満了日の30日前です。埼玉県の宅建業免許更新に必要な書類をそろえて、埼玉県へ申請します。
- 変更届と更新申請を提出
未提出の変更届を、更新申請の前か同時に埼玉県へ提出します。届出が必要な変更は、宅建業の変更届が必要になる7つの変更で説明しています。
- 登記と届出控えで変更を確認
商号、本店、役員、政令使用人、専任宅建士、事務所に変更がなかったかを、登記、社内資料、過去の届出控えで確認します。未提出の変更が見つかったら、更新申請の前か同時に変更届を提出します。
- 埼玉県の免許担当へすぐ相談
もう間に合わないと自分で決めずに、免許が有効なうちに埼玉県の宅建業免許担当へ相談します。期限を過ぎた場合の扱いは、宅建業免許の更新期限と更新忘れで確認できます。
- 失効証明と新規申請
失効した免許は、あとから更新できません。宅建業を再開するには、免許失効証明を受けたうえで新規申請をします。
埼玉県から更新時期の案内は届きません。満了日は、現在の免許証に記載された有効期間で確認します。
最初に確認したい5項目
- 免許証の有効期間満了日免許番号の括弧内の数字ではなく、免許証に記載された有効期間から90日前と30日前を計算します。
- 5年間に変更した会社・人・事務所商号、本店、役員、政令使用人、専任宅建士、事務所に変更がなかったかを、登記、社内資料、過去の届出控えで確認します。
- 専任宅建士と従事者の現在の状況人数、勤務状況、宅建士証の有効期間を確認します。宅建士証が期限切れの人は、専任宅建士として更新申請できません。
- 直前5年の宅建業実績法人は終了した直前5事業年度、個人は直前5暦年について、売買・交換・代理・媒介の件数と価額を確認します。
- 直前1年の税務書類と決算書法人税または申告所得税の納税証明書と、同じ期間の財務書類を用意します。取引実績がない場合は、その理由書も必要です。
満了日の4か月前から、この順番で進めます
- 約4か月前|免許と届出の履歴を確認
満了日、申請可能期間、過去5年間の変更事項を確認します。発行3か月以内の証明書は、早く取りすぎないよう取得日を決めます。
- 90日前から|申請書と添付書類を作成
宅建業経歴書、人物関係書類、決算書、事務所資料を作成・収集します。窓口申請では申請日の予約も必要です。
- 60日前を目安に|変更届と更新申請を提出
未提出の変更届があれば先に、または更新申請と同時に提出します。同時提出では重複する添付書類を省略できる場合があります。
- 申請後|埼玉県の内容確認
更新申請の標準処理期間は実日数で約40日です。不足書類の追加や記載修正に要する期間は含まれません。
- 通知後|新しい免許証を受領
事務所へ届く通知ハガキを確認し、窓口または郵送で受け取ります。従前の免許証原本は返却します。
埼玉県庁の窓口へ提出する場合は、事前に電話で申請日時を予約し、正本1部・副本1部を持参します。手数料は33,000円で、窓口ではキャッシュレス決済です。電子申請を利用する方法もあります。
必要書類は21区分。更新ならではの確認もあります
| 主な書類 | 更新申請で確認すること |
|---|---|
| 免許申請書(第一面〜第五面) | 現在の商号、所在地、役員、政令使用人、事務所、専任宅建士を、登記と届出済みの内容に合わせます。 |
| 宅地建物取引業経歴書 | 直前5年分を記載します。法人は終了した5事業年度、個人は5暦年です。 |
| 役員等の略歴書・証明書 | 代表者、役員、政令使用人、相談役・顧問等について、対象者ごとに略歴書、身分証明書、登記されていないことの証明書を確認します。 |
| 専任宅建士・従事者の書類 | 設置証明書、専任宅建士等の略歴書、従事者名簿を作成し、人数と宅建士証の有効期間を確認します。 |
| 法人・株主・税務書類 | 履歴事項全部証明書、5%以上の株主・出資者、申請直前1年分の納税証明書と財務書類を確認します。 |
| 事務所の使用権原・地図・平面図 | 現在の契約関係、入口からの動線、事務所区画、写真の撮影位置を一致させます。 |
| 事務所写真・電話資料 | 建物入口から事務所内までの写真に加え、更新では現在の業者票と最新の報酬額表の拡大写真も用意します。 |
埼玉県の一覧は、法人・個人を合わせて21区分です。法人では個人申請者だけに求められる住民票と資産調書がなく、役員数や事務所数によって実際の書類枚数が増えます。発行証明書は原則として発行から3か月以内で、申請時点の情報が記載されたものを用意します。
免許申請書の各面は、宅建業免許申請書第一面〜第五面の書き方、人物関係の証明書は、身分証明書の取得方法と登記されていないことの証明書で詳しく説明しています。
決算書は、貸借対照表・損益計算書・販管費内訳まで用意します
法人の更新申請では、申請直前1年分の法人税の納税証明書(その1)と、同じ決算期の貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費の内訳を用意します。決算書の表紙、貸借対照表、損益計算書だけでは、販管費の内訳が不足する場合があります。
| 用意する書類 | 確認するところ |
|---|---|
| 法人税の納税証明書(その1) | 税務署が発行する申請直前1年分です。法人県民税の証明書ではありません。 |
| 貸借対照表 | 納税証明書と同じ決算期のものを用意します。 |
| 損益計算書 | 同じ決算期の売上・損益を確認します。宅建業経歴書の実績との大きな差も確認します。 |
| 販売費及び一般管理費の内訳 | 損益計算書に内訳が表示されていなければ、別紙も添付します。 |
宅建業の実績が1件もない年度は、0件となった理由を任意様式で提出します。単に実績がないと書くのではなく、その事情と、今後も宅建業を続ける意思を説明します。
未提出の変更届は、更新申請の前か同時に提出します
変更届は変更日から30日以内で、更新まで待つ手続ではありません。届け忘れに気づいた場合の対応と届出対象は、宅建業の変更届が必要になる7つの変更で説明しています。
更新申請は、現在の会社と事務所の状態だけを書けば済むものではありません。前回の免許から現在までに変更があったのに、変更届を提出していなければ、その経過を確認して届出をします。更新申請と変更届の内容が食い違ったままでは申請を進められません。
商号・名称、本店所在地
登記変更だけで終わっていないか、免許上の届出控えと照合します。
代表者・役員
就任、退任、代表者の交代、改姓・改名を、履歴事項全部証明書の履歴から確認します。
政令で定める使用人
支店長等の交代や新設・廃止に伴う変更が届出済みか確認します。
専任の宅地建物取引士
就任、退任、氏名変更に加え、宅建士資格登録簿の勤務先変更も済んでいるか確認します。
事務所
移転、新設、廃止、名称変更があれば、登記、使用権原、平面図、写真、電話の資料まで現在の状態に合わせます。
変更から30日を過ぎている場合でも、未提出のまま更新申請へ進めません。変更日と理由を確認し、必要な届出を行います。長期間遅れているときは、経緯を説明する書面を求められることがあります。
この記事で確認した公式情報:埼玉県の宅地建物取引業者免許申請埼玉県知事免許の審査基準・申請書類(令和8年9月改訂)埼玉県の宅建業者情報の変更手続宅建業免許が失効した場合の手続
更新は、この5年間の届出と現在の状態を合わせ直す手続です

小野田 敦士
- 司法書士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
更新期限に間に合わせるだけではなく、役員、専任宅建士、事務所、取引実績が現在の届出内容と合っているかを確認します。前回の申請控えがあると、確認が早くなります。
私自身も埼玉県知事免許で宅建業を営み、これまで2回の更新を経験しています。申請書を作る側としてだけでなく、営業を止めずに更新日を迎える宅建業者の立場から、提出期限、日々の営業、決算書、保証協会の会員情報まで見ながら進めています。
保証協会へ加入している業者は、更新のたびに入会し直したり、弁済業務保証金分担金60万円をもう一度納めたりするわけではありません。ただし、会費等を滞納せず会員資格が続いていること、協会へ届けている会社・役員・事務所情報が現在の内容と合っていることは確認します。
未提出の変更届も確認して、更新申請を進めます
- 免許満了日から申請可能期間を計算します
- 過去5年間の登記と届出控えから未提出の変更を確認します
- 役員等の証明書、5年分の経歴書、直前1年の決算書を準備します
- 事務所の現況、業者票、報酬額表、専任宅建士証を確認します
- 変更届、更新申請、免許証の受領まで対応します
埼玉県庁の窓口で申請する場合の更新申請手数料は33,000円です。当事務所の報酬と証明書・郵送等の実費は、法人・個人、役員数、事務所数、未提出の変更届の有無を確認してご案内します。
更新期限が近い場合は、現在の免許証と前回の申請控えをご用意ください。
宅建業免許の更新を相談する埼玉県知事免許の法人・個人、変更届を伴う更新もご相談いただけます。埼玉県の宅建業免許更新についてよくある質問
埼玉県から更新のお知らせは届きますか?
届きません。現在の免許証で有効期間満了日を確認し、自社で更新時期を管理します。満了日の90日前から30日前までが申請期間です。
満了日の30日前を過ぎてしまいました。もう更新できませんか?
自己判断で申請を止めず、免許が有効なうちに埼玉県の宅建業免許担当へ直ちに相談してください。ただし、満了して失効した免許を更新で復元することはできません。再開には失効証明と新規申請が必要です。
審査中に現在の免許の満了日を迎えたら、営業できなくなりますか?
更新申請が期間内に受理され、処分が終わらないまま満了日を迎えた場合は、更新の処分がされるまで従前の免許が有効です。申請書類を作り始めただけでは足りず、受理されていることが必要です。
決算書は表紙、貸借対照表、損益計算書だけでよいですか?
販売費及び一般管理費の内訳も必要です。損益計算書に内訳が表示されていなければ、別紙の販管費内訳を添付します。法人税の納税証明書と同じ決算期の資料をそろえます。
直近1年に宅建業の取引がありません。更新できますか?
取引が0件という理由だけで直ちに更新できなくなるわけではありません。ただし、0件となった理由を説明する書面が必要です。今後も宅建業を継続する意思と営業の状況も確認します。
変更届を出していない役員がいます。更新申請書に現在の役員を書けば済みますか?
済みません。役員の就任・退任等は変更届の対象です。登記上の履歴と過去の届出控えを確認し、未提出の変更届を更新申請の前または同時に提出します。
保証協会へ60万円をもう一度支払いますか?
更新のたびに保証協会へ再入会し、弁済業務保証金分担金60万円を納め直すわけではありません。会費等の納付状況と、協会へ届けている会社・役員・事務所情報は確認します。
新しい免許証は郵送で受け取れますか?
受け取れます。通知ハガキ、従前の免許証原本、クリアファイルと、簡易書留相当の切手を貼ったA4返信用封筒または赤のレターパックプラスを送ります。青のレターパックライトは使えません。